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☆介護保険料を滞納するとどうなる?

2018-05-16 12:31:04 | コラム

介護保険料を滞納するとどうなるのでしょうか?





災害などの特別な事情がないにもかかわらず



保険料を滞納すると、



サービスを利用する時に滞納した期間に応じて



次のような制限を受けます。





●滞納期間が1年以上:



利用者がサービス費用の全額をいったん自己負担し、



申請により後で9割または8割相当分の支払いを受けます。





●滞納期間が1年6ヵ月以上:



保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。



また、



滞納し続けた場合、



差し止められた保険給付から



滞納保険料が差し引かれることもあります。





●滞納期間が2年以上:



滞納した期間に応じて、



一定期間、本来1割または2割である自己負担割合が



3割に引き上げられます。



また、



高額介護サービス費、



高額医療合算介護サービス費の支給が受けられなかったり、



食費、居住(滞在)費の軽減が受けられなくなります。
































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