不良おやじの小言

思いのまま、自分で考え 人の生きる人生を認めた上で 

自由に、のびのびと、たった一度の人生

建築販売会社の経理

2008年09月20日 | 建設・不動産
建築販売会社の経理
建築販売会社の経理における、管理手法は工事業者への支払い管理、契約顧客の入金管理、
契約顧客のローン代行や登記手続き等による、
精算管理など、違った角度から多岐にわたります。

例えばクリントンさん、ケネディさんがお客とし、建築の完成には、
ニクソンビルダー、ブッシュビルダーがそれぞれ専門の工事業者であるとしますと、
最低下記のような管理が必要になります。

1)上記をお客の一人クリントンを中心にみた場合、
工事の関係はニクソンビルダー、ブッシュビルダーの工事業者が入り
仕事をするわけですから、入金は一人ですが、支払は2業者の関係になります。
2) 又上記をニクソンビルダー業者を中心に見ると、
業者がクリントン、ケネディ、のお客の仕事をすることになりますので、
この場合はニクソン一社への支払と二人の顧客の入金の関係となります
3) その他にクリントン・ケネディのお客の代行手続き等による、
お客の預り金の精算、会社の立替金の精算、追加工事等の精算が必要になります。


上記1) はお客の工事原価管理に必要になり、2)は業者の支払い管理に必要になり、
3)はお客に物件の引渡しの際最終精算として必要になります。
これらを管理するために、
コンピューターの普及していない頃は工事カードを作成し対応していました。

工事カードには、

①顧客名と建築現場関係の情報
(確認申請代行料入金後工事カードとすることが多いようです。---受注残管理にも使える)
②請負工事金額の入金状況一覧、
③業者発注金額の支払状況一覧
④別途工事請負額の入金支払状況一覧
⑤預かり、立替金の精算状況一覧
等カード裏・表を使って管理します。

カードの管理方法は、契約日順だったり、着工したものと、
未着工のものと分けて管理したり、顧客名順だったり、
各社で何の管理に重きを置くかによって状況が違います。
現在はコンピューターがほとんどやってくれますが、
ソフトを導入する時、管理方法を十分、検討準備し導入しないと、
従来の手作業と同じような、苦労をすることになります。

例えば入力の際に工事をお客名だけで入力していったら業者名が抜けますので、
業者管理は別に行わなければなりません。
上記のケースをデータベースで管理する場合お客名、業者名は最低限必須になりますが、
工事業者については着工時点で建設関係が決めますので後からの入力になります。
又登記料の立替金等も司法書士の誰それさんに支払うのだからといって、お客名を入力せず、
司法書士名で入力したら、誰のお客の立替かわからなくなり、
不明の立替金の科目が残ることになります。

最近は入力業務だけをやっている人が多数いますので、
入力前に基準をしっかりしておく必要があります。
会計基準通り、勘定科目を設定していくとかなり多くの勘定科目に、
お客や、工事関係の債権・債務がバラけると思いますので、
コンピューター導入の際、検索や、ソフトの機能を充分に検討する必要があると感じます。

◎建築顧客関係の勘定科目例
①完成工事未収入金・・・・・・顧客に売上を計上したが、まだ入金してない未回収額
②立替金・・・・・司法書士等に顧客の登記料等を会社が立替えた代金
③工事立替金・・・・・・建築工事進行中にお客から契約工事以外の注文を受けた代金
(これは工務課員の質等により、サービス工事(追加原価)になったり、売上げになったりする)
④未成工事受入金・・・・ローン等が代理受領で、過入金になるケース等がある。これはお客に返却する
⑤預り金・・・・お客より登記料等として預かり、まだ未清算の額
⑥工事未払金・・・・工事立替金の逆のケース、顧客から注文等受け工事をしたが、
まだ業者に支払っていない等の額
⑦受取手数料・・・・顧客の確認申請を代行して行う手数料等の額
⑧その他・・・・入金不明の分を仮受で処理している、
支払明細がわからず仮払いになっている額等がある。
◎その他がなく、すべてルール通り仕訳が済めば問題ないのであるが、そうはいかず、
たくさんの顧客の消しこみに難航することが多い

会計関係であとから精算処理する場合、過去一番困ったのは、
登記料やローン手数料等の入金が預り金として、
反対に司法書士やローン金融機関等に支払ったものが立替金として、両建てで多数残っている場合です。

立替金のほうは摘要に支払先名しか表示していないことが多く、
預り金は摘要が顧客名で表示しているので、
なかなか照合が難しく、その勘定科目が未精算で膨らんでゆきます。

それに加えて、分譲販売(建売)やマンションの販売や仲介等が含まれると、
顧客間の土地建物の原価計算による在庫計上、
固定資産税の精算等でもっと複雑で細かい作業が多くなります。
この解消のためには、会計の勘定科目にこだわらず、

例えば、司法書士関係であれば、登記料預り金の科目を作りそこで、
入金も支払も顧客名ですべて処理し顧客別に消しこみ、
残額の明細を決算期のときに下記◎のように処理をするのも一つの方法かと思います。
◎顧客の登記がまだで未払いのものは、登記料預り金として、
又まだ顧客から登記料を預かっていないか、
預り金をオーバーして司法書士に支払った場合は登記料立替金に、それぞれ振り替えます。

※会計監査部門に何年か所属したことがありました。その時感じたことですが、
決算書では、その会社の実態は殆ど把握出来ないということと、
又勘定科目を精査しただけでも、難しいと思いました。
その企業の業務の内容やその流れ、
決算までの過程を把握(業務監査)しないと実態は見えないようです。

例えば、経営者等の仮払金等が多額にあったとします。
これを隠すために未払金/仮払金という相殺仕訳をしたらどうでしょう?
決算書には経営者等の仮払金は表記されません。
そして、翌期首に仮払金/未払金と再度反対仕訳すれば通常通りです。
もっともこれは勘定科目精査で分かりますが、経理も会計士もたいへんですね
(自分で経験あるでしょう?はー私には関係ありません貧乏ですから?
そういう問題と違うだろう!)。

建築販売の会計は主に勘定科目が商業・製造業等と違いますが
基本的会計制度はあまり変わりありません。
建設業会計の勘定科目を製造業と比較すると、
製造業科目      建設業科目
売上…………………完成工事高
売上原価……………完成工事原価
仕掛品(製造)……・・未成工事支出金
売掛金………………完成工事未収入金
前受金………………未成工事受入金
買掛金………………工事未払金
製造経費……………(工事)経費


◎建築販売の主な仕訳は下記の通りです。

①工事代入金処理の仕訳
現預金/未成工事受入金

②工事代金の支払の仕訳
未成工事支出金/現預金

③顧客からの、登記料等預り金の受入の仕訳
現預金/登記料等預り金

④登記料等預り金の支出の仕訳
登記料等立替金/現預金

⑤相殺仕訳
登記料等預り金/登記料等立替金

⑥建築完成時の売上げの仕訳(お客の建物引取書で計上---引渡し基準)
未成工事受入金/完成工事高。
完成工事原価/未成工事支出金となります。

※これが仲介業になると、建物売却客と建物購入客との精算業務が入り、
お金の出し入れをすべて会社を通すと、結構大変な処理になると思います。
ある土地販売や仲介業を行う不動産会社で、今まで色々資金繰りで苦しんだせいか、
毎日資金状況が知りたいというオーナーがいました。

それで、資金の日計表というものを、パソコンのエクセルで作りその中には、
当日の現金の入金・出金の一覧明細と預金の入金・出金の一覧明細をそれぞれ記入する欄があり
その横に各銀行の預金残高を記載するようになっていて、
その日の現預金残高が自動的に算出されるようになっていました。
現金は毎日確認していますし、預金については、週に何度か銀行で記帳し、
会社帳簿に未記帳の預金は、入出金を仕訳起票し、銀行残高も確認します、
そして銀行印はオーナーが持っています。オーナー以外お金を抜きたくても抜けないシステムです。

もっと厳密にやるとすれば、現金を時々別の人が確認(交互牽制)しないといけません。
信頼関係の問題もありますが、そこまでやっておけば、
問題があったとき、経理の担当はいやな思いをしなくてすみます。
それを毎日オーナーに書類で提出するのです。
お金を自由に使える人は権限のある人だけですよね?

