阪急交通社に団体交渉申し入れ
日本添乗サービス協会(TCSA)に要請書
を提出
全国一般東京東部労組と同HTS支部は2月25日、両者連名での団体交渉申し入れを阪急交通社に、派遣添乗員の労働条件改善についての話し合いを行うことを求める要請書をTCSAに送りました。
これについて、3月4日までに回答することを求めています。
<派遣先=阪急交通社の責任>
いうまでもなく、派遣添乗員の労働時間、休憩の取らせ方などの「時間管理」は派遣先である阪急交通社の責任です。
また、阪急交通社は昨年10月1日に三田労基署より是正勧告指導を受けながら、現在も添乗員の労働を一向に改善しようとしていません。
今回私たち組合は、このような派遣先である阪急交通社の責任を追及し、派遣先として添乗員の労働条件改善への責任を求め、団体交渉を申し入れました。
回答期限は3月4日です。阪急交通社は派遣先としての責任で団体交渉に応じるべきです。
みなさん、阪急交通社がどのような対応をしてくるのか注目していてください。
<TCSAは阪急トラベルサポートを指導してください>
私たちは今回同時に、TCSAに対しても要請書を送りました(上画像)。派遣添乗員の労働条件改善に、TCSAは責任がある、三田労基署の是正勧告指導にに従わない阪急トラベルサポートに対しても責任があると考えるからです。
現に、TCSAの理事の一人は阪急トラベルサポートの中家社長が務めています。TCSAは私たちの声を重く受け止め、話し合いに応じるべきです。
こちらも回答を3月4日までに求めています。みなさん、ご注目ください。
阪急交通社に送った文書(要旨)は以下の通りです。
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2008年2月25日
株式会社阪急交通社
代表取締役社長 小島 弘 殿
全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合
執行委員長 岸本 町雄
同HTS支部
執行委員長 塩田 卓嗣
団 体 交 渉 申 し 入 れ
私たち全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合は個人加入もできる地域合同労組です。
上部団体である全国一般労働組合全国協議会は、1991年に結成され、個人加盟の地方組織と単位組合により構成される一万人組合員の全国単一組織であります。ハイウェイ料金所、書店・出版、サービス、航空客室乗務員、病院職員、医療機器販売、医療、教育、ドライバー等々多種多様な職場の組合員が助け合って活動している労働組合です。さらにその上部団体が、全国労働組合連絡協議会(全労協)です。
私たちはこの間、貴社の子会社である阪急トラベルサポートの派遣添乗員で組織された全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合HTS支部の闘いを全国の多くの方々の応援のもとで展開しています。
貴社も良くご存知の通り、全国の1万人を超える添乗員の労働条件はすこぶる劣悪であり、各旅行会社の「事業場外みなし労働時間」の強要により、16時間・17時間という非人間的な長時間労働のもと酷使され続け、かつ一円の残業代すら支払われていません。
このような状況に対し、私たちは所轄の三田労働基準監督署に違法行為の是正を求め、申告を行いました。これを受け三田労働基準監督署は昨年10月1日、貴社および阪急トラベルサポートに対し、是正勧告指導を行ったことはご承知の通りです。
しかし、現在も貴社および阪急トラベルサポートは労基署の是正勧告指導に従うことなく、派遣添乗員の過酷な労働実態は改善されようとはしていません。それどころか、阪急トラベルサポートは2月1日よりの就業規則適用にあたって、「派遣添乗員の労働は事業場外みなし労働とする」としています。
舛添厚生労働大臣は2月8日、衆院予算委員会における派遣問題に対する志位議員の質問に対し、「働く人を守って、企業の社会的責任、モラルをきちんと問われなくてはならない。最低限、国会で決まった労働基準法や派遣法・・きちんと法令を順守する。はたらく人を守って、法律を守って社会的責任を果たす企業になってほしい」
「我々は、法律に基づいて、いささかでも違法状態にあれば、そこに調査に立ち入り、労働基準監督署をはじめとする調査をし、そして厳しく是正指導を行います」と答弁しています。
いうまでもなく、派遣労働者の時間管理については派遣先の責任であります。よって、今回の争点である事業場外みなし労働、残業代の未払いなどに関しては、貴社にも責任が存在すると考えます。また、三田労基署より是正勧告指導を受けた以上、上記舛添大臣の答弁どおり、即刻派遣添乗員の労働条件について、派遣先の責任において是正をすべきであると考えます。
現在、私たちの訴えは多くの世論の支持を得てマスコミも取り上げ始めています。その点をご考慮のうえ、ご対応いただければ幸いです。
つきましては、標記の件に関し、下記の通り要求いたします。
記
日時
2008年3月6日(木)午前10時
場所
当労組事務所もしくは貴社東京支店事業所
回答期限
本申し入れに対し、2008年3月4日(火)正午までに下記宛に電話またはファックスでご返事ください。
ご注意
この申し入れ書は労働組合法第6条に基づくものであり、この申し入れを正当な理由なく拒否または無視することは労働組合法第7条の不当労働行為として処罰されることになりますので、十分ご注意ください。
以上
この状況が、現在置かれている状況です。
これは事実です。
以上。
私は他社派遣会社に登録しておりますが、その派遣会社もTCSAの会員です。
いよいよHTSさんだけの問題ではなくなってきました。
いよいよ声をあげ行動しなければなりませんね!!!
うちの、おこぼれの改善だけでは納得しません!
のみならず現在全ての添乗員派遣会社は「事業所外みなし労働」による派遣をしています。数社が法令違反で他は問題なしではないのです。
さらにこの業界では違法な二重派遣やもっぱら派遣(特定の派遣先のみに労働者派遣を行うこと・インハウス系に多い)も永年の慣行として平然と行われており、今あれだけグッドウィルが社会的糾弾を受けているのに問題にされないのは不思議なことです。
TCSA会長は海上保安庁天下り、事務局長はJTB出身、公益法人として厚労省からは「日本版デュアルシステム導入促進事業」という意味不明な補助金も得ています。このあたりの官・業との関係も追求してください。
週刊SPAは、昨年11月にも旅行総研の添乗員の闘いを大きく紹介しています。
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/76/1e/3304f38b8c8dc3bc8049f69cbf8df6cb.png
コナカなどの偽装管理職と同じで、解決するまで今後もマスコミは取り上げていくでしょう。
旅行業界は、法律違反の「みなし労働」をすぐにやめるべきです。
ここの書き込みを多くすることで世間にアピールして行ってください。
どんなことでも少しでも多くのコメントを寄せることが大事だと思います。
なんだか業界で足並みそれえているみたいな感じもしますね。
協力し合えることがあったら喜んでしますので、一緒に頑張りましょう!
全ての添乗員の幸せのために!