テレビとうさん

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「性自認」 と 「分断統治」

2023年06月10日 | 政治
 「人の自認する性や性的指向(嗜好?)は人それぞれで人の数だけ有る場合は、誰一人として同じ性はなく全員がマイノリティーになるので何の問題も無いのですが、「性」の種類が「男と女」だけの場合は、少なくとも日本の統計では「男がマイノリティー」です。なので、「社会的少数者に優しい社会」を構築する為には「男性優先」が必須ですww

 但し、支配者や支配者側に付き従っている場合などは「社会的弱者」では無いので「社会的少数者」には該当しないそうです。つまり、「社会」や「強弱・多少」の定義は定かでは無いのですが、相対的に弱い立場の人(集団)であると社会が認めなければ「社会的少数者」には含まれないようです。

 強者・弱者は別にして、切り口を変えると「社会的少数者」には「公務員・子供・老人・病人・・・・」など無数に挙げられますが、典型的なのは「自分」で自分以外はすべて他人です。「社会はマイノリティーである私を大切にしなければならない」と分断統治が好きなサヨキストが言うのも理解できそうな・・・気はしませんww

 それはさておき、イギリス統治下の南アでは、白人は確実に「社会構造的少数者」でしたが、圧倒的に多数の黒人が「社会的弱者」です。但し、当時は「分断統治」が行われていたので「黒人」と一括りには出来ません。黒人を敵と味方に分ける「分断社会」を、統治者は「黒人の多様性を認めた社会」と言い、この「統治手法」は、現在も形を変えて行われています。

 「性自認(ジェンダーアイデンティティ)」の概念では、生まれ持った外見上の性と一致する場合、一致しない場合、更に男性や女性だけではなく、両方に該当する、或いはどちらにも該当しない等々、様々あるようです。自然界でも、同一個体でオス・メスが変化する場合も有るので、不思議な現象ではありません。

 ところで、

 憲法第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 皇室典範第一條  
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

 皇室典範第二條  
皇位は、左の順序により、皇族に、これを傳える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを傳える。
前二項の場合においては、長系を先にし、同等內では、長を先にする。

 皇室典範第三條  
皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前條に定める順序に從つて、皇位継承の順序を変えることができる。

 皇室典範第四條  
天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに卽位する。

だそうです。


 「性的指向および性同一性に関する国民の理解増進に関する法律(LGBT法案)」が成立すると、愛子内親王が「私の性自認は男性です」といえば「男系男子」になり、皇長子である愛子皇太子(第一皇嗣)になります。

 皇室典範では、「男系の男子の皇長子」が皇統を継承するとされているので、一安心・・・かどうかは、人其々です。また、愛子皇太子が「自認G」の場合は、男性を娶る事が可能になり、「父親である愛子皇太子」が子(皇長孫)を授かった場合は、その長子が「自認男性」により第二皇嗣となります。

 但し、生物学的な男系男子は途切れます。科学に従う人とDSに阿る人の間で、また一つ「社会的分断」が起こります。




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