その会社で最初は余り仲介はやっていなかったのですが、
あるとき営業マンが仲介の際契約金を、買主より預かり、会社で預り金として入金処理をしました。
翌々日に物件の仲介の契約金で必要になり、引き出すため、オーナーに話しをしたら、
何故入金したお金が全額出て行くのか?何かおかしいと言うのです。
多分仲介料が残るとか、利益分は残るとかし、全額出るのはおかいしいと思われたのでしょう。
契約金の時は全額お金が必要なのですが、そういうことが何回か続きました。

それで、私も一人で50名近くの営業マン(何せその会社では、総務経理で男一人に女一人です)の
手足として動ける訳ではないし、仲介担当には申し訳ないが、
なるべくお客からお金を預からないようにとお願いし、
仲介は仲介料だけ会社に入れるように話しました。現実にはむつかしいと思いますが。
そしてある営業マンがお客の預り金が精算できず、
使い込みということで、会社を首になる事件がおきました。
もちろん本人が悪いのですが、もし帳簿を記帳し、
精算業務する人間がいたら違ったかな?と思いました。

何故なら、賃貸入居マンションの売買(オーナーチェンジ)の
仲介の精算業務には下記のようなことがあります。
○買主、売主との売買代金の精算。
○買主、売主との引渡し日を基準とする、固定資産税の負担の計算
○買主、売主との引渡し日を基準とする、管理費・修繕費の計算
○売主から買主への敷金の引継ぎ
○買主への所有権」移転登記の登記料の計算
○司法書士に移転登記に必要な書類と登記料の支払、等
これを、売主・買主から預かったり、支払ったり、相殺したり、
又司法書士やマンションの管理組合等に支払ったり、相殺ししたりして精算します。
そのほかに役所関係、マンション管理組合等への確認作業もあります。
不動産の経理業務に余りくわしくない人は、8件も仲介業務を抱えてしまうと、
帳簿でもつけていない限り、わけが分からなくなってしまいます。
また、お金が無いところからは盗み等、滅多におきませんが、不動産取引の場合、
大きな金額のやり取りを扱いますので、魔がさすことも十分あり得ます
(人手不足ですみませんでした!)。

※建設業会計の工事進行基準について
現行制度会計における収益認識原則である「実現主義」とは、
(商品または役務の提供とそれに対する対価の受け取りを収益の実現要件とするもので、
その採用根拠は制度会計上、利益には処分可能性が考慮されなければならないため、
収益を実現の時点で認識することとすれば、
販売の事実によって貨幣性資産の裏付けのある収益を認識することとなり、
結果としてそこからもたらされる利益にも処分可能性が確保されるためです。)
学問上書くと難しくなりますが、要するに物を売ったという事実が認識され実現したら、
その対価として利益も含んだお金を貰えるはずだから、売上を計上しなさいという考えです。
◎建築の工期の短い戸建建築販売の場合は、大体お客への引渡し基準を採用しています。

それに対して「工事進行基準」とは、
{工事の完成度合いに応じて収益を見積もり計上していくというもので、
「発生主義」的に収益を認識していく会計処理方法といえます。
つまり「工事進行基準」とは今日の制度会計における収益認識原則たる
「実現主義」の範疇から外れる例外的な収益認識方法といえます。

このように今日の制度会計における収益認識原則である「実現主義」の例外として
長期請負工事について「発生主義」が認められているのは、
長期請負工事については、契約によってあらかじめ収益の獲得が保証
(そうとは限らないと思いますが?)されているため、
工事の完成引渡しの時点まで収益の認識を繰延べなくとも、
そこから計算される利益に処分可能性が十分確保
(そうとは限らないと思いますが?)されると考えられるためです。}

これについて言っていることが理解しにくいかも知れませんが、
日本の決算制度は大半が1年決算を前提として、銀行融資や株式発行等により資金調達し、
経済活動をしたり、税金を納めたり等で、動いています。
何年もの長期建設を要する、開発業者や建売分譲業者はどうするのでしょうか?分
譲物件が一つの場合、何年もの間経費等支出だけで、収益は完成までなく、
完成販売まで3年かかるとすれば、3年間毎年赤字決算となります。

通常では、そんな赤字会社どこも相手にしてくれません。
資金調達もままなりませんから、普通の中小企業ではすぐに潰れてしまいます。
大金持ちの大企業しか、開発分譲は出来ないことになります。
今の土地開発から手がけている中小開発専門業者の決算方法はよく知りませんが、
よくもまー潰れないでやっていると思います。

不思議です、土地転がしでもしていますか?それとも外資ファイナンスや証券化融資?
それとも金融機関による迂回融資?いずれにしろ健全な感じではないようです。
そのため「工事進行基準」制度が導入されたのかどうかはわかりませんが、
長期建設の発生主義(工事進行基準等)には多少問題があるように思います。
前記の例で言えば、3年で完成する物件に対し、現行1年決算制度で行われている、
銀行融資や上場による株主などからの資金調達方法に準じ、
「工事進行基準」で決算をするとなると、
銀行、株主、取引業者(債権者)、顧客等に投資や信用してもらうために、
魅力ある決算内容を見せる必要があります。

その為、景気動向等から工事が実現して販売して、はじめて分かるはずの決算内容を、
企業が「工事進行基準」等によって、決算手続きを歪めやすい環境になります。
分かり易く言えば。バラ色に改ざんしやすい環境(粉飾)をわざわざ作っているような気がします。

また勘ぐりすぎかもしれませんが、国税局の発生主義(工事進行基準等)の採用は
税制にとっては、早めに収益を計上してもらい、税金を多く納めてもらうことにつながりますから
前にもお話しした通り、計上には大賛成で、税金をもらえるため、粉飾には甘くなります。

もし対外的上場基準や投資家を考慮にいれないとすれば、
会社としては税金を効率よく納めたいわけですから、工事完成が3年かかるとすれば、
3年後に工事が全部完成したときに売上げを計上すれば、
3年目で税金が確定するわけです(今まで実現していませんからね)。

しかしそれでは困る、請負契約もあり、入金も一部あるので、
売上げ計上しなさいというのが、今の1年決算の経済制度や税制の考えのようです。
開発分譲は会計制度の保守主義の原則から言えば、
完成引渡しで利益を計上するのが一番安全ですし、理にかなっていると思います。

しかし現日本の経済活動においては長期会計制度
(どこの国の資本主義もそのようですが)がありません。
長期会計制度を検討してほしい面は建設の部分だけでなく、
開発土地の取得から完了までの部分も必要だとおもいます(建設の場合工事進行基準等はありますが、
もっと期間がかかる土地からの分譲開発にはありません)。
又顧客が共同で土地をまとめて取得し家を建築する場合、
この土地から建築完成までの住宅融資制度もありません。
住宅ローンといった場合、文字通り住宅建築からになります。
規制緩和をし、皆が自由に起業できるようにと言っておきながら、
現実には資本金規制や業法規制、資格等で、少ない資本で、
開発分譲の分野で起業することは大変難しく(殆ど無理)なっています。
ほかも多かれ少なかれ新規参入は難しく、大資本家に優位になっていると思われます。

建築業界で言えば、前にも述べた通り、新規に開発分譲の仕事を始めるとしたら、
大規模になるほど役所の手続きも複雑になり
、完成まで長い年月(10年以上かかるものもある。)がかかり、経費は支出されますが、
収入は完成するまででありません。その為資金がすぐに不足します。
そしてその企業は1年決算のために他に収益がなければ、
土地転がし等で1年を生き延びるような不健全な会計を強いられている(粉飾等)ような気がします。
これで本当の規制緩和、一人会社、民間活性化なのでしょうか?
もっとも開発分譲は資金力のあるところだけで、中小はやってはいけないというのであれば別ですが?
それは民間の活性化ではなく、資本力のある、独占資本しかできなくなり、
独占禁止法も意味のない制度になると思いますが?

