◆特定業務従事者の健康診断
特定業務従事者の健康診断とは、以下に該当する業務などで行わなければならないとされるものです。
・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
・多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
・ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
・異常気圧下における業務
・さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
・重量物の取扱い等重激な業務
・ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
・坑内における業務
・深夜業を含む業務
・水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
・鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
・病原体によって汚染のおそれが著しい業務
◆特定業務従事者の健康診断の対象者・行う時期について
上記の業務などに常時従事する労働者が、当該健康診断の対象者となります。
当該業務への配置変え・6ヶ月以内ごとに1回、定期に行わなければなりません。
◆特定業務従事者の健康診断の項目
労働安全衛生法(定期健康診断)の診断項目と同じです。特定業務従事者の健康診断の項目は以下の通りです。
既往歴及び業務歴の調査
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
身長、体重、胸囲、視力及び聴力の検査
胸部エックス線検査及び喀痰検査ただし、この胸部エックス線検査及び喀痰検査のみは6月ではなく、1年に1回の診断で良いとされます。
血圧の測定
貧血検査
肝機能検査
血中脂質検査
血糖検査
尿検査
心電図検査
◆特定業務従事者の健康診断の届出について
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、特定業務従事者の健康診断を行ったときには、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署へ提出しなければなりません。
★従業員100名未満の法人様★
★そろそろ、ワンランク上の会社にしませんか???★
http://www.88455.net/
http://88499.net/
特定業務従事者の健康診断とは、以下に該当する業務などで行わなければならないとされるものです。
・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
・多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
・ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
・異常気圧下における業務
・さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
・重量物の取扱い等重激な業務
・ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
・坑内における業務
・深夜業を含む業務
・水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
・鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
・病原体によって汚染のおそれが著しい業務
◆特定業務従事者の健康診断の対象者・行う時期について
上記の業務などに常時従事する労働者が、当該健康診断の対象者となります。
当該業務への配置変え・6ヶ月以内ごとに1回、定期に行わなければなりません。
◆特定業務従事者の健康診断の項目
労働安全衛生法(定期健康診断)の診断項目と同じです。特定業務従事者の健康診断の項目は以下の通りです。
既往歴及び業務歴の調査
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
身長、体重、胸囲、視力及び聴力の検査
胸部エックス線検査及び喀痰検査ただし、この胸部エックス線検査及び喀痰検査のみは6月ではなく、1年に1回の診断で良いとされます。
血圧の測定
貧血検査
肝機能検査
血中脂質検査
血糖検査
尿検査
心電図検査
◆特定業務従事者の健康診断の届出について
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、特定業務従事者の健康診断を行ったときには、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署へ提出しなければなりません。
★従業員100名未満の法人様★
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