日本人のための「憲法改正」入門

日本人が日本のために、そして世界の平和と繁栄に貢献できる国家となるために、必要となる憲法改正について考えましょう。

正しき憲法改正ーその遠き道のりー

2015-09-20 | 日記
先日、ようやく安全保障法案が可決されましたが、以前から述べているように安全保障の問題は、憲法にきちんと書き込むべき問題であり、本来憲法を先に改正しなければならないものであったと思います。

ただ、現実的に困難な面があり、このような形になったことはやむをえないのですが、日本の安全保障の問題を実効たらしめるために、今後憲法の改正が大きな課題となってきます。

今回の安全保障法案の問題に関して、国民の正しい理解を妨げたのが野党やマスコミだったのではないでしょうか。安全保障法案を「戦争法案」と名付けたり、マスコミがほぼ一色になって反対の報道を行ったことなど、国民はその安易なスローガンに振り回された感があります。

また、学生を含めた若者が国会前で何度もデモを行っていましたが、彼らは全国規模で学生の勉強会を主催し、賛成や反対はともかく正しい歴史や国際情勢、今回の安全保障法案の内容をもっと十分に学ぶべきだったと思います。

その意味で、「戦争反対」だとか、「安倍はやめろ」などというスローガンを叫ぶだけの活動はやはり多くの若者の安全保障に対する正しい理解を妨げました。

ただ今回の安全保障の問題では芸能人や著名人が自分の意見を表明えざるをえない形になり、多くの人が勇気をもってその意見を述べたことは非常に良かったのではないかと思います。

このような賛成・反対が分かれ、価値観が分かれる問題に関してはそれを話題にしないとか意見を言わないというのが大人の態度のように思われているのかもしれませんが、民主制の根本には異なる価値観を持った人や自分と反対の意見を持った人とも、冷静に議論する土俵がなければならないのです。

反対運動の在り方や、国会での議決の状況を見るにつけて、暗澹たる気持ちや情けない気持ちになったのは私だけではなかったのではないでしょうか。

野党議員の暴力的ともいえる抵抗や、安倍首相に対する誹謗中傷。反対のパフォーマンスに興じる国会議員。多数決での議決を「独裁」などと騒ぎ、議会の正当な手続きによる議決を「強硬採決」と叫ぶ国会議員。

自民党は安全保障を含め、憲法改正までうたった上で選挙を戦い圧勝したのです。このような反応は国会議員の間にさえ、議会制民主主義というものに関する理解や、民主制というものに関する理解がほとんどできていないことを実感させます。

今後国民の間で正しい議論や理解がなされた上で正しい憲法改正がなされるまでには、まだまだ遠い道のりがあると感じました。

逆に、何か事が起きたときには感情的な動きが起き、間違った方向に憲法改正がなされる可能性もあるのです。

あるいは、憲法改正もしないままで、自衛隊を戦地に送るはめになるかもしれません。今は平和の中に生きている前提だからいいものの、有事の時に冷静な判断を失って、間違った道を歩む可能性もあるだろうと思います。

例えば朝日新聞は戦中には戦争を大いに煽っていましたが、戦後は手のひらを返したように反日報道を行っています。そのような節操のないマスコミの体質によって踊らされ、国民が間違った選択と判断をする可能性があるわけです。

その意味で、今後憲法改正が政治日程に上ってきたときに、正しい知識や情報をもとに、冷静な議論ができるのかどうかに関して、私は非常な不安をおぼえるのです。

また教育に関しても、少なくとも現在の日本史の教科書などで日本の歴史を学んでいる子どもたちは、まだまだ十分に正しい歴史の知識に触れていません。また、教育者も戦後の教育に洗脳され、正しい歴史の知識や情報を持っていません。子どもたちはそのような環境で学び、そのまま何も知らずに大人になり、有権者になった時に、間違った前提を当然のこととして選択や判断を行っていくでしょう。

学校を超えた世界での学習の機会や啓蒙の機会が必要であるゆえんです。

戦後70年の間、日本の平和が守られ、その中で生きてきた若者が(それは自分も含めて)平和を叫ぶことは簡単なことです。

しかし私は平和の中に有事を憂い、有事の中に平和を観じる精神がなければ、本当に正しい判断はできないと思います。

この両極にあるものを同時に観じながら、極端な議論や感情的な議論を排してこそ、中道の道(正しき道)を選択できるのです。

ですから今回のマスコミの動きや野党の動きを見たときに、情けないという気持ちでいっぱいになるのです。

マスコミは正しい情報や知識を偏らずに報道すべきですし、野党も反対の立場であるならば、その論拠や理由を冷静に述べながら、国民の代表として議論すべきです。

国民が日常の生活や身近な情報に翻弄され大局的な判断ができないからこそ代表者を選び、国会に送り、税金で雇って政治を行わせているのにも関わらず、ほとんど小市民と同じような行動や発言、態度を取っていたのが、多くの野党議員の姿でした。

そのようなことであれば、国会議員として存在する意義はほとんどないといってもいいのです。彼らは国会議員の資格も自覚もないのではないでしょうか。

一般の国民の方がはるかに冷静に、客観的に事態を見据えていたのではないかとさえ思います。

今後は憲法改正を視野に入れ、着実な啓蒙活動と議論を積み重ねていかなければならないと思います。その意味ではもっともっと国民もこのような問題に関して積極的に学んでいかなければなりません。多くの国民はまだまだ国防や安全保障を他人事のように考えているふしがあるのです。

憲法改正が必要な理由は明らかです。憲法は日本の精神が書きこまれていなければなりません。どのような国家ビジョンをもち、世界でどのような役割を果たすのか、どのような国家としてこれから国家運営を行っていくのか。

自分たちの国の在り方をどのようなものと考え、それをどのように作っていくのか。

国家が危機に瀕したり、自分たちの同胞が様々な危険にさらされたときにどのような態度を取るのか。

その覚悟は、その手段は。

そのようなものをきちんと憲法に書き込み、国民的な合意が形成されない限り、日本は独立した国家として永続的に繁栄し、世界の人々の幸福に貢献できる国家にはなりえないのです。

今後、政治家には日本国のあり方から、根源的な議論を巻き起こし、国民に提示提案できる資質を求めたいと思います。

国民も今後、主権者としての在り方が問われることになるだろうと思います。国民が政治への関心を失ったら、民主政治は崩壊します。あるべき主権者の道は遠いのです。その遠き道のりを一歩一歩と歩んでいくことが必要なのです。






















憲法第9条の心

2015-08-14 | 日記
日本の国防や安全保障体制を考えるとき、この現行憲法第9条の規定について考えることは避けて通れない問題です。

この条文が日本国の安全保障の問題を複雑にし、国際社会の状況の変化に対して、非常に難しい対応を余儀なくされる原因となっていると思います。

日本国憲法の第9条の規定を見てみます。

第1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

この条文を最初に読んだ時に、私自身は侵略はもちろんすべての名目の戦争や武力の行使を放棄したものだと受け止めました。この条文を最初に読んだのは中学生の時だったと思いますが、この条文のもつ複雑な解釈を知らなかった私は、一切の戦争を放棄したのだと思っていたのです。

また憲法の前文にも「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とありましたから、完全に非武装中立をうたったものだと感じたのです。

しかし、大学に入り、憲法の授業を受け、自分でも専門書を読むようになってから、この第9条が実に面倒な条文であることがわかってきました。

簡単にいうと第1項に関しては、いわゆる侵略戦争を放棄したものであると言われており、このような規定は不戦条約や他の国の憲法にもみられるものです。

ややこしいのは第2項で「前項の目的を達するため」という言葉があり、この文言があるために侵略戦争をするための陸海空軍その他の戦力は保持せず、交戦権も認めない、という意味になります。これは芦田修正と言われるもので後から付け加えられた文言ですが、この文言が第1項の内容を引き継ぐ形式を可能にするため、自衛のための戦力の保持や交戦権は認められるという解釈が可能になるのです。

