介護保険における「保険者」とは、
介護保険制度を運営する市町村などであり、
「被保険者」とは保険料を納めサービスを利用する人です。
介護保険のサービスを利用できる状態には、
”要支援状態”と”要介護状態”の2種類があります。
要支援状態となった場合には、「予防給付」が、
要介護状態となった場合には、「介護給付」が支給され、
ほとんどの場合、
サービス事業者からサービスを「現物給付」されます。
サービスが現物給付された場合、
サービス事業者や施設は、
都道府県単位の国民健康保険団体連合会(国保連合会)に対して
費用の請求を行います。
国保連合会はその請求に対して、
厚生労働大臣が定める給付基準額および
設備運営基準に照らして審査を行い、
その結果に基づいて支払を行います。
介護保険の給付対象サービスは、
大きく分けて
・在宅サービス
・施設サービス
・地域密着型サービス
の3つがあります。
利用料の1割または2割が利用者負担となり、
残りの9割または8割が給付されます。
保険給付基準額は、
サービスの内容、要介護状態区分、地域等を勘案した
平均的なサービス費用額を勘案して、
厚生労働大臣が定めることになっています。
そして、そして、
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これからは、
介護や健康に関する記事も少しずつアップしていきます(^_-)☆
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