■ポイント
1.出向を命じるためには、労働契約、就業規則や労働協約などの根拠が必要である。
2.業務上の必要性に比べ労働者に著しい不利益があると、会社の権利濫用となる。
■説明
出向を命じるためには根拠を必要とし、通常、労働契約、就業規則や労働協約などに「業務上の必要があれば、出向を命じる」旨の規定があると、会社は労働者に出向を命じることができます。しかし、規定を根拠に出向命令が認められるためには、出向条件が明確になっており、労働者に不利益にならないように配慮されている必要があります。
出向命令が、出向の必要性、対象労働者の選定が適切であるか等の事情に照らして権利濫用と認められる場合は、無効になります(労働契約法第15条)。
出向命令が、会社の権利濫用とならないためには、業務上の必要性と、出向により労働者が被る不利益とを比較し、均衡のとれたものであることが必要です。多くの場合、会社は不利益を軽減するための代償措置をとっていますが、出向は別の会社の指揮命令のもとで働くので、同一会社内での異動である転勤に比べ、より会社の配慮が必要となります。
※ 別会社への人事異動には、「出向」と「転籍」があります。
「出向」は、今までの会社との雇用関係を維持したまま、別の会社の業務に従事する人事異動です。
「転籍」は、今までの会社との雇用関係を終了させ(退職)、新たに別の会社と雇用関係を結ぶ人事異動をいいます。
1.出向を命じるためには、労働契約、就業規則や労働協約などの根拠が必要である。
2.業務上の必要性に比べ労働者に著しい不利益があると、会社の権利濫用となる。
■説明
出向を命じるためには根拠を必要とし、通常、労働契約、就業規則や労働協約などに「業務上の必要があれば、出向を命じる」旨の規定があると、会社は労働者に出向を命じることができます。しかし、規定を根拠に出向命令が認められるためには、出向条件が明確になっており、労働者に不利益にならないように配慮されている必要があります。
出向命令が、出向の必要性、対象労働者の選定が適切であるか等の事情に照らして権利濫用と認められる場合は、無効になります(労働契約法第15条)。
出向命令が、会社の権利濫用とならないためには、業務上の必要性と、出向により労働者が被る不利益とを比較し、均衡のとれたものであることが必要です。多くの場合、会社は不利益を軽減するための代償措置をとっていますが、出向は別の会社の指揮命令のもとで働くので、同一会社内での異動である転勤に比べ、より会社の配慮が必要となります。
※ 別会社への人事異動には、「出向」と「転籍」があります。
「出向」は、今までの会社との雇用関係を維持したまま、別の会社の業務に従事する人事異動です。
「転籍」は、今までの会社との雇用関係を終了させ(退職)、新たに別の会社と雇用関係を結ぶ人事異動をいいます。