瑕疵担保責任については、買主が瑕疵について善意無過失の場合のみ追及できる。
買主が瑕疵担保責任を追及できるのは、当事者間で瑕疵担保責任を負う期間について特約を定めていない限り、買主が隠れた瑕疵があることを知った時から1年以内である。
また、瑕疵担保責任を負わない特約が定められていた場合、売主はその場合でも知っていて買主に告げなかった瑕疵については、責任を負わなければならないとされている。
買主が瑕疵担保責任を追及できるのは、当事者間で瑕疵担保責任を負う期間について特約を定めていない限り、買主が隠れた瑕疵があることを知った時から1年以内である。
また、瑕疵担保責任を負わない特約が定められていた場合、売主はその場合でも知っていて買主に告げなかった瑕疵については、責任を負わなければならないとされている。
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