まさにこのような解釈を可能にするために芦田修正がなされたわけです。独立国家として自分の国を自衛できない国家はありえませんから、その自衛権の行使を可能にするために第2項はこのような条文に落ち着きました。

憲法学者は第9条の解釈として、そもそも自衛戦争も放棄しているのだとか(憲法制定当初は吉田茂もそのように述べています)、自衛権も認めないのだという極端な人もいますし、自衛権は持っているが、武力や戦力としてそれを行使することは認められないのだと考える人もいます(自衛権を経済力や文化力など平和的な外交努力で発揮すべきという考えです)。

またもちろん、侵略戦争は放棄したが、自衛権は当然に認められており、それを具体化するために自衛隊があるのだから、自衛のための武力の行使も当然に認められるという憲法学者もいます。

安全保障法制ひとつをとっても、このように憲法の解釈からは様々な結論が導けることが、今回の安全保障法制の議論をややこしくしているのです。

憲法学は所詮「条文の解釈学」なのですから、憲法解釈を専門とする学者が合憲だ違憲だという議論をするのは当然のことで、それはそもそも日本国憲法が積極的な形で自国の安全保障や国防に関して何ら規定していないことに起因しています。

今回の安全保障法案の問題を立憲主義に反するという人がいますが、その批判は全く当たっていません。無知から来るもので、立憲主義の意味が分かっていないと思います。現在の憲法は安全保障法制に関して、合憲、違憲、どちらの解釈も可能なのです。

内閣がこれまでの解釈を変えても、それが立憲主義に反するなどということはありませんし、そもそも法律というのはそのように多様な解釈を認めるものです。ただ国家の安全保障に関して、解釈によって結論が左右されること自体が私は問題であると思っているのです。

話が逸れました。私が憲法第9条を最初に読んだ時の印象を先に述べましたが、普通の国民がこの条文を読むと非武装中立の方向に行ってしまうのはよくわかる気がするのです。

また前文にあるように「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」となると、基本的には武力で守るのではなく、理想主義を武器にして自国の平和を守るのだと決意しているようにも読めますし、実際に戦後の憲法制定時にはそのような理念だったのではないかと思うのです。

問題はその後(というか本当は戦争終結時すでに)、国際情勢が変化し、近隣諸国に核や武力を有する「平和を愛しているとはとても思えない」国があり、日本を取り巻く状況が変化してきたことにともない、憲法を改正するのではなく、解釈を変えたり、暫定的な法律を作りながらそれに対応してきたことです。

憲法の解釈を変えること自体が悪いわけではありませんが、それが現状へのいびつな対応を呼び起こし、法の整合性や安定性に影を落としてしまうことにつながることは事実です。そもそも憲法に積極的な形で規定のない国防や安全保障の問題を、法律でカバーすることは非常に難しいと私は思います。

憲法という国家の基本法、最高法規がしっかりとしていて初めて、その下位の規範である様々な法律が正しく機能します。これが原則論であることは間違いないのです。

しかし、硬性憲法である日本国憲法の改正が現実には難しく、現状の危機に対応できない場合にどうするのか、ということが今国民に問われているのです。

安全保障法制に反対する人の中には、現実的な危機などないし、中国が攻めてくるなどということはありえない、などという人もいます。その疑心暗鬼がまた戦争を起こすのだという意見です。

しかし、歴史をみると理想主義や消極的平和主義に国が傾き、現状に対する対応力を失った時に国家が亡ぼされるという実例は、枚挙にいとまがありません。

また国防の問題はほんのわずかの可能性でも、それに対応すべく準備するもので、可能性が低いから何もしなくてもよいというわけにはいかないのです(一度他国の侵略を許せば、それを取り返すことはもはやできません)。

ただ、今の条文のままであれば、憲法第9条に「自分たちの国をきちんと自分たちで守る」という精神を読み取ることは不可能だと思います。前文や第9条には国防の精神がありません。そのような憲法の下に、必死で現状対応するための法律を作ろうとしています。

これは本当に苦肉の策であり、例外的な措置です。憲法の穴を法律で埋めるということですから(しかもそれは明確に憲法から授権されていないわけですから)のちのち必ず別の問題を引き起こす可能性があるのです。

本来ならば、この安全保障法制の議論と憲法改正の議論はセットで行うべきものです。そこを恐れていては、本質的な部分を失うことになるでしょう。

国民に選択を迫るとするならば、まず、自国を自分たちの力で守ることに賛成か否か、ということです。反対ならばアメリカを始め、外国の軍隊に守ってもらうか、平和を愛する諸国民に守ってもらうかしかありません。しかし、これはもはや独立国家とは呼べませんし、これは日本が日本でなくなる可能性を内包しています。

逆に、自国を自分たちで守るのだという結論が出た場合に、場合によっては武力を使ってでも守るのか、それとも経済力や文化力などの力で守る努力をし、決して武力に訴えない道を取るのかのどちらかです。

理想主義に殉じて非暴力を貫くことも可能かもしれませんが、それは武力の前にあっさりと降参することを意味します。個人としてはそのような信念をもってもかまいませんが国家としては安易にそれを認めるわけにはいきません(この理想主義的信念であれこれとやらかしているのが鳩山由紀夫という政治家です。この人は悪人ではないのですが、私と公(国家)の区別がつかないある意味で最悪の政治家です)。そしてその理想主義もまた日本が日本でなくなる可能性を内包しています。

日本の在り方を決める場合に、今生きている我々の考えだけで決めるわけにはいきません。チェスタートンという人が「死者の民主主義」ということを述べています。

われわれは今の政治の在り方を決める権利を持っていますが、それはすでに死者となって、これまでの日本の歴史と伝統を作り守ってきた人々の心を十分に斟酌して決めなければならないということです。日本の歴史と伝統を正しく振り返ったならば、おのずと結論は見えてくることでしょう。

これまで、日本の独立を守るために多くの人々の努力と犠牲が払われています。日本の独立を守り、繁栄をもたらすために努力し、死んでいった人々の数はどのくらいの大きさでしょうか。その思いと行いに敬意を払うならば、今生きている我々の安易な判断によって日本の国家の存立を揺るがすべきでないことは言うまでもないことです。

そして「自分の国は自分で守る」のであれば、その精神は憲法に明確に書きこまなければなりません。国家にも独立自尊の精神は必要です。それを国民が等しく共有してこそ、日本の繁栄と発展はゆるぎないものとなるのです。

それぞれの国民が自分たちの国の在り方をどう考えるのか、憲法改正はまさに国家の大改革の根本なのです。















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憲法改正を急がなければならない理由

2015-06-14 | 日記
安全保障法案の是非をめぐって、最近は国会やマスコミ、様々な場所で憲法に関する議論が活発になってきました。

集団的自衛権の行使や、日本の安全保障の問題について、国民的議論が起きることはとても喜ばしいことです。

今回の安全保障法案の問題については、それが憲法に違反しているのか違反していないのか、ということに関して憲法学者も出てきて、様々な議論がされているようですが、国家の安全保障の問題に関して、違憲か合憲かなどという議論をしなければならないこと自体が、すでに大きな問題なのです。

国家の安全保障の問題は国の存立に関わる問題ですから(つまり国家がなくなってしまう可能性のある事態に対処するための問題で、安全保障が脅かされれば、憲法はその機能を失うほどの問題ですから)、それは憲法にきちんと明記されていてしかるべき問題であって、それが立場や見解によって大きく異なることは、それ自体が国を危うくするもので、大問題なのです。

自衛権を具体化するための法案ができて、それを議論する上で、違憲や合憲の議論をしなければならないということが、いかに不毛なことかを知らなければならないと思います。

今回の安全保障関連法案に関して、違憲であるという意見が憲法学者から出されているのは、彼らの立場からすれば理解できますし、政治家が憲法で認められた範囲内であって合憲であるというのもまた理解できるのです。

このようなあいまいな、解釈次第の憲法を放置していることそのものが大きな問題です。このような状態が続けば、例えば中国は海洋進出を急ぐことでしょうし、日本が安全保障の問題をきちんと整える前に、様々な既成事実を作り出していくことでしょう。