それとも貧乏人が起業するなら、
ホリエモンや村上被告のように実態のないマネーゲームの一発勝負の詐欺か、
100円ショップ(100円ショップを引き合いにだしてすみません、
ただ扱う資金の落差を言いたかっただけです。)の個人商店でもやれというのでしょうか?
今の近代政治?はマネーゲーム中心でよく理解できません。
※ネバダ・レポートについて
出所は不明ですがネバダ・レポートというものがあります。
下記の内容です。現状の800兆円借金国の日本の財政破綻を見越して、
IMF(国際通貨基金)が、日本再建プログラムをネバダ・レポートとして、
作成したといわれています。内容は下記の通りです

① 公務員(国会議員含む)の総数の30%カット、及び給料30%のカット、ボーナス全てカット

② 公務員の退職金は100%すべてカット

③ 年金は一律30%カット、

④ 国債の利払いは、5~10年間停止

⑤ 消費税を20%に引き上げ

⑥ 所得税の課税最低限を年収100万円まで引き下げ

⑦ 資産税を導入して不動産には公示価格の5%を課税、

債権・社債については5~15%の課税、株式は取得金額の1%を 課税。

⑧ 預金は一律1000万以上のペイオフを実施し、

第2段階として預金額を30%~40%財産税として没収する。

いいたい放題の内容ですが、
IMFから資金供与を受けてIMF管理下に入れば、
借金の返済が最優先課題とされ、公共部門が大幅に削減されるのだそうです。
日本の国会議員や公務員が、自分の身に降りかからないことは、実行するかもしれませんが、
自ら上記のような自分の首を絞めるようなことをするとは思えません。
だからIMFの力を借りてやろうという案です。
国会でもとりあげられ、議論になりました。

IMFの最大出資負担国はアメリカです。アメリカは国連分担金など二の次で、
IMFの支配権(お金の権力)だけは確保しています。
世界の投資証券市場は世界のGDPの4倍以上の約200兆ドルといわれています、
その実体のないバブルの大部分がドル本位制で動いていています。
つまりこのネバダ・レポートはアメリカが作ったとも考えられます。

しかし日本にはアメリカに物が言える政治家は今のところ見当たりません。
自分たち(主に日本の政治家と大蔵官僚)で作った借金国だから仕方ありませんが、
アメリカにまた金融でも敗戦するのでしょうか?
もっとも、自身過剰気味のアメリカの方が、先に破綻するかもしれませんが
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建築販売会社の総務

2008年09月20日 | 建設・不動産
建築販売会社の総務は営業人員・建設課員の確保・入社と、退職の役所手続き、
会社登記と、都道府県庁への手続き等に、悩まされる毎日です、経費の節減とやらで、
私はMホームのころより、総務で司法書士や社会保険労務士、
行政書士等の専門家を使ったことがありません。
会社の登記関係も商売としてやらなければ、自社の分は自分できます。
そのため自社の社員の届出や会社の届出はすべて自分でやらなければならないのです。

私はメーカー本部等含めた全体の人事総務(特に人事)には余り携わったことがありません。
ですから建築販売会社の総務の仕事について、下記になるべく順を追って記してみます。

※会社の設立(建設業・宅建業・一級建築士事務所の会社の場合)
(1)会社の登記

①会社設立予定日の決定

②基本的事項の検討---商号、目的、資本金、本店所在地、
代表取締役、役員、監査役、社員等をトップが決めます。 

◎建設業関係では経営管理責任者(5年から7年以上の経験者)等がいるので
そういう人を代表や役員にしなければなりません。
また、その他必要な資格者も含めて社員を確保します。

③類似商号のチェック---同一市町村内に業種が同じで、
名前が同一の会社があると、設立が認められないので、あらかじめ調査します。

④代表取締役印(実印)、契約印や銀行印、住所・会社のゴム印等を作ります。

⑤代表者、役員、監査役、資格者等の個人的必要書類を集めます。

◎ 建設・宅建・建築士業関係では登記している人間について、

身分証明書や法務局の発行する「登記されていないことの証明書」が必要になります。
これは破産者や禁治産者、準禁治産者、等を確認するためです。そういう人がいると、
建設・宅建・建築士業関係では免許が下りません。

⑥定款の作成・認証---商号・会社の目的・所在地・資本・代表、役員・決算期等
を定めたものを公証人役場の公証人(裁判所退職した裁判官等が天下りでやっています)に
認証してもらいます。

⑦資本金(出資金)を銀行に預けて保管してもらいます。
 そして登記の際に銀行から発行された「出資金払込証明書」を発行してもらい添付します。
 これは見せ金(登記のためだけにお金を用意し、資本金の流出)を防ぐための制度ですが、
 実際は登記が終わってしまえば、いかようにも使えます。

⑧株主募集・株式払い込みが終わると創立総会を開催し、取締役会を開催するわけですが、
 これらも、実際に運営しているケースはまれで、
 適法にするため、書類のみで形骸化しているのが実情のようです。
 私も大変多くの、取締役会議事録等を作りました。会議もないのに?

⑨設立関係の書類が整ったら、所在地の管轄法務局へ届け出ます。
 届出書類や添付書類に間違いや印鑑漏れがあると、登記がおくれますので、
 事前に法務局の相談窓口で、完成した手続き書類を確認してもらえばいいかと思います。

(2)設立後の役所への届出

①都道府県、市町村への書類の届け出---おもに住民税関係で届け出る必要があります。

②税務署への届け出---法人の決算期や会計処理方法、青色・白色申告等税申告方法、
 源泉徴収方法等、届け出る必要があります。

③社員の保険関係の会社登録の為、届け出る必要があります。

イ)社会保険事務所---社員の健康保険証や年金手帳を取得のため、必要です。

ロ)職業安定所---社員の雇用保険(失業保険給付)取得のため、必要です。

ハ)労働保険事務所---就業規則を届け出、社員や工事現場の労災保険を掛けるため必要です。

◎常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。
 また、それを労働基準監督署に届出なければなりません。

労使紛争解決の基本になります。ない会社は経営者が不利となります。
片方に偏らないよう色々基準がきめられています。

(労働基準法第89条他)

(3)業法免許の役所及び協会への届出

④建設業等の免許関係を届け出る必要があります。

イ)建設業---国や都道府県事務所に免許条件に合致する、
 会社名・代表者名・各資格者名等登録します。大臣免許(仕事が2以上の都道府県にまたがる場合)、
 都道府県知事免許(仕事が都道府県のみの場合)があります。

ロ)宅建業---国や都道府県事務所に免許条件に合致する、
 会社名・代表者名・各資格者名等登録します。
 大臣免許(仕事が2以上の都道府県にまたがる場合)、都道府県知事免許があります。

保証金として、本店1千万円、支店5百万円を法務局に供託金として積まなければなりませんが、
厳しければ、協会に加入すると、会費その他で約200万取られますが十分の一ですみます。

但し、脱退する時は約60万しか戻ってきません。宅建業協会は国土交通省の天下り団体で、
殆ど自民党を応援していますので、強制ではありませんが(半強制に近い)
政治団体の会費も取られます。
東京の場合たしか東政会とか言ってましたか?

