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人体寄生ゴキブリ⇒脳ミソを喰い巣繁殖する(中国)・土本武司『私が絞首刑に疑念を呈した理由とは?』

2009年03月14日 11時20分19秒 | Weblog

頭部で繁殖し、脳を食い散らかす! 中国「人体寄生ゴキブリ」の恐怖
2015年9月12日日刊サイゾー

広東省東莞市の男性の耳に寄生していたゴキブリ

世界的な嫌われ者といってもいいゴキブリ。
見た目のおぞましさや、病原菌やウィルスを媒介することなどがその理由だが、
中国には、人の命を直接奪いかねないゴキブリが存在する。
 
ニュースサイト「河北在線網」(2015/8月26日付)によると、
広東省東莞市に住む19歳の男性に、
身の毛もよだつ事件が起きた。市内の工場でアルバイトをして生計を立てる彼は、
ある日の深夜、借家のボロアパートで寝ていたところ、耳の中に強いかゆみを感じた。
そのかゆみは収まることなく、だんだんと痛みへと変わってきた。男性はたまりかね、部屋の中を七転八倒したという。

次の日の朝、市内にある病院の耳鼻科に診察へ行くと、
なっなんと男性の耳の中に1匹のゴキブリが生息していることが判明した。
さらにそのゴキブリは、耳の中で、25匹もの子を産み、育てていたのだ。

男性の耳の中は充血して腫れ、鼓膜へと続く外耳道の皮膚ははがれていた。
担当医によると「診察に来なかったら、耳が聞こえなくなっていたところだ」という。
ゴキブリをすべてかき出す処置が行われ、男性の耳の痛みはやっとなくなったという。


ゴキブリに寄生され、後遺症が残ってしまった例もある。
北京市在住の日本人女性は話す。

「近所のおばちゃんから聞いた話ですが、男子高校生がある日、自分の耳が腫れていることに気づいた。
しかし彼は、虫にでも刺されたものと思い、放っておいたそうなんです。
しかし、2日過ぎたころになると頭痛がし始め、その痛みは見る見るうちに頭全体を駆けめぐり、いても立ってもいられなくなった。

そこで病院で脳をスキャンしてみると、
なにやら異物が脳の至るところにあることが判明。
緊急入院して頭を切開してみると、
そこには大量のゴキブリが巣食っていたとか。
ゴキブリは耳の穴から侵入し、脳みそを食べて育っていたそうです。
ゴキブリを排除する手術が行われたが、
すでに食い散らかされた脳は元には戻らず、男子高校生には記憶障害が残ってしまったらしい」

こうした人喰いゴキブリについて、
広東省在住の日本人男性はこう話す。

「中国のゴキブリは、とにかく生命力がハンパない。
ゴキブリホイホイに引っかかっても、1カ月くらいなら平気で生きています。
日本から持ってきた駆除剤も、ほとんど効きません。
日本で認められていないような毒性の強い殺虫剤や農薬などで鍛えられているからでしょうね」

大陸育ちは、人もゴキブリもしぶといようだ……。
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強硬な死刑存置論者だった土本武司は、死刑廃止論者に転向した、なぜ?

元最高検検事土本武司『私が絞首刑に疑念を呈した理由とは?』
2011.11.9産経ニュース

死刑については、制度自体の存廃論が激しく戦わされてきて、
執行方法である絞首刑の是非論は、その陰に隠れてきた観がある。

そうした中で、大阪地裁がこの2011/10月31日、
大阪市で平成21年に起きたパチンコ店放火殺人事件の、裁判員裁判の判決公判で、
殺人などの罪に問われた被告(高見素直43)に求刑通り死刑を言い渡した際に、
「死刑はそもそも生命を奪って罪を償う刑罰。ある程度の苦痛やむごたらしさはやむを得ない」として、
絞首刑を合憲とする判断を示した。

裁判で、絞首刑について「限りなく(憲法が禁じた)残虐に近い」
と証言した私(土本武司)は、
この判断(大阪地裁和田真裁判長)に違和感を禁じ得ない。
以下、その理由を論じる。

≪死刑制度自体は存置すべし≫
最初に断っておくが、私(土本武司)は死刑は存置すべきだとの立場である。
なぜなら、憲法31条の反対解釈によって、「法律の定める手続き」に従う限り死刑は許されており、内閣府の世論調査で、国民の85%超が存置を支持しているからだ。死刑の是非が国民多数の正義感情、法的確信に基づき決されるべきであることは言うまでもない。

