このマイナンバーっ制度は、国民一人一人の識別するための番号を利用する制度の法律化された制度。社会保障、税、災害対策の三分野について政府、地方公共団体が効率よく個人情報を管理することができる。2016年1月から始まった。10年間有効であるが5年毎の更新がある。
しかし、認識情報不足の国民は、収入、所得、年金、保険等個人情報が行政側に抑えられるとマイナンバー制度に登録に積極的にではなかった。この制度を進める各市町村の戸籍係が認識不足のために積極的に進めなかった。ところが2020年になって新型コロナウイルスがダイヤモンドプリンセスの横浜寄港により始まり、いまだもって拡大の波は第二波が終息の兆しが見えない。そこでマイナンバー制度に5,000ポイントを付与するとマイナンバー登録者拡大を目論んだ。しかし制度当初の2016年から2020年5月までに登録又は更新手続きの終了者には如何なる恩恵もなしに放置された現実がある。憲法14条平等の原則を表している。
「憲法14条 すべての国民は、法の下で平等であって、人種、信条、性別、社会的身分は門地によって政治的、経済的又は社会的関係おいて、差別されない。」
マイナンバー登録制度が施行されて当初から特定額給付金制度のポイント付与制度
開始までにすでに登録完成済みの人には如何なる特典もない。むしろ特定額給付金
制度を梃に登録した人に特典がある。明らかに経済的に不平等である。
この新型コロナウイルス対策として不要不急の外出規制が行政指導された。この困難から国民一人皆保険として¥10.000円の特定額給付金制度を施行しようとした。ここで給付先の特定のために、マイナンバー登録を利用すれば、その支給時期が早まると政府はPRを始めた。この手続きに直接戸籍係に出頭する方法とインターネットで申し込める二つの方法が採用された。ここでマイナンバー登録と特定額給付金の請求とインターネット手続きしと国民と戸籍担当者(マイナンバ-係)に大きな混錬をもたらした。
ここに最大の憲法違反を継続中である。マイナンバ-制度の目的である公平・公正な社会の実現とうたわれていることは虚偽である。
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