他に不動産信用保証協会(少し審査が緩やか)があります。

ハ)建築士事務所---国や都道府県事務所に免許条件に合致する、
 会社名・代表者名・各資格者名等登録します。
 大臣免許(仕事が2以上の都道府県にまたがる場合)、都道府県知事免許があります。

(4)その後の変更登記と役所、協会への届出

イ)建設業---大臣免許は国土交通大臣、都道府県知事免許は各知事に下記の中に、
 変更があったら変更届を提出します。その他に協会に入っていればその変更も必要です。

①商号・名称、②所在地営業所の名称・設置、③資本金額、

④役員、事業主の氏名・役員の就任・退任、⑤営業所の代表者、⑥経営業務の管理責任者、

⑦専任技術者、⑧国家資格者等、⑨決算等届出書、等


ロ)宅建業---大臣免許は国土交通大臣、都道府県知事免許は各知事に下記の中に、
 変更があったら変更届を提出します。そのほか協会に加入していれば同じように届出が必要です。

①商号・名称、②所在地営業所の名称・設置、③資本金額、

④役員、事業主の氏名・役員の就任・退任、⑤営業所の代表者、

⑥宅建主任者(従業員5名に一人)、等


ハ)建築士事務所---大臣免許は国土交通大臣、都道府県知事免許は各知事に下記の中に、
 変更があったら変更届を提出します。

①商号・名称、②所在地営業所の名称・設置、③資本金額、

④役員、事業主の氏名・役員の就任・退任、⑤営業所の代表者、

⑥建築士資格者、⑦管理建築士資格者、等

◎私は変更届出に関しては、法律の期限内に間に合わなかったり、失念したりで、
何度も都庁等に会社名で始末書を提出しています。すみません、なにせ一人でやっていて、
社員の入れ替りが激しいものですから(言い訳するな!)。

(5)社員関係の届出

※入社社員の届出

①労働基準監督署---建設業関係は二元適用事業(労災保険と雇用保険を別々に申告)となりますので
保険関係成立届を(保険関係が成立した日から10日以内)を届出ます。
そして社員の給料支払に応じた概算保険料を支払います。翌年前年分を清算し、
又当年分を概算支払います、いわゆる前払い制度です。

◎労働保険(労災保険と雇用保険の総称)は、法人・個人を問わず原則として、
 労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。
 この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。

②社会保険事務所

健康保険・厚生年金資格取得届---国の社員の退職後の年金制度や
国の万一の病気等の時費用負担が安くなる健康保険制度です。

③公共職業安定所

雇用保険資格取得届---失業した場合の給付や育児休業手当や
介護休業手当等の各種手当、助成金等がある国の制度です。

④そのほかに、建設現場は元請(顧客との工事の契約者)の責任となりますので、
下記が必要です。

労働基準監督署---保険関係成立届け、と工事の一括有期事業届けを提出し、
工事の概算保険料を払います。社員の時と同様に前払い清算方式です。

※退職社員の届出

①社会保険事務所---健康保険・厚生年金資格喪失届を提出します。

②公共職業安定所---雇用保険資格喪失届を提出します。控えを退職者に渡します。

雇用保険被保険者離職票1、2を届出、離職票2を退職者に渡します。
(失業保険給付のとき必要になります。)

◎退職率が高く、それを補充する入社も多い販売会社では上記入退者事務が頻繁にあります。

※よく「会社で社会保険料が未払いのとき、私の年金はどうなるのかという」という
質問を受けますが、会社が未払いの時は会社と社会保険事務所との問題であり、
ちゃんと加入手続き等を会社が取っていれば、社員個人の年金問題等には関係ありません。

※社員の労働時間管理方法

大企業、中小企業で守っているところは殆どありませんが、
そして守る守らないは経営者や社員たちの自主的な意識の問題ですが、
会社としてや総務課員としては、就業規則等、法的に必要なものは届出なければなりません。

トップが時期尚早と言えば提出できませんので、監督署の指導等を待つしか、仕方ありませんが。
下記に労働基準法で決められている、条文の基本的なことを、
フリー百科事典『ウィキペディア』より抜粋し一部修正して記してみました(条文は労働基準法)。

① 基本的な労働時間

第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、
 休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

② 1ヶ月単位変形労働時間制

第32条の2 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、


1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない
定めをしたときは同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間
又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

③フレックスタイム制

第32条の3 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、
その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、
当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との
書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、
その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し
1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、
同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において
同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない
  範囲内において 労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)

三 清算期間における総労働時間

四 その他厚生労働省令で定める事項

④ 1年単位変形労働時間制

第32条の4 使用者は、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、
第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し
1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、
当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、
特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において
同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

二 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において
労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。
以下この条及び次条において同じ。)

三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ。)

四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間
(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、
当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(
以下この条において「最初の期間」という。)
における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く
各期間における労働日数及び総労働時間)

五 その他厚生労働省令で定める事項

2 使用者は、前項の協定で同項第4号の区分をし当該区分による各期間のうち
最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、
当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を
代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、
当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における
労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における
労働日ごとの労働時間を定めなければならない。

3 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、
対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間
(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)
及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を
定めることができる。

4 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。

第32条の4の2 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より
短い労働者について当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて
労働させた場合においては、その超えた時間
(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)
の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

⑤1週間単位変形労働時間制

第32条の5 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で
就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる
厚生労働省令で定める事業であつて、
常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、
1日について10時間まで労働させることができる。

2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で
定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、
あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。

3 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。

⑥裁量労働制

裁量労働制を採用するには、労働基準法38条の3及び38条の4の要件を満たす必要がある。
専門的職種・企画管理業務など、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、
時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある職種であることが条件。

当初は極めて専門的な職種にしか適用できなかったが、現在では適用範囲が広がっている。
厚生労働大臣指定職種も含めた主な職種は以下の通り。

○新製品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務

○情報処理システムの分析・設計等の業務

○記事の取材や編集を行う業務

○公認会計士、弁護士、建築士など

○デザイナー

○経営企画担当

○営業企画担当(※)

○人事・労務担当

○ゲームソフトウェアの開発

○プロデューサー、ディレクター

○金融商品の開発

専門的職種では労働者の過半数を組織する労働組合(無いときは過半数の代表者)との労使協定、
企画管理型職種では労使委員会の全員一致での決議が必要である

※ 個別の営業活動自体は裁量労働の対象外。
◎時間外労働については、労働基準法の36条のサブロク協定と呼ばれるものがあります。

それには残義時間の目安が定められています。
三六協定を締結すれば無制限にさせることができるわけではないので、一定の基準があります。
協定の締結において上限時間は1日の時間についてだけ定める、
ことや1ヶ月の上限時間のみ定めて1日についての上限時間については定めない、
ということは出来ません。
1日及び1日を越える期間(1週間、1ヶ月、1年)について限度時間を定める必要があります。

◎一定期間及び1年間に延長できる時間の原則

1週間------15時間

2週間------27時間

4週間------43時間

1ヶ月------45時間

2ヶ月------81時間

3ヶ月------120時間

1年 ------360時間

注)1年単位の変形労働時間制を採用する場合についての限度は上記と異なっています。

一般的に1日の上限時間は3~4時間、1ヶ月間で30~40時間、
1年間で300~360時間くらいが、会社の人件費、
労働者の健康などを考慮した平均の時間でないかと思われます。

※労働基準監督署が立入り調査をする場合、
概ね月に100時間以上時間外労働をしていると是正を勧告されます。
また月に80時間時間外労働をしていると過労死の危険性が高くなるとされています。
但し、立入り調査は主に書類上のチェックであり、
労働記録が残らないサービス労働を含めたチェックは困難です。
時間外の記録を厳正につけている企業が摘発され、
サービス労働のため時間外労働の証拠がない企業が摘発を免れることもあるようです。
そのため、ビルの入退出時間をビル警備会社に確認したり、
職場のパソコンやサーバの使用ログから実質的な労働時間を調べることもあるようです。