すでにそのような動きが大きくなっていることは中国の動きをみていれば誰にもわかるはずです。

そもそも国家の安全保障のリスクは、国際情勢や我が国を敵視する国の政策や動向によって変わってくるものです。日本の国内でどのように法律をいじっても、そのリスクを閉じた国内の中でコントロールすることはできません。

その意味で、防衛大臣などが「今回の法案で、自衛隊のリスクは大きくはならない」などと言っているのを聞くと、本当に日本は情けない国になったものだと思います。そのように発言しなければマスコミが騒ぎ、自衛隊員が死んでもいいのか、などという議論を喚起するからでしょう。

日本人はいい意味でも悪い意味でも「死を恐れない国から死を極端に恐れる国」になってしまいました。そこには宗教の不在があります。

そもそも「自衛隊のみなさん、今回の法案では別にあなた方のリスクは高くならないので、安全ですから安心してくださいね」という話は、国家の安全保障を責務とし、場合によってはその命をかけて職責を全うしている彼らに対して非常に失礼なのです。

自衛隊のリスクは本来、国家の安全保障のリスクと一体です。それを率直に認めたうえで、そのリスクを自衛隊に負わせることの意味や価値や使命をきちんと表明してこそ、自衛隊の方も納得してその職責を全うできるのではないかと思います。

そもそも公安系公務員(自衛隊や警察官、消防官)などに対して、危険はなく安全だから大丈夫ですというような言い方は彼らをバカにしていると思います。ただでさえ生命のリスクの高い職業ですから、それは本人も家族も理解し、それゆえに誇りを持って臨んでいるはずです。またそれゆえに尊敬されるべき職業なのです。

日本は安全保障に関して、もっと正直に率直に議論し、自衛隊の役割やその働きを憲法に明確に規定すべきだと思うのです。

そして、差し迫った現実的な危険は中国の動きですが、それもきちんと名指しで批判し、具体的な議論を提供すべきです。政府が名指しで批判すると外交問題になりますが、マスコミはもっと明確にそれをやるべきだと思います。今回の安全保障に反対の立場の方(特にマスコミや共産党、社民党や民主党も)は、中国の海洋進出や時代遅れの領土拡張政策を全く批判しません。その部分をマスコミなどが大きく報道して国民的な危機感を共有すること自体が、実は中国に対して強い抑止力につながることがなぜわからないのでしょうか。

マスコミが戦争が嫌いなら、逆に戦争をせずに中国を抑止するために、言論で戦うということをなぜしないのか不思議に思います。それをマスコミがしないなら、差し迫った危機の下では、政治家はそれに対処するための具体的な措置を考えなければならなくなるのです。

そのくせ政治家が発言をすれば上げ足をとり、批判して審議などをストップさせ、政治家の本音の発言を引き出せていません。そのため政治家は腫れ物に触るように発言し、結果的に国民の利益を損ねています。

言論活動によって中国の暴走に手を貸しているのは実は自分たちだという認識をマスコミには持って欲しいものです。彼らはその意味で、日本の安全を脅かす先鋭部隊です。

また憲法学者についても言っておきますが、憲法の問題は憲法という法典の中身を解釈するだけでその結論が出せるわけではありません。残念ながら他の法律と違って、憲法は現実の政治世界や国際情勢に開かれているものであって、価値体系的には閉じていないのです。

その意味で憲法学者の意見が政治的に、あるいは社会的に間違っていることはよくあることです。今回の安全保障の問題に関しては憲法を変えるべきと発言する学者がいましたが(慶応大学、小林節など)それが憲法学者としては当然のあるべき議論です。

憲法を守らなければならないから、それに合わないと解釈されるものはすべて認めてはならない、と考える憲法学者は多いと思いますが、彼らは、現憲法を解釈しているだけで、国民の生命や安全については何の責任もない人たちです。国家の存立に関わる高度に政治的な問題(裁判上は統治行為論として最高裁判所も判断を避けたり判断できない領域があります)については、国民や国民が選んだ政治家が責任をもって判断すべきで、憲法学者の意見などに左右される必要はありません(というより憲法違反だというなら憲法を変えるしかありません)。

今回の内閣は憲法改正を目標にしているのですから、本当に変えるべき条文を明確にして、それをさっさと国民的議論の台座に乗せて、改正論議を進めればいいのです。「第9条を変えます」と断言して大いに議論を巻き起こすべきなのです。

変えやすいところから変えようなどと言って、安全保障という国家にとって最も大切な問題から目をそらしてきたツケが今回ってきています。マスコミが蒙昧無知で国民がそれを盲信盲従する日本の風土では、政治家がそれを啓蒙し、国民の意識を変えていくことも、政治家の大切な使命なのですから、堂々とそれをやればいいと思います。

内閣が憲法改正を目指すということに関してそれを批判する人もいます(伊藤真、「憲法の力」など)。内閣には憲法尊重擁護義務があるからだそうです(このようなことを言っていたら永久に憲法改正などできませんね)。野党の政治家にもそのようなバカなことをいう人がいるので驚きですが、このような人たちは真の意味での民主主義が理解できていないのでしょう。憲法の条文を閉じた解釈論にとらわれて議論するとこのようになります。

ちなみに伊藤真によれば憲法は国民のものなのだから改正を政府が言うのはおかしいという議論のようです。伊藤真は法律の先生としては本当に優秀ですが、政府と国民を対立するものである(根本に政府は悪、権力憎しの考え方がある)と考えるヨーロッパ近代立憲主義に洗脳されていて(まあほとんどすべての憲法学者がそうですが)、それが全ての議論をゆがめる原因となっています。

政府と国民が対立する思想は、何も日本的なものでもなければ、世界的で普遍的な思想でもありません。それはヨーロッパの一神教的な風土における政治的な抗争の結果できたものですから、そのような風土のない日本にはそれをそのまま全て真似したり、あてはめたりする必要はないのです。

また民主主義下の政治家の役割は、国民に政治的な議題を提案し、啓蒙することも当然に含まれているのです。そしてマスコミがまともな役割を果たせない日本の惨状では、政治家がリーダーシップをとって、その政治的な課題に関する議論を巻き起こし、国民世論を正しい方向に導かなければなりません。

その意味ではまだまだ今回の政権もそれには成功していないように思えます。

憲法学について言うと、先にも述べたように、憲法は他の法律と大きく違って、国際情勢や高度に政治的な価値判断に開かれている法典です。

その意味で、憲法解釈学とは別に、現にある条文にとらわれないもっと広い意味での憲法学を創設し研究すべきであると思います(すでに憲法政治学という形で具体的に提起している学者もいます。小林昭三など)。

日本は憲法学者の解釈や彼らの価値観に振り回されてきた面があり、今でも法学部や法律の研究機関ではそのような人々の解釈論や価値観が根強く残っていて、日本の国益を害し続けています。

憲法学者の中にはやたらに近代立憲主義を述べ立てて、憲法の目的は政治権力を縛るものだという議論ばかりをしていますが、日本は日本の歴史や日本の宗教的風土、政治的風土に合った独自の憲法体系を創造すればいいのではないでしょうか。

近代ヨーロッパ生まれの憲法思想が必ず先進的で正しいわけではないのです。

ただ、最近はようやく若い学者などが独自の研究機関を作ったり、ソーシャルメディアで憲法に関する意見や情報を発信したりするようになってきていて、非常に喜ばしいことだと思います。

最後に国民に対して言うと、日本では民主主義が正しく機能できる前提が欠けているように思います。それが価値判断や価値観の違いが明確に出てくる問題に関しては、自分の意見を言えないという風潮です。

政治問題や宗教問題などは、その価値観が明確に出てくるところですが、このような議論で自分の意見や立場を表明すると偏見の目で見られたり、レッテルを貼られたりするので、社会的な立場を守り、他人との対立や争いを避けたい日本人は、それから目をそらして生活しています。

価値判断や信念をぶつけ合う議論ができないうちは、日本の民主主義はまだまだだと言うしかありません。というよりそれは民主主義とは呼べません。

今回の安全保障法制の問題についても、世論調査では十分な説明や議論がされていないという意見が多数あったようですが、そもそも多くの国民がこの問題に関してきちんと問題意識をもって情報を集め、勉強しているのか非常に疑問です。

