今から10年前(2009.10.15投稿)に農山村の不在地主及び所有者不明、未登録の土地、境界石の確認不能のまま国政も地方自治体も行政も放置したままの改善策として立案された法律である。
国有財産特別措置法第5条第1項第1号は、平成12年1月24日蔵理第246号として、大蔵省理財局長から各地方担当局に、その後何回か改正が通達されている。土地の所有権の把握は登記所を通し、地方公共団体が固定資産税の賦課徴収をすため、その台帳を作成することになっている。
特に国有財産特別措置法第515条項は疲弊した地方・過疎地帯の活性化の起爆剤になり、早急に解決しなければ、現在の農村地帯の衰退があと10年は持たない状況であると予告してした。これは霞が関の机上空論ではわからない。ここにきてやっと国が、政府が動きはじめた。今後5年~10年かけて施策を立案するなどと悠長なことは言っていられない。
いままで、国の財産として維持管理が放置されてきた国有財産、昔からの赤道・青地・里道等を、利用目的を「河川、道路」と制限をかけることにより全国の市町村に無償分譲された土地のことである。
しかし、地方公共団体は財政上、測量求積、境界石の設置、維持管理および法務局への登記を疎かにして、所有権が明確にされていないのが現状である。法務局には地目及び面積(尺貫法からM法に換算)が数字化されている、しかも公図(土地の図形)
公開されている。 市町村の税務課には土地価格等縦覧帳簿があり、所在地、地番、地目、地積、価格が公開される。地方税法第341条の用語は、田、畑、宅地,鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他と区分されている。
この公図及び面積の作成をいつの時点で記帳したか大きな問題である。面積を確定した技術が信頼できるか、三角点以外の境界石の有無の確認ができるか。現認できる境界石がなければ境界争いはかならず発生する。特に外国資本に買収された河川を含む山林が買収されて、立ち入り禁止の制限を外国の所有者にかけられたら、人材行動量の不足な地方公共団体は河川の維持管理もできなくなる。管理不能になる土地は、その管理権を日本在住の制限をかけ、外国籍の所有権者の譲渡転売は禁止し
所有権は一代限りして、日本国に返納する法制化が必要である。
地方分権財務515研究会の提言 2019.06.17
国有財産特別措置法第5条第1項第1号は、平成12年1月24日蔵理第246号として、大蔵省理財局長から各地方担当局に、その後何回か改正が通達されている。土地の所有権の把握は登記所を通し、地方公共団体が固定資産税の賦課徴収をすため、その台帳を作成することになっている。
特に国有財産特別措置法第515条項は疲弊した地方・過疎地帯の活性化の起爆剤になり、早急に解決しなければ、現在の農村地帯の衰退があと10年は持たない状況であると予告してした。これは霞が関の机上空論ではわからない。ここにきてやっと国が、政府が動きはじめた。今後5年~10年かけて施策を立案するなどと悠長なことは言っていられない。
いままで、国の財産として維持管理が放置されてきた国有財産、昔からの赤道・青地・里道等を、利用目的を「河川、道路」と制限をかけることにより全国の市町村に無償分譲された土地のことである。
しかし、地方公共団体は財政上、測量求積、境界石の設置、維持管理および法務局への登記を疎かにして、所有権が明確にされていないのが現状である。法務局には地目及び面積(尺貫法からM法に換算)が数字化されている、しかも公図(土地の図形)
公開されている。 市町村の税務課には土地価格等縦覧帳簿があり、所在地、地番、地目、地積、価格が公開される。地方税法第341条の用語は、田、畑、宅地,鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他と区分されている。
この公図及び面積の作成をいつの時点で記帳したか大きな問題である。面積を確定した技術が信頼できるか、三角点以外の境界石の有無の確認ができるか。現認できる境界石がなければ境界争いはかならず発生する。特に外国資本に買収された河川を含む山林が買収されて、立ち入り禁止の制限を外国の所有者にかけられたら、人材行動量の不足な地方公共団体は河川の維持管理もできなくなる。管理不能になる土地は、その管理権を日本在住の制限をかけ、外国籍の所有権者の譲渡転売は禁止し
所有権は一代限りして、日本国に返納する法制化が必要である。
地方分権財務515研究会の提言 2019.06.17
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