まずは重要な3つに日付を覚えましょう。1つ目と2つ目の日付は一年度である4月1日から3月31日です。ただし4月1日から3月31日の期間を一年度とするのは西日本のルールであり、東日本では1月1日を期間を計算し始める第一日とするので1月1日から12月31日を一年度とすることになります。そして3つ目の日付は1月1日です。1月1日現在の所有者として登録されている者が、その年度の税を納付するとなります。
まずは例として、1月31日が決済日であるとしたらどのような流れになるのか説明します。売買契約が1月31日に完了したので、売主側は4月1日か1月30日までの期間が負担する期間です。そして、残りの1月31日から3月31日までの期間が買主側が負担する期間となります。仮に固定資産税・都市計画税が10万円だとすると、売主は【10万円×305日/365日=83,562円】買主は【10万円×60日/365日=16,438円】と負担額を計算することになります。買主はこの負担額を決済日である1月31日に売主に支払うことでこの一年度を終わらせるということです。次に重要な事が来年度はどうなるかということです。上記にある通り固定資産税・都市計画税は1月1日に所持者に届きます。そのため今回の例では売主側に通知が届くことになります。そこでどうするかというと3つの方法があります。まず一つ目は、その書面を買主に渡していただいて買主が払って終了させるという方法です。次に二つ目は、決済日である1月31日に買主が来年掛かるであろう金額を売主に払い、来年の固定資産税・都市計画税は売主に払ってもらい終了させるという方法です。そして三つ目は、決済が終わった後に買主が市役所などで購入したと届けを出し、次の通知を買主に送ってもらうという手続きをとれば、4月に買主に通知が届くので買主がそのまま支払うという方法です。ただし、三つ目の方法は市役所によってはできるところとできないところがありますので、各自ご確認していただく必要があります。
大事なポイントとしては、上に書いてある通り翌年度分の支払い方法についての三つの方法についてと、4年に一度あるうるう年についてです。うるう年では2月が29日になりますから負担する金額が上に書いてある計算と違い、売主が【10万円×305日/366日=83,333】買主が【10万円×61日/366日=16,667】となりますので注意が必要になります。
http://condominium.wp.xdomain.jp/
まずは例として、1月31日が決済日であるとしたらどのような流れになるのか説明します。売買契約が1月31日に完了したので、売主側は4月1日か1月30日までの期間が負担する期間です。そして、残りの1月31日から3月31日までの期間が買主側が負担する期間となります。仮に固定資産税・都市計画税が10万円だとすると、売主は【10万円×305日/365日=83,562円】買主は【10万円×60日/365日=16,438円】と負担額を計算することになります。買主はこの負担額を決済日である1月31日に売主に支払うことでこの一年度を終わらせるということです。次に重要な事が来年度はどうなるかということです。上記にある通り固定資産税・都市計画税は1月1日に所持者に届きます。そのため今回の例では売主側に通知が届くことになります。そこでどうするかというと3つの方法があります。まず一つ目は、その書面を買主に渡していただいて買主が払って終了させるという方法です。次に二つ目は、決済日である1月31日に買主が来年掛かるであろう金額を売主に払い、来年の固定資産税・都市計画税は売主に払ってもらい終了させるという方法です。そして三つ目は、決済が終わった後に買主が市役所などで購入したと届けを出し、次の通知を買主に送ってもらうという手続きをとれば、4月に買主に通知が届くので買主がそのまま支払うという方法です。ただし、三つ目の方法は市役所によってはできるところとできないところがありますので、各自ご確認していただく必要があります。
大事なポイントとしては、上に書いてある通り翌年度分の支払い方法についての三つの方法についてと、4年に一度あるうるう年についてです。うるう年では2月が29日になりますから負担する金額が上に書いてある計算と違い、売主が【10万円×305日/366日=83,333】買主が【10万円×61日/366日=16,667】となりますので注意が必要になります。
http://condominium.wp.xdomain.jp/