日本は中国や北朝鮮とは違って、平然公然と政府の批判ができるとてもいい国です。居酒屋で本も読まないおじさんが内閣総理大臣を批判しても悠々と生活できるとてもいい国なのです。情報もバカなマスコミを除けば自分から求めることでかなり正確で多様な情報が入ってきます。

それを利用せずに積極的な努力をしていないのは国民の問題であって、政府やマスコミの責任だけにしてはいけません。民主主義は国民の成長とともにあるべきものです。その意味で国家の安全保障の問題に関しては、全国民が関心をもち、一定の意見を持ってしかるべきなのです。

今回の安全保障法案の問題は、日本の今後の方向性をあらゆる意味で大きく左右する非常に重要な問題です。生活の問題やお金の問題、その他日常的な様々な問題はあるでしょうが、その前提に関わる大きな問題です。

全ての国民が正面から向き合うことを期待したいと思います。




















平和主義を問い直す

2014-11-02 | 日記
日本国憲法の基本原理の一つが「平和主義」であると言われています。この「平和主義」に関して考えてみましょう。

現在の政権(2014年11月)のもとでは「積極的平和主義」というものが外交政策の基本方針となっていますが、この方向性は基本的には正しいと言えると思います。

日本国憲法の平和主義は、前文の解説でも述べたように「消極的平和主義」です。これは前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という文言に非常によく表れています。

もちろん前文の中には「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」などとも書いてありますから、国際社会の平和に積極的に貢献しようとしているようにも読めるのですが、実際にはこのような行動はとっていません。

日本で平和活動を行う人は多々いますが、戦乱の中で苦しむ人々がいる国に自ら出向いて平和活動をする人はほとんどいません。

世界には平和を愛しない諸国民がいるという事実のもとでは、このような憲法の平和主義の前提はあっという間に崩れてしまうのです。

そして消極的な平和主義は、逆に戦争を誘引してしまうという最悪の結果をもたらすこともあるのです。

平和というものは自らが戦争や戦いをしなければ得られるというほど単純なものではなく、積極的に平和を創造する努力なしには、決して得られないものだということを知らなければなりません。

「奴隷の平和」という言葉があるように、何をされても服従し、争わないという考えもあるでしょうが、そこには自分らしく生きることや、自由や繁栄は決して訪れないのです。

また、世界の様々なところで起こっている不幸に目をつむり、自分だけが安全な場所で平和を語っても、それが世界に誇れる平和主義と言えるでしょうか。。

日本国の独立や安全を脅かすものから、国民の生命や財産、そして日本の独立を守るためにも、日本国憲法の前文や9条は変えていかなくてはならないのです。

大きな前提は、日本は外国を侵略しないが、決して侵略もさせない、という決意と、それを実効たらしめるための軍備や法整備が必要であるということです。

その意味では国防軍というものは必要なものであり、それがなくなる世界を究極の理想としつつも、現段階では平和を脅かす様々な勢力に対しての備えは怠ってはならないわけです。

現憲法の9条に関しては、様々な解釈がなされて、非常にわかりにくい条文になっていますし、日本にすでに存在し、国民の安全と生存を守っている自衛隊が、戦力でないわけはないのですから、必要なものは必要なものとして、きちんと憲法上の地位を与えるべきなのです。

「戦の一字を忘れるな」

これは西郷隆盛が常々口にしていた言葉です。

必要な時に戦うことを恐れ、それから逃げる者に、真の平和は訪れないのです。

日本国民は「平和」というものをどのように捉えているのか。例え奴隷になっても、ただただ争わないという平和を希求するのか、それとも自分たちの自由や独立、生存や安全を脅かすものに対して自らそれを排除し、努力して平和を作り出すつもりなのか。

その「平和主義」の概念に関して、国民的な合意が必要なのだと思います。

平時には、できる限り武力や戦力に訴えることなく平和を維持する努力をしながらも、日本の独立や繁栄を脅かすような武力による干渉がなされた場合は、断固としてそれを排除し、自らの力で積極的に平和を創造する勇気と気概を持たなければならないでしょう。

そしてその「勇気と気概」こそが、実は平和主義には最も必要なものであるのだと私は思います。

自らの平和のみならず、日本が世界平和に貢献するのであるならば、絶対に失ってはならないものなのです。

以上、憲法の平和主義に関して簡単に述べました。この部分に関しては現実に差し迫った危機が存在しています。

早急に「平和主義を問い直す」ことが求められているのです。











基本的人権を問い直す

2014-10-13 | 日記
日本国憲法のいわゆる基本原則とされる「基本的人権」について考えてみます。

人権を尊重しなければならないのは当然であり、権利獲得のための人類の歴史的営みは尊重されなければなりません。

問題はそのあり方や、その根拠です。現憲法の人権規定の問題点を述べてみます。

まず、人権の根拠をどこに置くか、ということですが、人権は「人間が人間であることに由来する権利」であるといわれています。しかし、人間が何ゆえに尊いのか、それについては十分な根拠が述べられているとは思えません。

これについては欧米の「天賦人権説」という考え方をもう一度再認識しなければならないと思います。

人権は神に与えられたものであるという考え方です。そこには神に対する義務というものも前提にされていて、人権の暴走に対して一定の制限がかけられています。天賦人権説の思想の中には、人間は神に対する信仰を基本として、神に対する義務を果たすがゆえに「人権」を賦与されているのだという謙虚な思想があります。

このような人間を超えた世界に人権の根拠を置くことは非常に重要であり、日本国憲法にはこのような人権規定の根拠にあたる部分が抜け落ちています。

これでは、人権を振りかざして、権利の主張ばかりをするという人権の横暴に、歯止めをかけることはできません(公共の福祉という言葉で制限をかけるといっても、それは結局自由を制限する方向に解釈されていくでしょう)。

日本国憲法の人権規定の根拠には、このような人権の行使に一定の節度を持たせるための規定を入れていべきだろうと思います。またそれによってこそ、本当の意味での人権の不可侵性、神聖性も出てくるのです。

人権の根拠には宗教や歴史などを踏まえた倫理規定が必要なのです(憲法の中に一定の思想や倫理規定などを入れるべきではないという憲法学者も多いのですが、それは国家の基本法としての憲法の本質を理解していないことの表れです)。

また、人権に関してはもう一つ大切な問題があります。

現在の憲法の人権規定は、人権カタログ的に様々な人権が横並びに規定されています。

しかし、私はもう一度この人権規定を「自由権」というものを基本として再構成し直すべきであると思うのです(人権にも価値の序列があります、ということです)。

基本的人権の出発点は、そもそも国家権力からの自由というものが基本にあったはずです。そしてその自由を支えるため、そして自由を実効たらしめるために「社会権」などの人権が出てきているのです。

これが現在ではその優先順位が混乱し、社会権や生存権というものを根拠にして「自由権」が広く侵害される結果になっています。

これは平等を主張する人が「機会の平等」ではなく「結果の平等」を求めすぎることに端を発する問題でもありますが、あくまでも人権規定は「自由権」を中心としたものでなければならないと思います。

平等権の問題は「機会の平等」という観点から「自由権」の中に吸収することができます。機会の平等ということは誰にもが同等のチャンスが用意されているということですから、すなわち自由が保障されているということです。

もちろん自由権すら行使できない極限状況の人に、一定の前提を準備するという意味での社会権や生存権はなんらかの形で準備されなければなりません。しかし、それが人権の前面に出てくることは避けなければならないのです。

自由というものが基本にあってこそ、人間は自分らしく個性を発揮して幸せに生きていくことができます。また、それによって国家や社会の発展や成長もあるのです。「国家からの自由」や「国家への自由」はあっても、「国家による自由」というものはそもそも論理矛盾であり、緊急避難の例外的なものであると考えなければなりません。