また組合のないところの上記協定書は、
一部の社員(総務課員であることが多い)と形式的に協定を作り、
特に職場には貼り出していないケースが多くこれも形骸化しています。

なんだか条文というものは難解なものですね。建築販売会社の場合、
営業は夜にアポが多いので、午後から、一般事務系は9時から、
建設関係は早朝からということも一つの方法かもしれません。
しかし名ばかり管理職は部門間の調整のため、出ずっぱりになるかもしれません。
そういえば昔、タイムカードが中心だった頃、私はよく上司のタイムカードを打刻させられました
(関係ない?)。

※余談ですが、社会保険といった場合、年金と健康保険、
雇用、労災等について私は一元管理で繋がっているものとおもっていました。
ところがある会社で経営が傾き税金や社会保険料、雇用保険料を納められないでいるとき、
会社A、Bとあり、Aは雇用保険、Bは厚生年金、健康保険と
一人の社員が2つの会社にまたがり加入しているのです。

不思議に思い、前任者に事情を聞いたところ、社会保険の回収担当官がきて
「別会社のB会社作って、収めてくれればいいから」と指導され、
B会社を作り厚生年金だけ加入し収めていたそうです。
従って雇用保険はA会社に残ったままになってしまったとのことでした。
これが本当だとするとその社会保険担当官は自分の債権回収のためしか頭にない、
やくざの回収担当者と同じではないでしょうか、
まだ肝臓を売れといわないだけましかも知れませんが、
少なくとも雇用保険に加入(労災は自動的に加入させられる)しないと社会保険制度になりません。
旧厚生省の社会保険事務所と旧労働省の雇用保険事務所
(公共職業安定所)の管轄違いのためなのでしょうか?

また、ある営業マンで高利貸しから金を借り、本人が悪いのですが返せず逃げている人が入社し、
社会保険に加入させたのですが、加入日に即座にその高利貸しから請求があったそうです。
そういえば消費者金融など保険証で借れますよね、
まさか社会保険事務所が金融機関に個人情報を流すわけがないですよね?          

※皆様は、特別法は一般法に優先するという言葉をご存知でしょうか。解説は下記のようなものです。

「一般法とはその分野に対して一般的に適用される法であり、特別法がない限りその法律が適用される。
特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、
特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。
特別法が規定される理由はさまざまであるが、一般的にいえば、特別な分野に対しては
一般的な法律の他にその分野特有の規律が必要であることから、特別法が定められるのが通例である。

一般法と特別法の区別は相対的である。例えば、民法と商法との関係は、
民法が一般法であるのに対し、商法は特別法である。
しかし、商法と国際海上物品運送法との関係は、前者が一般法であるのに対し、
後者が特別法になる。(フリー百科事典『ウィキペディア』)より」

弁護士は難しい試験ですが、憲法・民法・商法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法、
の六法を中心に勉強します。膨大な法律の知識があるわけではありません。

従って、総務はなるべく、建築ならその業界で経験のある弁護士を選ぶのがベターだと思います。
そうでない場合は、自分である程度、抱えている問題に関する、特別の法律を調べ相談しないと、
弁護士さんにも権威があり、安易に一旦判断してもらうと、後々問題を残すケースも多いようです。

本当は弁護士の試験も、ただ六法を詳しく勉強し、難しくするのではなく、
幅広いものにしてもらいたいものです。毎年膨大な法律の成立や改正が行われている世の中で、
現実に役に立つ試験方法はないものでしょうか?

建築業界では、建設業法・宅建業法等が民法や商法に対しては特別法になります。
 



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建築の販売資金担当

2008年09月13日 | 建設・不動産
建築の販売資金担当



住宅販売会社の販売資金(ローン)担当は銀行のローン担当と違った意味で、大変です、
住宅の販売には住宅ローンが欠かせません。
新人や、入れ替わりが激しい報奨金目当てのセールスマン等では、
販売資金の内容、手続き等詳しい人は殆どいません。
それで販売顧客のセールスに頻繁に同行を求められるのです。
管理部門としては、ローン担当の時間が空いており、
尚且つき契約が間違いない顧客だけ同行を認めるが、顧客の自宅にはなるべく行かず、
事務所で対応するような事を取り決めていました。

昔私が出向していた会社では、
100名規模で男と女各一人で年300棟位のローン手続きを行っていました。
私の力不足から男の担当が度々、セールス同行および打ち合わせに刈りだされ
(頼りない私も何度か同行しましたが)、
通常業務も抱え、とうとう過労のため風呂場で倒れる事態になってしまいました。

そこで、ローンがもっと楽になる方法はないかと思い、検討した結果、
提携ローンの場合、表示(現在は表題)登記までを会社で行い、
保存登記から抵当設定登記までを銀行で行ってもらえばどうか、
そうすれば、銀行に自動的に口座が増え、銀行にとってもメリットがあり、
あわよくば実行も早めてもらい、早期資金回収が計れると思い、
トップに相談しました。メインの都銀では地元に1行しかなく、
店舗数がT県で圧倒的に多い、T銀行で話を進めていきました。

相手銀行も大変乗り気で、トントン拍子に話が進み、T銀行側から、
「本店営業部に一括持ち込みしてもらい、ローンの実行は書類がそろった時点で行います。
それから先の返済口座は、各顧客が便利なように、県の各市町村に口座を振り替えます。」
との話をもらいました。そして、
提携ローンについてはT銀行に持ち込み資金繰りは多少楽になりました。

しかしここで少し問題がおきました。経営者ではありませんので、
管理部には余り関係ないのですが、建設完工のノルマのため、
本部の営業の部材押し込みと同様、
入居1週間前くらいなら許せるが(銀行内部手続きに1週間以上かかる)、
かなり先行して建物完了引渡し書をもってきてしまうのです。
そうすると入居していないのに返済が始まってしまいます。

まったく何を考えているのでしょう。建設・営業にはちゃんとした役員がいるのですよ?
私は渡り鳥の名ばかり出向管理職です。それを本部は鬼の首を取ったように、
「公文書偽造、不正な登記だ!」とか
「お前の自宅を担保(私にお金貸したの?何の関係がある?)によこせ!」だとか何とか、
訳のわからないことを!無視していましたが。

私の心は、資金繰り、給料計算、経理、決算、債権回収、工事カード、
(社会保険、失業保険、労働保険)等手続き、会社設立・変更(役員等)登記
及び役所届け出、建設業・宅建業・一級建築士事務所の設立・変更・事務所移転等の登記
及び役所の届け出、展示場管理、展示場管理人の管理等大忙し、
人間ができてないので、ぶちきれないほうがふしぎですよね?

