横山専務の闘う営業日誌

福島県の不動産屋です、42歳で大腸癌を患って健康と日常の「当たり前」に感謝。闘う不動産屋として情報発信していきます。

インボイスに係る当社の対応について

2023年10月17日 12時56分22秒 | 日記

2023年10月にインボイス制度が始まりましたが、ネットの情報を見る限り反対運動や署名活動などが行われていたり・・・と混乱ぶりが伺えますね。

当社としてもテナント、駐車場契約とインボイス(適格請求書)を発行する立場でもあります。

どういった対応が正解なのか税理士さんとも講習や打ち合わせを行ってきましたが、はじまってみないとわからないという側面もあり多少苦戦しているのが実情です。

当社のインボイス対応として今回の記事を作成しましたのでテナント様はじめご参考頂けると幸いです。

<当社インボイス番号について>

●有限会社横山ビル:T3380002012969

※ベルエア横山、第2ヨコヤマビル、砂子田戸建住宅、横山ビル第2駐車場、横山ビル第3駐車場、横山パーキングⅢの一部

●横山茂:T1810791683497

※ヨコヤマビル、セレーノヨコヤマビル、ヨコヤマビル駐車場、横山パーキングⅢの一部、セレーノヨコヤマビル第1駐車場、セレーノヨコヤマビル第2駐車場

▲貸主が「横山茂」となっている契約については媒介者交付特例を用いて(有)横山ビルにてインボイス番号を発行致します。

下記物件については貸主が免税事業者であるためインボイスの発行はできません

①イソガイエンジェル ②高橋パーキング・高橋駐車場 ③村松パーキング

<媒介者交付特例とは?>

媒介又は取次を行う者である受託者が、委託者に代わって受託者の氏名及び登録番号を記載したインボイスを、委託者の取引先に交付することができる特例

管理会社が、不動産オーナーの代わりに、管理会社の名前と登録番号を記載したインボイスを交付できる

但し媒介者交付特例を使うには、不動産オーナー及び管理会社がともにインボイス番号を取得していることが条件となる

すなわち、不動産オーナーが免税事業者の場合には、管理会社はインボイスは発行できない、または誤って発行してはいけない

※不動産オーナーの名前やインボイス番号を記載する必要のないことがメリットとなる

▲以下請求実務に関わるQ&Aとなります、渡邊税理士の解説が非常にわかりやすかったので抜粋引用及び動画のご案内と併せて掲載しました。

Q:管理会社自身の請求と媒介者交付特例の請求(貸主分の請求)をまとめてもよいのか?

A:国税庁Q&A48に記載があるが、ひとつの適格請求書に記載しても差支えない。またQ&A49にも記載があるが、複数の媒介者交付特例の請求をまとめて記載してもよい

※詳細については、下記リンク、大家さんの知恵袋、渡邊税理士の動画よりご確認ください!!

<インボイス複数の媒介者交付特例でまとめてよい?税務相談Q&A/大家さんの知恵袋/大家さん専門税理士渡邊浩磁>

Q:サブリースの場合にインボイスを発行するのは誰か?

A:借り上げているサブリース会社が発行することができる、但し不動産オーナーが免税事業者の場合、サブリース会社が仕入れ控除など税制優遇措置をうけることができない。賃料の受領する、賃料の帰属先のものがインボイスを発行することができる

※詳細については、下記リンク、大家さんの知恵袋、渡邊税理士の動画よりご確認ください!!

<誰のインボイスが必要か?税務相談Q&A/大家さんの知恵袋/大家さん税理士渡邊浩磁>

<横山専務のコメント>

元々免税事業者だった方(消費税を受領しても納税の義務がない)の反対は強いもので確かにこの制度がはじまると廃業に追い込まれる方が増えると思います。ただこの問題は日本の財政難を考えると避けては通れない問題であり、止む無しというのが個人的な考えです。

現在当社としては事務の手間が増えているのでその辺りをどうか解決していくのか?というところに知恵を絞っておりますが、最終的には文明の利器を使うといったところに落ち着きそうです。ネット様様といったところでしょうか?

インボイス番号の発行については、前述した通り貸主名に拘わらず当社としては媒介者特例を使って管理会社である有限会社横山ビルで発行することと致しました。その周知をブログにて掲載するものと致します。

いや~、何度か研修も受けましたが次から次への疑問が湧いてきてなかなかスッキリしません。

免税事業者の利権をはく奪して納税額を増やすための方策のために、全納税者に膨大な事務量を課すというのはどうにも解せない感じもありますね(^▽^;)

今回の記事には記載しませんでしたが、免税事業者、免税大家さんとの取引の仕方も難しくなってくるな~という面もあります。

幾つになっても日々勉強ということなんですかね~、また機会があったら次号の記事を掲載したいと思います。

 


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