このような人権のあり方が国民に受け入れられるためには福澤諭吉が述べたような「一身独立して一国独立す」という気概が国民に存在していなければなりませんし、現在のように国家に依存し、自分の生存を国家に委ねるような国民が多くなってはいけません。


日本が独立の気概を持ち、世界の人々の幸福に貢献できるような国家となるためには、現在の憲法の人権規定のあり方から見直さなければならないのです。

以上、人権に関しては個々の人権のあり方に関して述べるべきことは多々あるのですが、基本的な問題点だけ述べておきました。

次回は「平和主義」に関して、その問題点を述べることにします。



国民主権を問い直す

2014-05-03 | 日記
今後のあるべき憲法の姿、すなわち国家のあるべき姿を考えるとき、現在の憲法学では当然とされている憲法の基本原理から問い直してみる必要を感じます。今回は国民主権についてです。

「主権」という概念は大きく2つの意味で使われるのですが、国際法で使われるような国家の主権という意味ではなく、日本という国の最高の権限や正当性の根拠として言われる「主権」が今回のテーマです。

大日本帝国憲法から日本国憲法に変わった時に、「天皇主権から国民主権へ」などということが言われたりしました。また憲法学の専門的な本でも、そのような書き方がしてあるものも数多くあります。当然、中学や高校の教科書などもそのような記述がありますから、日本人は戦前は天皇主権だったのが、戦後は国民主権になったのだと勘違いしている人がほとんどなのです。

大日本帝国憲法に関して言えば、憲法の条文の中には「主権」という言葉は使われていませんし、帝国憲法を作った先人たちは、この「主権」というヨーロッパ生まれの言葉の危険性を十分に理解していたということがわかります。

その意味でも、大学で憲法を教える憲法学者が、明治の政治家や思想家たちと比較して、いかに思想的貧困に陥っているかがよくわかります。「帝国憲法は天皇主権の憲法ではなかった」などと言っても、意味が分からない憲法学者が多いのではないでしょうか。

帝国憲法はそもそも天皇主権という原理を持っていたわけではなく、天照大神にさかのぼる歴史と神勅を忖度し、その意図を諮って、具体的に統治する正当性の根拠を天皇に与えたのであって、憲法には天皇は「統治権の総攬者」であるとされています。天皇が勝手に一人で何でも決められるような絶対的な権限を持っていたわけではないのです。

もちろん、天皇も議会もこの憲法に縛られるわけですから、帝国憲法が立憲君主の憲法であると言われるのはその意味においては正しいのです。

「主権」という言葉は、統治者と被治者を分けるところからスタートした概念で、もともとは王政の権限の根拠を説明するために考え出された概念です。その意味では極めてヨーロッパ的な概念で、日本のような国の政治風土とは合わないのです。

日本では、強いて「主権」という言葉が当てはまるとすれば、「神勅主権」とか歴史や伝統に根拠を持つ「法主権」という言葉が一番当てはまるのではないかと思います。

その意味では主権者をアラーの神であるとし、その神から委託を受けて地上を統治するのが人間だと考えるイスラム教の国々の主権概念の方が、日本の伝統的な統治意識には近いと言えると思います。

つまり、人間に絶対的な「主権」という力を与えることは、最後には力と力の争いになってしまい非常に危険であるから、人間には主権を与えないようにした、というのが正しい認識なのです。

ただし、歴史や伝統、そして宗教的な教えに従って国政を運営し、国を統治する「統治権」については具体的な人間がそれを責任もって行うという形で、その国の在り方を具体化させようとしたのです。

帝国憲法では、その統治権の最高の責任者が「天皇」であったということです。

そしてそれが戦後「国民」に変わったのです。

この変革を「国体の変革」であるという人もいますが、実は統治権者である「天皇」や「国民」の背後にあるものが変わらなければ、国体が変わったとは言えないのです。
(日本の国体の本質については前回の記事を参照してください。)

今後の憲法の改正を考えるときに、この統治権者の背後にあるものをどのようなものとして規定し、どのような背景を置くのか、ということを考えなければならないのです。

私は経済学者のハイエクが「法主権」という言葉を述べていたり、日本では尾高朝雄が「ノモス主権」を提唱していることをヒントにして、基本的には人間に「主権」を持たせない、という考えを憲法の中心に置いていくべきだろうと考えています。

ただし、「統治権」は国民が責任をもって行使し、その義務を全うするということについては、近代民主主義の考え方を取り入れ、日本独自の憲法思想を作り出すべきだというのが、私の考えです。

また、イスラム圏の政教一致の思想、宗教法や宗教の教えを国の柱にして、国政の運営を行うことや聖徳太子の17条の憲法に見られるように、仏教の教えを背景に国を治めるという考え方を、統治権の背後に取り入れるべきであると考えます。

保守派の改憲論者であっても、大日本帝国憲法から日本の憲法の在り方を説き起こす人がほとんどなのですが、私は聖徳太子の17条の憲法の精神にまで遡って、憲法の在り方を議論すべきだと思います。

この「主権」に関する問題点は、今後もっと精密な議論が必要ですが、それはまた別の機会に譲り、大雑把な議論にとどめておきます。

次回は、日本国憲法の基本原理の「基本的人権の尊重」の問題点に関して述べてみたいと思います。






日本の国体が優れている真の理由とは

2014-04-12 | 日記
日本国憲法の三大原理について考える前に、日本の「国体」につて考えておきたいと思います。

「国体」などという言葉を使うと、いかにも古めかしい、時代遅れの感覚を抱く方が多いかもしれませんが、この「国体」というものは、日本の国のあり方や国民のあり方を考える時に、非常に重要な意味を持ってきます。

国体の定義について、「国体の本義」(昭和12年に文部省から発刊)には次のような記述があります。

「大日本帝国は、万世一系の天皇、皇祖(天照大神)の神勅を奉じて永遠にこれを統治し給う。これ、我が万古不易の国体である」

これを読んで、どのようなイメージや感想をもたれるかはともかく、これが国家が公認した日本の国体の定義だったわけです。

ここから、天皇主権だとか、皇室を守るのだとか、要するに天皇制こそが日本の国体であると誤解している人が数多くいて、これが日本がなかなか次の段階にステップアップできない理由になっていると思います。

これはいわゆる右翼と呼ばれる人、そして左翼と呼ばれる人、また無関心な国民も、さらに保守を名乗る人びとも陥っている大いなる誤解なのです。

日本の国体は「天皇制」ではないし、「皇室」そのものにあるわけでもありません。

私は、この国体の定義から、次のような国家にとって重要な要素を抽出できると思います。

一つは万世一系などの言葉にあるように、「歴史の連続性」です。日本は開闢以来いちども他国からの侵略や支配を受けたことがなく、連綿と歴史をつないでいます。国家が崩壊したこともなく、長い長い歴史を持っているのです。それは他国にはない優位性でもあり、日本の優れた点でもあると思います。

そしてもう一つは「宗教性」です。天照大神などの言葉もありますが、神勅という言葉に現れているように、日本は神々の言葉や神々の心を忖度して国を統治する、ということを為政者に課してきた国です。それはこの世界に生きてる人間だけの意思で、国家のありかたを決めるのではなく、先祖や神々の心を忖度する謙虚さや心の美しさを為政者に求めているということなのです。

現在ただ今を生きる人間の意思だけに従って政治のありかたを決めてしまえば、そこにはこの世の利害や欲得の絡んだ判断や政策の決定がなされてしまいます。

そのようなことにならないように、神の声を聞くという謙虚さで為政者を戒めたのが、その本質なのです。

日本の国体の本質は、この「歴史性」と「宗教性」にあるのであって、天皇はそれを象徴し表現するものとして日本の国の中心に置かれたのです。

国体の本質をこの「歴史性」と「宗教性」に求めた場合、日本の国体を守り、保守し、それをさらに発展させるために、どのような国家にすべきなのか、またいかなる憲法にすべきなのか、それを考えていく必要があるでしょう。

私の述べる国体の本質は、おそらくは現段階の日本においてはまだなかなか受け入れるところにはならないかもしれませんが(というより右翼からも左翼からも攻撃されそうな内容ですが)、この本質を損ねることなく、国家を構想し、憲法を作成していかなければならないと思います。