いまは、利害がメインのメイン銀行に得になることではないので、
上記のような融資制度はやってないと思いますが=T銀行さんごめんなさい。

ちなみに建物登記条件を下記にしるしてみます。
建物の登記
表示(表題)登記は土地家屋調査士の業務です。
保存登記は司法書士の業務です。
表示(表題)登記の条件は下記の通りです。
「不動産登記事務取扱手続準則第136条第1項には
「建物とは屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、
土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいうとされています。
建物新築工事中の建造物が、どの程度工事が進めば建物として登記をすることができるか
判断もいろいろあるところですが、
原則として次の4点が建物認定の要件になります。
建物の認定基準として、 
1)土地の定着物であること、
2)屋根及び周壁またはこれに類するものを有すること、
3)その目的とする用途に供し得る状態にあること、
4)取引性を有すること、
の4つを挙げることができます。(宮城県回答より)」

尚、判例では「不動産登記をなしうるには、いわゆる完成した存在を必要とはせず、
工事中の建物であってもすでに屋根や囲壁をつけ土地に定着した一個の建造物として
存在するようになっていればそれでよい。
床とか天井のようなものは建物完成に役立つにすぎず、
これができていなくても登記上は建物といってよい(大審院昭和10年10月1日判決)」
があります。
住宅販売の販売資金担当の仕事は、ローン手続きや営業促進の仕事だけではありません。
債権回収のため、お金のなくなったお客のため、ローンを紹介する仕事もあります。

住宅販売は、熾烈な競争のため、契約を急ぎますが資金内容がはっきりしていない
(ローン条項があり、ローンが決まらないと解約になる恐れがありますので)
契約が出来ません。そのため営業はローンが大丈夫かローン担当に催促します。
しかし、銀行のローン査定には印紙の貼ってある
本式の契約書(請負工事契約、売買契約等)のコピーが必要になります。

{手続きとしては、さかさまの現象が起きます(契約とローン査定のとき、
ローン査定が先に決定しないと契約が出来ない。)ので各社とも取りあえず、
営業の提出してくる契約書のコピーに印紙を仮貼りし、
コピーに割り印しそれを又コピーし(営業のため私文書偽造?)、
銀行のローンの査定担当に提出します。

それでローンが決定すると、契約書の金額は原則的にその査定金額で最後まで進みます。
契約書の変更がきかなくなります。}
そのような関係ですので、住宅の契約時点では、
大体において外構工事や家具、カーテン等が含まれていない、相当ずさんな資金計画になっています。
その為、お客は大体引き渡しの段階でお金が足りなくなるケースが多くなり、
ローン担当が資金回収のためプロパーローンをくんであげることになります。
そのローンの金利は通常より高くなります。

これを顧客のため、解消するには、営業に家具や外構も見込んで見積もりを作り、
契約書を作成してくださいと話すしかありません。
そのほかに、
①宗教関係の檀家の総有と恩われる敷地に建設したところの
追加抵当権の問題-登記には公信力がなく、本当の所有者がいたらその人の方を保護します。
従ってよく宗教のことはわかりませんが、登記簿上の名義が宗教法人代表の名前に成っていても、
民法上の総有になっていれば、壇家皆の所有ということになり、原則分割請求が出来ません、
そのため原則檀家全員の同意が必要になります。

②ローンはいやだから、昔買った別荘地を買い取ってと欲しいと言われ、
現地まで査定にいくのですが、草茫々で道路もなく、
電気、水道、ガス、下水道もなく、原野商法で売られた土地の問題。

③農地であれば農地転用許可の手続きの問題。

④土地区画整理組合の土地であれば、仮換地や、保留地の問題。

⑤既開発許可物件(業者では塩漬け物件と呼んでいる)であれば、
 その経過、建築条件の問題。

⑥自営業の方に多い、お金持ちであるがそのお金は「裏金(節税?)であるので、
 家を建てるためローンを組みたいがよい方法はないか」という問題。

等、法律家の域を超え道徳まで含んだ知識の要求と、
弁護士に相談して解決するものはいいのですが、
弁護士でも解決できないか、殆どが色々の手続きの問題です。

そのような難問・奇問が次々におしよせてきます。
これらのことを処理するために一人で県内を動き回り、
お客に一々ハンコや委任状をもらいにいっていたら大変ですね、
それで電話で了承をとり、住民票や戸籍抄本や印鑑証明等の取得、
実印以外の膨大な書類の捺印漏れ、
ローンや登記で要求される追加資料、追加修正の捺印の為、
お客電話了承の三文判を押す、その写しをお客に送る、
そんな三文判が各社のローン担当のところには過去いっぱいあったと思います
(厳密には私文書偽造?)。
いまは個人情報保護法案とかで、厳しくなっていますので、
それも出来なくなっていると思います。
ということは、契約とか、建設とか、回収とか、生産とか、すべてが、
通常より時間がかかるということです。
「成せば、成る」の昔風精神論では、とても無理な時代なのだと思います。

もっとも販売資金担当に上記のようなところまで、
要求していない会社が少ないでしょうが?
経営者の考えで、管理に人数を回せない会社では、仕方ありません。
これで販売資金担当者は報奨金なしなの?

唐突ですが中休み、資金にまつわる汚職や不正の原因について、
単純な遊びの計算をしてみました。
先日人件費と損益の話をしましたが、

例えば300名のところで、一人当たり人件費40万経費40万合計80万のところは
月間経費80万×300名=2億4千万円、年間2億4千万円×12ヶ月=28億8千万円になります。
この会社が正社員を30名減らし、
法定福利費等も含め年収2000万円の天下りを1割30人受け入れたらどうなるかを計算してみますと
一人当たり人件費約200万円、経費が厳しく見て通常通り40万合計240万になります。

30名の天下りの月間経費は240万×30名=7千2百万、
年間7千2百万×12ヶ月=8億6千4百万になります。
これから30名の正社員の月間経費は80万×30名=2千4百万、
年間2千4百万×12ヶ月=2億8千8百万になります。

ということは、天下り受入(権限を持っていた、高級官僚等と思いますが)で、
月で1億6千8百万円、年で5億7千6百万円増加になります。
昔は民間企業の平均年収が役人の平均年収をかなり上回っていたので、
増加は余りなかったのですが、いまは役人の平均年収が、民間企業を上回っています。
つまり年6億以上(銀行では天下り先への、経営者の遊ぶため?の、
多額の投資資金等融資金)のお土産を持ってこないと、
企業としては成り立たないことになります。
現場の足しにはなっていない人達が大勢になった上に、
これが汚職や不正の原因となっていると思います。
そして社会問題や逮捕問題ですか?

なお、申請書副本の制度は現在なくなっています。

建築の確認申請の許可がおりると(確認申請前の契約は宅建業法違反になるためです)、
工事見積もりに従って仮?契約をします、
しかし着工、施工に移る前に、営業、工務、資金担当と施主で内容を再確認する必要があります。

確認する内容は、

1)、 大半の業者が展示場や、モデルルームをみせて営業をしています、
その中は、工事代金に含まれていないカーテンなど、いろいろ飾りつけ購入意欲を駆り立てて、
営業します(オプションといっています)。
この飾りつけ商品が契約に含まれているかどうかの確認を行います。

2)、 又、家具や外構などの要望を聞いて追加工事の内容を確認し
できるだけ着工前に追加工事契約を交わします。それに基づき資金担当が資金計画を再提示します。
なるべく全体の資金を把握し、公、民のローンを申込しないと、
資金不足をきたし、不足すると後からは高い金利の民間ローンを組まなければなる為です
(土地、建物の抵当権は順位があり、確定してしまうと高い金利を組まざるを得ません、
宗教法人の土地など特殊な土地の所有地や借地については手続きが複雑になりますので
早めに対処する必要があります)。

3)、 間取りや配線位置、その他未確認の工事説明(地鎮祭、上棟式など)や
工事手続(公庫の中間検査はがき等)の確認を行います。

1)、2)、については、本来であれば契約までに済んでいるべきなのですが、
現実的にはどうしても営業優先してしまいますので、着工前に再度確認が必要になります。
またお互いの言った、言ってない、聞いていない、のクレームの減少にもなります。

*下記に大まかな、建物建設工程の必要書類を上げます。
建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。
法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記しなければなりません。
滅失登記は申請義務になっていますので、登記の申請を怠った場合には、
10万円以下の過料に処されることがあります。

◎滅失登記に必要な書類
①登記申請書
②取壊し証明書(解体業者が発行)
③解体業者の印鑑証明(3ヶ月以内)
④解体業者の資格証明書(又は会社謄本)
⑤住宅地図(現場のわかる住宅地図の添付要求されることがあるので問い合わせる)
⑥司法書士等に依頼するとき、委任状・依頼者の印鑑証明(3ヶ月以内)
◎建物表示登記に必要な書類
※戸建ての場合
① 委任状(認印可)
② 各階平面図
③ 住民票(抄)謄本
④ 建築確認書
⑤ 工事完了引渡し証明書(建築業者)

