南 あわじ 市
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1, 兵庫県南あわじ市市善光寺22番地1 0799-43-5001代表
2,1000平方メートル以上3000平方メートル未満の宅地分譲を目的とする開発行為を行う場合には、南あわじ市開発指導要綱に基づく市長の承認が必要となります。
3000平方メートル以上の宅地分譲、共同住宅、店舗、工場など、すべての開発行為を行う場合には、都市計画法等に基づく県知事の許可等が必要となります。
また、1000平方メートル以上のすべての開発行為を行う場合には、兵庫県緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)<外部リンク>に基づく協議等が必要となります。
1,都市計画
地域地区指定(建蔽率・容積率・用途地域など)に関すること - 南あわじ市ホームページ (city.minamiawaji.hyogo.jp)
南あわじ市では、用途地域は指定されておりません。
防火地域・準防火地域も指定されておりません。
70% 200% 日影 道路斜線 隣地斜線 有る
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許可地域等における許可の基準 - 南あわじ市ホームページ (city.minamiawaji.hyogo.jp)
3,都市計画区域