日本の国体が優れている理由は、この「歴史性」と「宗教性」にあるのだということです。日本の国体が尊いのは、連綿と過去から未来へと歴史繋ぎ、国家を創造してきた数多くの人びとの営為に価値があり、また、国民に神々を祭り信仰してきた謙虚さや奥ゆかしさがあり、そこに高潔さがあったからです。

このように国体の本義から、その本質的な要素を抽出した場合に、それを守りながら現代の国民主権などの三大原理を新たに再解釈し、再構築していく必要があると私は考えています。

日本の憲法はその前文にあるように、敗戦によって一旦歴史が断絶し、戦後新たに(社会契約的に)作られたような構造になっています。また憲法や政治から宗教性を一掃し、政教分離という制度を設けました。実はこれが日本の国体の本質を大きく損ねるものになっていることは言うまでもありません。

私はその部分を変えて、日本の国体の素晴らしい本質を表現した憲法を作るべきだと思います。

次回からは、そのような観点を前提として、現憲法の内容に分け入って見たいと思います。


日本国憲法の基本原理について考える

2013-11-27 | 日記
さて、憲法を改正しなければならない理由はこれまでに述べてきた通りですが、それではどこをどのように変えるべきなのか、という話になります。

その前に、現行の日本国憲法の基本原理とされているものについて考えてみましょう。

皆さんも中学の社会科や高校の政治経済などの授業で日本国憲法の基本原理というものに関して学んでこられたと思います。それは以下の三つだと説明されます。

1 国民主権
2 基本的人権の尊重
3 平和主義

これが憲法の基本原理であるとされるということは、この三つが現在の日本国憲法では中心的な価値、根本的な価値であると認識されているということです。

つまりこの三つが、この憲法の重要な基礎をなしていて、かけがえのないものだということです。

しかし、私は、この基本原理というものをもう一度ゼロベースで考えてみる必要があると考えています。

この三つの原理は普通に読む限り、非常に口当たりがよく、だれもが大切なものであると認めるであろうものだと思いますし、この基本原理に疑問を呈する人はほとんどいないのではないかと思います。

しかし、あえてこの基本原理をもう一度問い直すことが必要であると思うのです。

憲法を変えるとか、憲法を作り直すということは、この日本という国の在り方を構想し、具体化していくことです。憲法を設計図として国家の在り方は決まり、国民の幸せもそれに大きく影響されます。

したがって、日本国憲法の基本原理として、本当にふさわしいものをふさわしい形で規定していかなければなりません。

今の日本国憲法の基本原理といわれているものが本当に、一般にいわれるほど疑いもなく素晴らしいものなのかどうか、これを検討する必要があるのです。

憲法学者は、基本的には現行の「日本国憲法」の解釈学を行っています。ですから、この基本原理を問い直すという作業はなされることがありません。

解釈学では、憲法の基本原理は当然に大切なものとして前提にされているからです。

これを問い直すためには、歴史や哲学、法思想や比較法などの観点が必要です。新しい憲法の在り方を考え、改正する、あるいは作り直すには、その基本原理を立て直す必要があるからです。

次回以降は、その観点から、憲法教育では当然の前提とされてきた憲法の基本原理にメスをいれていくことにしましょう。

そうすることで初めて、憲法改正議論が深く、広い視点からなされることになるだろうと思います。

戦争の意味について

2013-09-01 | 日記
憲法の改正が話題になるたびに、第9条の改正が議題に上り、またそれが議題に上ると「日本は戦争ができる国になるのですか」とか「再び子供たちを戦場に送るつもりですか」とか「またいつか来た道を歩くのですか」などという感情的な議論が繰り返されます。

戦争は悲惨です。嫌なものです。それは確かにそうなのですが、それだけを言い続けることが、本当に戦争を回避することにつながるのか、それを考えなければなりません。

日本が容易に憲法改正ができないのは、まだ国家として、先の戦争の総括が十分にできておらず、子供たちにその意味を自信をもって教育できておらず、また、外国に対して主張すべき見解があいまいであるからだと思います。

そこで、どうしても先の大戦の意味と、日本が戦争を行ったことの根拠や大義を検討しなければなりません。

先の戦争は日本の立場から言えば、自衛戦争だった、という意見があります。

また一方、日本は侵略戦争をしたのだという意見もあります。

先の戦争はなかなか一筋縄ではいかない内容と方向性を持っていて、一つの論理でくくることが難しいと思うのですが、簡単に言えば日本は欧米諸国の植民地支配や世界戦略に対して、明確に自国やアジア諸国の利害を背負って「覇権戦争」を戦ったのだと思うのです。

そのプロセスで様々な問題があり、日本は難しい対応を迫られたとも思います。それを戦後、私たちが後付の論理で批判したり非難したりすることは簡単かもしれませんが、戦争に突入した当時は、そのようなきれいごとの対応は難しかっただろうと思えます。

韓国や中国は日本から侵略されたような被害者意識をもっているかもしれませんし、それは一理あると思います。また日本は自衛の意識やアジアの独立を大義として戦争をしたことも事実です。

世界史や文明史が大きく動いていく時期においては、世界に大きな影響力をもつ国家同士が戦争をすることはよく起きてきたことです。これからも起きていくでしょう。

日本も日本としての価値や歴史、文化や宗教を背負い、英米的な価値や利害とぶつかったのです。

また、日本には明治以降日清戦争、日露戦争などを戦い、勝利したことで「神国日本」という一種のおごり高ぶりがあったことも否めませんし、十分に近代化できないアジア諸国に対して複雑な思いがあっただろうとも思います。

侵略戦争だった、とか自衛戦争だったとか、そのような議論を続けてもこの問題は解決しませんし、全ての人を納得させることは難しいでしょう。

もっと大きな視点(世界史、文明史)で戦争を考えて、「覇権戦争」という概念でくくり、そのプロセスで起きたことに関しては、一つ一つ事実を明確にして、その本当の真実を明らかにしていくべきだと思うのです。

例えば南京大虐殺や従軍慰安婦の問題も、事実を明らかにしていくことが大切で、きちんとそれに基づいた主張が必要です。これらの問題は事実を証拠に基づいて主張すれば、ともにねつ造されたものであることがわかります。

私は、そのような作り話に翻弄されている暇があったら、事実を明確にした主張を繰り広げながら、先の大戦を戦った日本という国家や日本人が何を理想としていたのかを学び、それを訴える必要があると思うのです。

自国の歴史や文化、伝統を守る。植民地支配に苦しんでいるアジアの同胞を救う。

植民市支配を繰り返す欧米諸国の世界制覇は許さない。少なくとも人種差別が当然だった世界観とは断固として戦う。

このようなことを学ぶときに、今後日本がどのような国家でなければならないのか、世界の中で多くの人々の幸福や繁栄のためにどのような役割を果たすのか、これを決意し、訴える必要があると思います。

中国や韓国が「日本はまた侵略戦争をするつもりか」というならば、「侵略戦争はしない」ということを憲法に明記し、同時に絶対に「侵略もさせない」という決意と気概を示さなければなりません。他国に侵略をさせないようにするためには、残念ながら現在の国際社会では「国防軍」は必要です。

そして、世界の真なる平和と繁栄のために、日本がどのような役割を果たしたいと思うのか、それを明確にして大義を掲げなければなりません。

そのような理念や理想を掲げる中に、大きな歴史の転換の中で、日本があの戦争を戦った意味が、明確になってくるのです。

また同時に憲法を改正し、強く豊かな国家となっていかなければならない必要性と正当性が浮かび上がってくるはずです。

日本は欧米の国々とは違う方法で、世界の国々に影響を与え、それを時に指導し、導くことで、この世界を覆っている戦乱と貧困に終止符を打たなければならないのです。

日本はそのような意味での世界のリーダーであるべきだし、また覇者でなければならないのです。また日本は今の世界で唯一、そのポテンシャルをもった国家であると思います。

かつての戦争の責任も大切かもしれませんが、それよりも、今後の世界の平和と繁栄に対する責任こそが、もっとも大きなものです。


私は日本がそのような役割を世界で果たしていくことが、先の大戦で命を落とした国内外の数多くの人々の犠牲に報いる道であると思います。


国民が心からそうありたいと願い、そうなるべく努力し、その理想に突き進む気概と情熱を持ち続けることができるならば、日本的なやり方で、世界の人々を幸せにしていくことができるはずです。