※マンションの場合の表示手続きについて(家屋調査士の仕事含む)
①閲覧(管轄の法務局)
表示登記のための資料(登記簿・公図・地積測量図・建物図面等)を取得し、調査をかけます。
また、底地の合筆、分筆、市等行政が管理する物の移管、地目変更、地積更正の有無を確認します。
これらの内容は、重要事項説明書の内容と一致しなければなりません。
②登記委任状
③工事完了引渡証明書(建設業者)
④青焼き(現場事務所)
設計図面とは…躯体図(コンクリート図) → 1棟の求積に必要
平面詳細図(タイプ別)→区分した専有部分の求積に必要
その他の図面→建築確認図面・エントランス部分詳細図・各階平面図・配置図等
(規約共用部分がある時は、その部分の図面のコピー)
⑤求積登記申請に必要な面積データを計算一棟の床面積(各階別)、各専有部分、規約共用部分の床面積
※区分建物表示登記では、躯体(専有部分の間)の壁・バルコニー・外階段などは一棟の床面積に、
またパイプスペース・メーターボックスは、各専有部分の面積には算入しません
(すなわち壁に囲まれた内側の部分が専有面積です)。
⑥現場調査設計図面どおりに建物が建築されているかのチェック。
⑦図面確定・本書き面積が確定されれば、申請書と建物図面を入力します。
同時に、登記委任状・公正証書委任状・未使用証明書・所有権譲渡証明書を作成します(建設業者と)。
⑧公正証書作成各専有部分の敷地利用権の割合や、規約共用部分の特定などを公正証書にします。
これは、申請書の添付書類となります。
⑨現地調査書の記載これも申請書の添付書類。登記官の調査業務の際の重要な資料となります。
⑩申請書最終チェックこのころ、確認通知書と検査済証の原本が必要になります。
⑪法務局へ登記申請数日後に登記官の現場調査が必ずあります。
調査士の立会いや場合によっては建設業者の担当者の立会いも必要になります。
⑫登記完了登記済証を受領し、そのまま権利書に添付し、お客様に返却いたします。
概ね登記申請から完了まで、約3週間かかります。
鍵引き渡し完了前までには登記が済んでいる必要があります。

◎建物保存登記に必要な書類
①申請書副本
登記申請書とともに提出し、登記が済むと「登記済」の印が押されて返却され、
これが新しい所有者(持分権者)の登記済権利証=登記済証(オンライン申請指定庁は登記完了証)
となります。
(オンライン申請指定庁になると、「登記識別情報」が通知されます。
登記識別情報は、12桁の英数字の組み合わせたものです。)
②登記申請者(権利者)の住所証明書
架空名義による登記を防止するためのものです。
個人では住民票や住所が記載されている印鑑証明書、
会社・法人は登記簿謄本などです。      
③代理権限証書
④その他、必要な書類
区分建物について、表題部所有者(建設会社や不動産業者)から直接取得した場合、
これらの表題部所有者からの証明書(印鑑証明書付き)が必要です。
さらに、敷地権のある区分建物の場合、敷地権については移転登記の効力を有するので

敷地権登記名義人の承諾書が必要です。
又不動産登記法が平成17年3月7日付で改正になりました。主な改正点は下記の通りです。
1,オンライン指定庁ではオンライン申請が可能になる。
2,オンライン指定庁では登記済権利証に代えて、登記識別情報を交付する。
3,原因証書・副本制度が廃止、登記原因証明情報を添付する。
4,従来の保証書制度を廃止、資格者による本人確認制度導入。
5,不動産登記番号制度の導入。
6,郵送による申請を受け付ける。
7,原本還付は全て事後還付。また、印鑑証明書の原本還付ができなくなる。
このうち、1及び2はオンライン指定庁からの順次実施となります。
全国の法務局がいっせいにオンライン指定庁になるというわけではなく、
最初は埼玉県のさいたま法務局上尾出張所からスタートして、順次(予定では3年程度)、
全国に広まることになる予定です(平成20年8月現在全国殆ど、オンライン指定庁になっています)。
なお、オンライン指定庁であっても申請用紙による申請(従来の申請とほぼ近いもの)は可能です。
オンライン指定庁にあっても、これまでの登記済権利証が無効になることはありません。
また、有効な登記済権利証を登記識別情報に切り替えることが出来ません。

◎主なローンの条件と必要書類(公的ローン、民間ローン等によって多少違います)
①ローン対象者
給与所得者であり、職場の健康保険・社会保険の被保険者の加入者で勤続年数が、
1年~3年以上ある人
自営業者の方は概ね3年以上今の仕事を続けている人。
各金融機関で違いますが、おおむね3年以上の勤続年数が必要です。
3年未満の方でも受け付ける金融機関もあります。
②対象者の収入
年収に対する年間返済額の割合が概ね30%(理想は25%)以内であること
査定の勤続年数は、健康保険証の資格取得年月日からの年数になります。
試用期間などがあり、住宅ローンは、原則として保証人は必要ありませんが
保証会社というクレジット・信販系銀行系の会社の保証が必要となります。
従って、銀行の審査が通っても保証会社の審査に通らなければ
住宅ローンは利用することができません。
3~6ヶ月後に正社員になった場合は、それからの年数になります。
各金融機関・保証会社で異なります。

なお、年間返済額には、すべてのローンが加算されます。
(自動車・教育・旅行・各種カードでのお買物)
③対象者の年齢
申込時のご年齢が原則60歳未満であること、親子2世代ローン等もあります。
④必要書類
◎ご本人の確認ができるもの(免許証等)
◎収入を確認できるもの
所得証明・源泉徴収書・住民税通知決定書等(各金融機関で多少異なります)
また、必要年度前年・前々年の2年分必要となることもあります。
自営業のかたは2~3年分の納税証明書が必要です。
◎勤続年数を確認できるもの健康保険証(本人・扶養家族の記載のあるもの)
印鑑証明書・住民票
必要枚数は金融機関により異なります。住民票は家族全員記載のものが必要です。
健康保険証(本人・扶養家族の記載のあるもの

◎物件に関する資料
土地・建物登記簿謄本(記載事項証明書)、売買契約書、重要事項説明書、建物平面図、
公図実測図(地積図)、物件案内書、パンフレットなど。
尚、上記はあくまで全体の標準で公的資金(公庫・年金等)、民間資金等それぞれで、
必要書類や手続きが違っています、
複雑で煩雑ですが、それぞれ確認してみてください
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マンションとは

2008年09月13日 | 建設・不動産
マンションとは

下記のような項目がマンションの基本的事項になります。
(1)マンションは、通常居住用の区分所有建物のことを指します。

(2)マンションは民法の一物一権主義(所有権は一個の独立した物についてのみ成立し、
   物の一部を対象とする所有権は成立しないという原則です。)では
   一棟の建物全体に一個の所有権しか認められないことになります。
   従って建物の部分ごとに、マンションで言えば一戸ごとに所有権を認めるためには、
   特別の法律が必要になります。それが昭和37年に制定された「区分所有法」という法律です。

(3)マンション等の区分所有建物を規定する「区分所有法」は
   下記のような内容です。

①管理組合―――は二人以上の区分所有者がいれば、設立総会なしに、
 管理組合が成立すると解されています。従って、昭和37年区分所有法成立し、
 昭和58年の区分所有法の改正以前に建設した物件には、
 「組合は無」と記載できますが、それ以降は無という訳には行かないと思われます。

