ソ連や中国は選挙の有権者は一部の選挙民に限定される。国民全体の多数決の原理はない。軍事力の義務化と国民の地位の分断化である。東京の一都市の女性市長が外国居住者に選挙権を与えようとした。民主主義と多数決の原理を理解しない教育環境の違う人が、議員職に当選したら、多数決の民主主義は成り立たない。
仮に 30人の市会議員の席があるとする。そこに二人の外国籍の人が当選する。28人の与党には外国人2人の主張は通らない。しかしこの二人の同国人が10人以上議会や役所の玄関に陳情団を作ったらどうなる。対応するのは市長、助役、収入役、議長くらいの者、彼ら15:6人の陳情を簡単にとめられない。彼ら自国の風俗習慣を日本に認めさせようとする。28対2が2に負けることになっる。多数決が2の少数党に負けることになる。日本の選挙制度で、決議は多数決の民主主義の原則が崩れる。24.04.20