1,徳島県上板町 農業委員会 除外申請 4月と9月
徳島県阿波市吉野町
開発 建築について 川島土木事務所へ行く
1、1万㎡迄は開発申請は無し、1万㎡以上は必要
建築確認
1、200㎡迄は必要ない 以上は建築確認が必要
鉄骨2階建て以上、200㎡以上は確認必要
木造は無し
2、徳島市末広の建築指導課へ
排水 道路管理課
1、県道側溝排水
住宅は流してもよい 20人槽までは 可
店舗は流すことができない
令和元年7月23日 川島の吉野川庁舎にて
令和元年9月20日 行く
徳島県名西郡神山町
都市計画区域外
農地の転用は隣地の農地所有者に計画などの話をしておく事
排水は町内会等に計画などの話をしておくころ
農業委員会への許可が必要 4条 5条
※ 除外申請の受けつけ
5月15日より6月15日、11月15日より12月15日 受付 6ケ月要する
許可後に農地転用の申請 許可となる
徳島県 板野郡板野町 開発申請 建築確認について
基本的には無指定地域 都市計画区域外
※ 開発申請
1000㎡以上で1m以上の造成の場合は開発申請が必要
3000㎡以上は開発申請が必要
※ 建築確認
地域によって確認が必要な地域があります。
※ 建蔽率 容積率 北側斜線 道路斜線とかは無い 都市計画区域外
※農地転用は必要 除外申請も必要
徳島県 阿南市
●新たな市街化調整区域の立地基準について
(県道・国道)区域により店舗・住居・産業の区割り図
阿南市ー行政・まちづくりー都市計画・開発行為の許可などについてー新たな市街化調整区域の立地基準について
- 組織ー特定事業部ーまちづくり推進課ー開発行為の許可等について(2018年03月16日 まちづくり推進課)
開発許可制度の権限移譲に伴う新たな市街化調整区域の立地基準について
http://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2012050900016/
● 概要版総括図 法第34条第11号及び第12号総括図 調整地域の開発 店舗図
●用途地域 阿南市ーまちづくり推進課 居住誘導区域及び都市機能誘導区域 区域図
https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2019032800029/
●(5)法34条第11号及び第12号の立地基準」について | 阿南市 (city.anan.tokushima.jp)
2,別表 田園集落 3,別表 居住区 4,別表 産業誘導
徳島県 松茂町
●用途地域図 :松茂町ー行政・まちづくりー都市計画ー用途地域図 PDF
http://www.town.matsushige.tokushima.jp/docs/2015111600399/
●除外申請・農地転用
松茂町ー観光・産業・労働ー農業委員会について
http://www.town.matsushige.tokushima.jp/docs/2015111700372/
● トップー組織ー上下水道課 下水道係
https://www.town.matsushige.tokushima.jp/docs/2015111800225/
徳島県 藍住町 土地利用指導要綱
●藍住町ホームページ
●藍住町土地利用指導要綱
藍住町ー行政・まちづくりー都市計画ー土地利用事前協議(宅地造成・農地転用)
http://www.town.aizumi.tokushima.jp/category/bunya/administration/
●農地 除外申請 締め切り 年 7月末日、1月末日
藍住町ー行政・まちづくりー土地・道路ー農用地除外申請
http://www.town.aizumi.tokushima.jp/docs/2014011400092/
●公共下水
公共下水道供用済み区域と地域下水道区域について(マップ)(2017年03月31日 上下水道課(下水道))
●埋蔵文化財
建築確認に必要な書類
https://www.town.aizumi.lg.jp/docs/2013122600063/file_contents/kenkaku-kennsetusanngyou.pdf