※「管理組合は、複数の区分所有者が存在すれば、当然に成立する団体ですので、
 設立総会を必要としません。これを区分所有者の側から言えば、
 区分所有者であれば当然に管理組合の構成員になります(区分所有法第3条)。
 区分所有者であれば当然に管理組合の構成員になります。
 加入のための特別の手続きは必要でなく、加入したくない者でも、当然に構成員となります。
 また、区分所有者である限りは、脱退の自由もありません。」

②専有部分と共有部分―――の「専有部分」とは、構造上利用上の独立性を備え、
 かつ、規約共用とされていない部分です。
 要するに居住している人が管理規約に反しない範囲で自由に使える分ということです。
 そして区分所有権の目的となります。
 「共用部分」とは区分所有建物の占有部分以外のすべての部分を言います。
 そして、この部分は区分所有権の目的となりません。

この共用部分は、数個の専有部分に通じる廊下・階段室・壁・エレベーター
その他構造上区分所有者の全員又はその1部の共用に供されるべき建物の部分は
法律上当然に「法定共用部分」となります。
また「専有部分」や別棟の附属の建物は規約によって「規約共用部分」とすることができますが、
この場合登記をしておかないと、
第三者に対抗(第三者が「自分のものだ」と言ったとき「いや違う」と明確に主張できない)できません。

③敷地権―――敷地利用権について昭和58年に改正されている区分所有法では
建物の専有部分と敷地利用権を原則として分離処分できないものとするとともに
不動産登記法「敷地権の登記」を設け、上登記の合理化を図りました。
敷地権の登記がなされると、その後、権利変動があった場合建物の登記をおこなうだけでよく、
土地の登記簿 への記載は省略されることになります、
このような状態にあるか否かは、建物の登記簿を取れば、
その登記簿の冒頭部分に表題部が記載されていますのでそこに「敷地権の目的たる土地の表示」
「敷地権の種類」「敷地権の割合」等が記載されていますそこの状態をみれば、
マンションの建物と土地が一体化されているかどうかを確認することが出来ます。

※あるマンションの敷地利用権についてですが昭和47年の原始管理規約には
「第1条この規約の対象であるSK建物、その敷地及び附属施設の管理又は使用等について、
 -----に基づき規約を定める。尚------。
1、 土地
    (所在)東京都K市---
    (地番)18○○-10~110
    (地目)宅地及び畑
    (地籍)3,000.㎡
なお、上記土地は建物完成時までにすべての宅地としての地目変更登記を申請し、
区分所有者の共有地2,000㎡と分譲会社Kの所有地1,000㎡との2筆に合筆する。

2、建物-------」(一部表記)という文章がありました。

1、 これは文章的に本来「区分所有者の共有地として2,000㎡に合筆し、
また分譲会社Kの所有地として1,000㎡に合筆し、それぞれの2筆とする。」という文章が
正しいのではないでしょうか?弁護士等の指導(推定)により、
2筆に合筆するというあいまいな文章にした意図的なものを感じました。

2、 というのも、この分譲会社は倒産していますので、
金融機関はこのマンションの共有地を担保保全のためか、
昭和58年の区分所有法改正後の昭和62年に19億円の抵当権設定をしています、
その後k市の市税の不払いのため、競売にかけられ、あわてて返済買戻し、
平成15年3月に抵当権設定を抹消しています。
そしてまた平成15年9月に倒産会社の関連会社で22億5千万再度抵当権設定をしています。
※経過は下記のごとくです。

○マンションの敷地全体がちゃんと規約のように、登記がわかれていません。
マンションの住人の持分は登記簿上敷地権化していますが、
全体を共有地持分としたままですので土地と建物は一体化されていないことになります。

○このマンションの敷地全体の共有持分は100/100が当たり前です。
しかしこのマンションの場合住人の持分が80/100とすると、
分譲会社が20/100となるはずのところ、担保価値が少なくなるためか、
当初分譲の関連会社持分として50/100が敷地権化しないまま、共有地に残っているのです。
住人と分譲関連会社の合計持分が130/100になってしまうのです。
そして、その敷地に最終的に22億5千万(当初19億)の抵当権が敷地に設定されているのです。

※ そのほか、このマンションは数億の工事を行っており、この工事は当時前理事が死亡した後、
分譲管理会社と住人との信頼関係が壊れており、
全体の合意がないまま(分譲管理会社の店舗等の所有持分は工事していない)行っています。
この工事において、分譲管理会社所有の店舗が住民側住居部分に食い込んでいますので、
常識的に考えて、そこの工事を残したまま、果たして構造的補強が得られるか疑問です?


また悪い事に、この工事をしたのが、私の所属管理士会の理事の工事会社なのです。
雇い主の副理事は住民には知らせたくないということで、
守秘義務といって私が取得した公的謄本等の引渡を要求してきました。
そしてその書類を渡し、下記の理由で管理士業務をおりることにしました。
その後分譲管理会社とはよく話し合うようになったようですので、
結果オーライなのかも知れません。また所属する管理士会もやめてしまいました。

マンション管理士の更新講習会のとき上記の件を
「守秘義務にかかわらず、住民に知らせるべきではないか?」と質問したところ、
後日返答しますということでした。そして暫くして、「
マンション住民他の利害得喪に関することはマンション管理センターとしては答えられません」という
文書がマンション管理センターの回答として、送られてきました。
さすが国土交通省の天下り先、役人らしい答えと感心?しました。

退任理由
(イ)管理組合側としては原則として複合管理規約を目指すが、とりあえず管理会社との妥協的管理規約を締結したいそうです、そういう管理規約は管理士として進められないのです。

(ロ)住民は完全な所有権でない、抵当権のついた分譲地を所有しているのですが、理事会・管理会社共そのことは公にすることは避けたいそうです。

(ハ)仲介の際の重要事項説明はどうするのか聞いたところ、理事会・管理会社としては共有地として説明するそうです(業法違反になると思いますが)?

(ニ)数億の工事については全体合意がないままです。

(ホ)前理事時代より、理事会が管理会社とうまくいってないので、管理機能が不完全のようです。

と言うことで平成16年1月もう一人の管理士が業務を行うことで不良おやじの私は退任しました。また無駄働きと家族には非難されました。もっともなことです。

上記のようなマンションを購入しないためには建物と土地が一体化されているかどうか、土地の謄本を取ってみることも一つの方法と思われます。一体化していれば謄本が出てこないはずですから。

④管理組合―――は、管理を行うにあたって、区分所有法の定めに従い管理組合最高の意思家決定機関である集会を開き、ここで管理組合の組織および、活動に関する根本原則である規約を定め、管理者を置くことができます。

⑤管理者―――は、上記管理組合の集会の決議または規約の定めに従い、管理業務を執行する機関です。区分所有者は全員で管理を執行しなければならないのですが、それが困難なとき、マンション管理士・管理業務主任者・管理会社等の特定の者に管理を任せることが出来ます。

⑥管理費・修繕費・大規模修繕費―――は、上記管理組合で取り決め区分所有者から徴収し、運営費に充てます。

⑦管理規約―――は区分所有者や住んでいる人達が、マンションで暮らすための
ルール、いわば憲法みたいなものですが、参考例文は標準管理規約として、
国土交通省が関係各省や業界団体に通達しています。
これは単棟型(区分所有建物が1棟独立している)、
団地型(区分所有建物が敷地内に数棟建っている)、
複合型(区分所有建物が店舗用、と居住用に分かれている場合等)に分かれています。

⑧区分所有者と賃借人―――の違いは、区分所有者は管理組合の構成員に当然なりますが、
賃借人は構成員ではありません。そのため
管理組合下部組織として、分科会や自治会を作り、運営(ごみ処理等)しているケースが多いようです。

⑨1棟すべて賃貸し、所有者が1人の場合は上記区分所有法等の法律規制の対象にはなりませんので、自治会等で運用することになります。

そのほか、会計報告、建替え、修繕の実行、規約の保管等法律により、厳格に守らなければならない取り決めがあります
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