憲法の前文の思想

2013-07-14 | 日記
現在の憲法の前文がかかえる問題点について考えてみましょう。

私が中学生だった頃、社会の先生が憲法の前文をまる暗記させ、それをテストに出すということが行われていました。これは今の中学の教育でも行っているところがあるようです。

憲法の前文に日本の理想としての「人権の尊重」や「主権在民」や「平和主義」が盛られていて、これをしっかりと中学生の心に定着させることが素晴らしいことだと思われているのだと思います。

人権は確かに人類が長年の努力の成果として手にしてきたものであり、大切に守らなければならないことは言うまでもありません。また、「主権在民」も同様に、国民の姿勢や見識にもよりますが、大切な政治原理であると思います。

「平和主義」も当然のことですが、だれも戦時を生きたいと思う人はいないでしょう。全世界が平和に生きられるということは全人類の理想であることは言うまでもないことです。

日本が大戦に敗れた直後に作られた現憲法の前文の中に、近代社会の理想とされた原理が盛られていることはいいのですが、この全文を丁寧に読めば、当時の日本の置かれた特殊な立場に起因するものが多々あるのです。

先の大戦では日本は欧米の世界支配に対して、覇権争いをして敗れたわけですが、その戦いぶりはすさまじく、アジアの国々の人々に白人支配から独立するための勇気を与えました。戦争には敗れたものの、結果的に多くのアジアの植民地は独立を果たしました。

日本との戦争を戦った欧米諸国は日本の強さに脅威を感じ、その骨抜きを図らなければまた欧米諸国に反乱を起こすのではないかと考え、徹底的な弱体化をもくろんだわけです。

憲法の前文にあるように「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意」させられたのですが、これは日本がおとなしくしていれば戦争は起きない、世界の国々は平和を愛する国民でしたが、我が国は戦争を起こした悪い国でした、という含みがあります(憲法第9条もその流れの中で理解できます)。

終戦にともなう厭戦気分の中で、二度と戦争はしない、世界が平和でありますように、という考えは受け入れられやすいものです。また、戦争に負ければ負けた側がすべての責任を負わされるのは仕方のないことです。

しかし、この憲法前文に流れる「日本は悪、世界(連合国側)は善」という考えが、日本の戦後のあらゆる面において、消極的で、受け身で、自主性や主体性のない国家を作るための根本思想になったのです。

日本が全面的に悪だったわけでもなく、アメリカを中心とした世界が善だったわけでもありません。一方的な侵略戦争は別として、戦争というのはそれなりの理由があり、それぞれの利害や大義をもとに戦うもので、一律に断罪できないものです。

負けた日本は賊軍となり、世界の中で積極的な役割を果たせないよう、国際政治的には消極的な役割(自信喪失)が日本に与えられたわけです。そして、独立を果たして以降も日本人は自ら憲法を変えて自分たちの理想をそこに盛り込むということをすることなく、占領支配されていた時のままの憲法を大切に守り続けています。

現憲法の前文は言葉としては美辞麗句に彩られてはいますが、よく読むと矛盾や日本語としておかしなものも多々あります。また日本の歴史や伝統や中心となる価値観が抜け落ちているのです。

日本が自らの主権を守り、世界の平和と繁栄に積極的に貢献していくためには、現憲法の「平和主義」は大変弱いものだと思いますし、このままでは国家の独立を守ることも難しいと思います。

戦後数多くの人々の努力で日本は経済的には繁栄を作ってきました。しかし、政治的な影響力や発言力は小さく、また積極的な世界ビジョンを出すこともできないままになっています。

今回は前文の「平和主義」の問題点について簡単に述べました。次回以降はその他の憲法の基本原理とされる「人権の尊重」や「国民主権」に潜む問題点について述べてみたいと思います。

新しき日本のビジョンと憲法

2013-05-05 | 日記
今、日本ではこれまで予想していた通り、憲法の改正論議が盛んになってきました。そこで、今後の日本の憲法の在り方を考えるとき、あるべき日本の国家ビジョンをもう一度再構築して、そこから逆照射して、憲法の改正をしていくことを提唱しました。

もちろんこれは、日本の歴史や伝統をないがしろにして国家を一からやり直すといったことではなく、これまでの日本の歴史や伝統、文化を最高度に生かしていくことを内包しています。

今後の世界の中で、日本はどのような国家ビジョンを持つのかという国民的な合意が、必然的に憲法の在り方を決めることになります。

このビジョンは様々でありえます。

日本はもう経済的には十分に発展した。これ以上無理に成長や発展を望まなくてもいい、と考える人もいるでしょう。

また、世界で一流の国家なんて無理に目指さなくても、今のままで十分だ、という人もいます。

逆に、日本はもっと世界の平和や繁栄に積極的に貢献すべきだし、もっと豊かになるべきだと考える人もいます。

そして、欧米の価値観を乗り越え、世界の矛盾を解決し、世界中の人を幸せに導きたいと願っている人もいます。

私は、「日本は今後世界のリーダーとなって、経済的にも欧米とは異なる繁栄の在り方をみせ、世界の平和と繁栄に貢献し、世界中の人々を幸せに導いていくことを使命と考えて行動すべきだ」と考えています。

私の考える憲法の在り方は、このような国家ビジョンを根本に持っているのです。

ですから、過度の経済繁栄はいらないとか、日本は一流でなくてもいいとか、世界の問題にあれこれと口を出して危険な思いをするのは嫌だとか、そのような考えを持つ人とはそもそも基本となるビジョンが異なっているということは言えると思います。

これから書いていくことは、それを前提に考えていただきたいと思います。

日本の長い歴史を考えると、ようやく世界のリーダーたる位置に近いところまで来ることができて、これまで歴史を作ってきた先人の営みに、感謝の気持ちを禁じえません。

近いところの歴史を見ても、明治維新を起こすために多くの犠牲がありました。また欧米列強に負けないように国を守り、発展させてきた多くの歴史上の人物や勤勉で真面目な日本の国民の数多くの営みにも敬意を払いたく思います。また先の大戦では多くの犠牲者が出ましたが、また復興して豊かな国家となっています。大戦であれだけの人材を失いながらも、まだ世界トップレベルにまで復興する底力があったのです。

そのような数多くの犠牲や努力の積み重ねの上に、今の日本があることを考えれば、私たちの役割は、この日本を今後さらに発展させ、どのように世界に貢献していくか、という観点からそのあり方を考えることが最も歴史の意志に沿ったことのように思えます。

日本は古今東西の文化や文明の果実が流れ込み、経済的にも文化的にも世界の人々の尊敬を得ることができる場所にいます。

日本人が古来から持っている「和の精神」などは、紛争の多いイスラム世界や経済的な競争に疲弊する欧米先進国にさえ、伝えるべき重要な精神なのです。

日本は世界を本当の意味で一つにしていく重要な役割を担っていると思います。

このような観点から、憲法はいかにあるべきかを考えたいと思います。

まずは、現憲法の前文からです。この前文は守らなければならないポイント、また変えなければならない重要なポイントを数多くもっています。なぜなら、憲法の前文は、その憲法の基本精神が語られているからです。ここをみればその国の基本精神や国家ビジョンが明らかになるからです。

したがって次回は、この憲法前文の問題点を見ていきます。


変えなければならない理由

2013-04-07 | 日記
前回は、日本がこれまで、なかなか憲法を変えられなかった理由について考えてみました。

今回は、それとは逆に、なぜ憲法を変えるべきなのかという点について考えてみます。

憲法を改正すべきだと考える人の多くに、現憲法の欠陥を挙げる論者も多く存在します。押しつけ憲法論や憲法無効論など、現憲法はそもそもの生い立ちに問題があり、それであるがゆえに変えるべきだという理論です。

