横山専務の闘う営業日誌

福島県の不動産屋です、42歳で大腸癌を患って健康と日常の「当たり前」に感謝。闘う不動産屋として情報発信していきます。

更新料無効判決!?…難しい内容ですm(_ _)m。

2009年12月21日 18時10分51秒 | 日記
今回は先日の新聞で一面に取り上げられた更新料の特約が無効とされた事例について解説をさせていただきます。
できるだけ簡略化して書いたつもりですが、堅苦しい文言も多いので興味のある方だけご覧くださいm(_ _)m。

●判決内容
契約期間1年4万5千円、更新料10万円とする更新料特約が消費者契約法により無効とされた事例(大阪高裁平成21年8月27日)

●裁判所の判断
1年ごとの更新の際に家賃2ヶ月分を超える更新料が発生するのは、借主の経済的負担が大きすぎる。本件の契約にあたり更新料が、何らかの権利を得るものではない、つまり対価性が乏しい給付といわざるを得ない。また貸主が低い家賃を提示することで借主を誘因していた趣旨が感じ取れた。借主の情報収集力は貸主より乏しく、不利であることを検討できないまま契約を締結したなどの状況を総合して判断すると、消費者契約法第10条の後段の要件を満たす。

●消費者契約法第10条
民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比べ、消費者の権利をを制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

専門用語ばかりで、はてなマークが頭にでちゃいますよね(笑)。
今回の判例は、家賃の表示を安くしてその分を更新料という名前で回収しようとした、借主の誤解を招く、また貸主に有利すぎる更新料の定めをしたため、消費者保護の観点からは特約は無効だということです。
更新料は、契約更新の際に貸主に払う金銭で新築物件や人気のある物件に特約としてつけることが多いですね。
また、更新手数料の名目で授受される金銭は、業者が書類作成料などの手間代として頂戴するものです。

こうした判例が出てしまうと…予想されるのは『更新料の支払いを拒否する』また『更新料の返還を求める』などの借主が出てくることですが…
お客様にご理解いただきたいのは、今回の判例が出たことで、更新料そのものが無効になるわけではないということです。

契約の際には、契約内容、特に金銭の絡む項目については曖昧なままにせず、納得と理解をした上、記名・捺印をしてほしいと思います。また業者はお客様へ誤解のないように十分に説明を行うことが重要です。

長くなりましたが…(^。^;)、今回のような悪質な契約は都内、関西地域で多いんですよね…(-_-#)。ちなみに当社のある地域では聞いたことがありません。
誠実に商売をすべきです、間違いありません。
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