だが、絞首刑という執行方法に関しては、
「残虐」な執行は許さないという憲法36条の規定との関係において問題があると思う。

その考え方の根本には、国家としての矜恃(きょうじ)という理念がある。
残虐な手段で被害者を殺害した犯人を、
残虐な方法で刑に処すことは刑罰の応報性、罪刑均衡の原則からしても、許されるべきであるという主張は、多くの人の共感を呼ぶ。
だが、国家は被害者の代理人ではない。
独自の立場で刑罰権を行使する国家としての矜恃から、刑は残虐であってはならない。
絞首刑が残虐でないといえるか。

≪斬首刑よりも残虐な刑罰?≫
死刑の執行方法は国により時代によって変化してきた。
死刑制度を採用する各国で現在、用いられている方法のうち軽いものから順に挙げれば、

●薬殺(注射刑)、
●電気殺、
●ガス殺、
●銃殺、
●斬首、
●絞首刑-となる。

絞首刑は、近代文明前から、縛り首の刑罰として自然発生的に生まれてきた。
しかし、
(1)受刑者に過大な衝撃を与える
(2)絶命までに長時間を要する
(3)方法が陰惨である-などから、
斬首よりも残虐な刑罰とされてきた。

死刑を存置する先進国の米国では19世紀末、絞首刑の残虐性が問題化し、
20世紀初めにかけて電気殺刑が広がり、絞首刑を取る州はほとんどなくなった。
電気殺刑も2008年にネブラスカ州最高裁で、
「残虐で異常な刑」と判断され大半の州が注射刑に転じた。

死刑制度を維持する国でも執行方法に進化がみられ、
それは、受刑者の苦痛を軽減し残虐の程度を抑える方向を辿ってきたのである。

わが国でも明治期以降、それまで複数あった執行方法を「絞」のみに絞り、
明治6年の太政官布告65号により、「絞架式絞首方式」とするなどの改良がなされた。

が、その後、執行方法に関する法令の改変はないままで、
昭和23年3月の最高裁大法廷判決は「火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆで」のごとき執行方法は残虐であるが、絞首刑はそうではない、かのごとき判示をし、
同昭和30年4月の大法廷判決も絞首刑の残虐性を明示的に否定した。

だが、絞首刑のどこに残虐性があるのか、
3点から科学的、具体的に検討してみる必要がある。

≪苦痛、損傷、惨たらしさ…≫
▼第一に、絞首刑は受刑者に不必要な肉体的、精神的苦痛を与えることにならないかという点だ。かつては、絞縄を回した頸部に体重が作用した瞬間、受刑者は人事不省に陥って意識を喪失し、苦痛を感じないと説かれていたが、近時の法医学は、それは誤りであると証明している。絞縄を「適切」な位置に置いても、落下時の衝撃で「不適切」な位置に移動することがあって、「死ぬに死ねないで苦しむ」という状態が生じ得る。

▼第二に、不必要に受刑者の身体を損傷しはしないか、である。踏み板が開いて落下するとき、頭部が離断したりする。絞縄が伸びきるまでに落下したときの衝撃は、絞縄がかかる首に集中する。外観は損傷がなくても、頸部の内部臓器が破壊されている例が少なくない。受刑者ごとに、頸部離断という事態の発生の有無を事前に予見することは不可能なのである。

▼第三に、一般人に惨(むご)たらしいとの心情を抱かせはしないか、だ。受刑者に肉体的苦痛を与えないようにするだけなら、ギロチンのような、瞬時に首が切断される方法の方がましだろう。しかし、道義的、文化的な視点からも配慮しなければならない。現行の絞首刑方式は、死者の名誉を含め人間の尊厳を害する要素が少なくない。

総合すると、絞首刑は限りなく「残虐」に近いものだと言わざるを得ない。
憲法36条は残虐な刑罰を「絶対」に禁じている。
例外のない、程度の差を問わない趣旨として理解しなければならない。

ただ、合憲論が不動とされてきた絞首刑の問題が浮き彫りにされたこと、
裁判官の判断事項である憲法問題の審理に裁判員を自由参加させたことは画期的だった。
(土本武司つちもと たけし)
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