私は純粋な法律論としては「憲法無効論」が一番正しいと思いますが、現憲法が無効だから憲法をつくり直すべきだとは考えていません。

憲法は政治的社会的存在であり、純粋に法律論として論じることはそもそも無理なものであると思います(多くの憲法学者は怒るでしょうが)。

私は、現憲法を変えなければならないと思っていますが、もはや現憲法の発祥などを議論しても憲法を変える力にはならないし、その具体的な構想も出てこないだろうと思っているので、そのような議論にはあまり興味はないのです。

そのような議論は学者が研究としてやればよいことで、具体的に憲法をつくり、書き換えていく作業は、国民が日本国民として持っている根本的な国家観や理想、この日本をどんな国にしていきたいのかという未来像に依存していると思うのです。

すでにずいぶん前から、憲法の改正に関わる試案はいろいろなところから出ていますが、それをいくら読んでも、私にはまだまだピンとこないものがあります。

憲法を変えるのに、過去に理由を求めるのではなく、あるべき未来像から逆算して、憲法を構想するということ、これが私が提唱する新たな憲法学(現憲法の解釈学ではなく)の在り方なのです。

憲法を変えなければならない理由。

それは日本が歴史と伝統のある国家として、優れた文明と文化をもった国家として、世界の数多くの人々から尊敬され、あこがれられる民として、世界史的に果たさなければならない役割があり、それを果たすためには現憲法では不十分だから、ということです。

そのような国家構想、国家の理想、国家の未来像を抜きにして憲法改正を論じても、それはほとんどが無意味であると思います。

その意味であるべき日本の姿から逆照射し、改正していくべきポイントを考えていくべきでしょう。

次回からは具体的に改正すべきポイントを述べていきたいと思います。




変えられなかった理由

2013-02-02 | 日記
日本の憲法の改正手続きは憲法96条に書かれています。
もう一度見てみましょう。

96条 この憲法の改正は、各議員の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

この規定から、国会議員の総議員の三分の二の賛成を経ることが、現実的にはかなり困難であるということは理解できると思います。

今の安倍政権は、この改正規定を改正するところから始めようとしています。この国会議員の各議員の総議員の三分の二というところを緩和しない限り、憲法の改正は容易ではないでしょう。

日本では戦後、現在の憲法が制定されてからというもの、一度も改正されることなく、ここまで来ています。これを世界に誇るべきであるという人もいますが、憲法も法律である限り、現実とかけ離れた規定があると、逆に国家や国民を守ることが難しくなってしまうのです。

やはり憲法はある種の政治理念の宣言であると同時に、現実を動かす法律であると思います。したがって、自分たちで必要な限りで、柔軟に変更していくべきものです。

外国では憲法の改正は頻繁に行われています。アメリカでも最初は権利保護規定などが存在していなかったため、修正として追加されていますし、ノルウェーなどは頻繁な改正で90回以上、ベルギーなどもノルウェーに負けないくらいの改正回数を重ねています。スイスなども部分改正などで119回に及びます。ドイツも改正回数は多く、日本のように長い間全く改正していない憲法というのはかなり特殊なのです。

日本人にとってはこの憲法がまさに「不磨の大典」として存在していて、日本人はなぜか、憲法を変えることに罪悪感さえ持っているのではないかと思えるほどです。

改正手続きの問題もあるとはいえ、日本人が本気で憲法を変えようとは考えなかった、としか言いようがありません。

確かに、それで日本は戦後復興し、発展し、繁栄してきたので、憲法に守られてきたのだと考える人がいてもおかしくはありません。

要するに、戦後日本は平和のうちに経済的繁栄を謳歌し、その中で安泰の眠りにあったと言えるでしょう。

しかし、これからは、本当に日本人の意思で、その積極的な姿勢で、国家を形成していく時代に入りました。

これまでのように、自国のことだけを考えていれば済んでいた時代は終わり、世界において、日本が何らかの積極的な役割を果たさなければならない時代に突入したのです。

その日本という国家の使命を考えることなく、憲法の改正を論じてもあまり意味はありません。

従来の改正論議が、そのような国家の理想や使命や役割や責任というものを十分に踏まえることのない議論に終始していたことを本当に残念に思います。

世界の平和と繁栄に、責任をもって積極的に貢献するという使命感をもってこそ、日本の憲法改正は本当に意味のあるものになるのです。

そのような前提や方向性を決して忘れてはなりません。

日本人は敗戦によって自信を失い、国家や自分たちのあるべき理想を失ってしまったからこそ、自分たちの意思で憲法を変えられなかったのです。このような消極的、自虐的、他人任せの姿勢を脱して、真に責任ある独立国家とならなければならないのです。



憲法改正の手続き

2013-01-04 | 日記
日本人が憲法という法律を本格的にもつことになったのは、明治時代になってからです。

確かに歴史の教科書には書かれているように、聖徳太子の時代にも17条の憲法というものはありました。

ただ、この憲法は国家の基本的な制度や人権などが規定されていたわけではなく、憲法学でいうところの「憲法」ではないと言われています。私はこの聖徳太子の時代の憲法にも重要な意義と意味を感じていますが、とりあえず、日本で本格的な「憲法」とは明治憲法以降を指すといってもいいでしょう。

明治憲法は敗戦によって、現在の憲法にとって代わられることになりましたので、日本人は実際には自分たちの力で積極的に憲法を改正したことは歴史上、一度もないわけです。

これもまたかなり特殊なことであると言えます。

他の諸外国では憲法は頻繁に改正されたり、修正が加えられたりしていますので、日本人は「憲法」というものに対して、ある種の「絶対的な権威」のようなものを感じていたのかもしれません。

確かに国家の基本的な枠組みやあり方、そして人権の規定などが、その時々の状況や政権に応じてコロコロ変わるものであっていいわけではないのですが、憲法も法律である限り、一定の国際環境の変化や国家の指針の変化によって変えなければならない場合もあると思うのです。

現在の憲法の改正手続きは96条に規定されています。

96条
① この憲法の改正は、各議員の総議員の三分の二以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票においてその過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体をなすものとして、直ちにこれを公布する。

このように憲法の改正は通常の法律の改正手続きと比べて、非常に改正が難しい規定になっています。

硬性憲法といわれるゆえんです。

この改正手続きに関しては次回でもう少しくわしく見ていくことにします。

憲法改正の時は近い

2012-12-19 | 日記
先の選挙で、再び自民党が政権を取り戻しました。

自民党総裁の安倍氏は、以前に首相を務めていた時にも、憲法を変えるための布石をうっていました。

それが憲法改正のための「国民投票法」です。この法律はすでに施行されていますので、憲法改正のための準備は実は整っているのです。

これから憲法を変えるべきか否か、変えるとすればどのように変えるべきなのか、などの議論が盛んになってくるでしょう。その時に政治家はもちろんマスコミや声の大きい言論人に、いたずらに迷わされたり、惑わされたりしないためにも、私たちは憲法はもちろん、今後日本がどのような国家であるべきなのかということに関して、一定の見識を持たなければならないのです。

憲法が国家の基本法であるとか、根本法であるとか、そのような理屈は知ってはいても、実際には憲法の詳細をきちんと勉強している人は、それほど多くはないのです。

高校の政治経済や大学の教養で学んだ程度で、本当はよく知らないというのが、実際ではないでしょうか。

日本人の多くは、憲法が国家の骨格や精神を形作っているということを十分には認識していません。

このような状況では、実際に改正されるということになっても、その正否を自分自身で判断していくことができないでしょう。

そのような事態を避けるためにも、これから憲法改正がどのようなものであるのか、どのようになされるのか、またどのように改正されるべきなのか、ということについて学んでいこうと思います。

戦後の日本の抱える問題点と、憲法の在り方は、見事に符合しています。

その問題点も踏まえて、今後のあるべき国家像にも迫っていくことができればいいのではないかと思っています。

それでは次回から、よろしくお願いいたします。






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