介護保険料を滞納するとどうなるのでしょうか?
災害などの特別な事情がないにもかかわらず
保険料を滞納すると、
サービスを利用する時に滞納した期間に応じて
次のような制限を受けます。
●滞納期間が1年以上:
利用者がサービス費用の全額をいったん自己負担し、
申請により後で9割または8割相当分の支払いを受けます。
●滞納期間が1年6ヵ月以上:
保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
また、
滞納し続けた場合、
差し止められた保険給付から
滞納保険料が差し引かれることもあります。
●滞納期間が2年以上:
滞納した期間に応じて、
一定期間、本来1割または2割である自己負担割合が
3割に引き上げられます。
また、
高額介護サービス費、
高額医療合算介護サービス費の支給が受けられなかったり、
食費、居住(滞在)費の軽減が受けられなくなります。