テレビとうさん

知識は人をバカにする。
智識はバカを人にする。
信じるか信じないかは、自分次第です。

「基本的人権」 と 「自衛権」

2019年03月15日 | 法律

 国家として、「国民の基本的人権」や「国家の自衛権」を憲法で禁止することは出来ないので、或いはしていないので、生存権や自衛隊は自明の権利と思っている人もいると思います。

 憲法第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

と、書いてあるように「基本的人権の享有(生まれながらに持っている権利)」と書きながら、「基本的人権は、この憲法によって保障され国民に与えられる。」事になっています。


 個人の「基本的人権」は与えられるモノではなく、元来保有しているから「基本的」と言うのであって、憲法が「保障するか、しないか。与えるか、与えないか。」を決めることは出来ないはずですが、「憲法が与える」と明記されています。


 好意的に捉えても、「基本的人権は生来持っているが、この憲法が無ければ保障をされない。」と理解できます。


 現在での世界標準の解釈では、「基本的人権」は人の自然権であり、「自衛権」は国家の自然権なので、憲法に書くまでも無いのですが、憲法に「基本的人権の保障」を明記していると云う事は、この憲法は「人権の享有は保障するが、天賦のモノではない。」と解釈していると思われます。ならば、憲法に書かれていない「国家の自衛権」などは憲法で保障される筈もありません。

 憲法第9条
第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 時代遅れの昭和憲法を擁護する人でも、「個人の基本的人権」と同様に「国家としての自衛権」も憲法に明記する事を主張すべきです。

 この件で「憲法改正を否定」する人は、「基本的人権は自然権ではない」と主張する事になります。


 つまり、法実証主義を唱え最高裁判決の絶対性を認める事になり、最高裁による「自衛隊の違憲判決」は出されていないことからも、自衛隊の合憲性は当然であり、「自衛隊の合憲性」を自ら否定し、且つ自ら認める事になります。

自家撞着です。

 



コメントを投稿