日記

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国際法務

2011-12-09 21:32:21 | 日記
フォーラム・ノン・コンビニエンスの法理は、民事訴訟が提起された裁判所以外の裁判所で事件がより適切に審理されると考えられる場合には、訴えを提起された裁判所がその訴えを却下することを認める法理。

日本は国際訴訟競合〔同一の事件について日本と外国とで訴訟が重複して提起された状態〕を禁じる規定はない

外国裁判所の判決であっても日本で執行判決を得る事により債務名義となる

①法令または条約により外国裁判所の裁判権が認められること
②敗訴の被告が訴訟の開始に必要なよびだし、命令の送達を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと
③判決内容、訴訟手続が日本における公の秩序または善良の風俗に反しないこと
④相互の保証があること

外国裁判所の判決により日本国内に存在する財産に対して強制執行するためには日本国内で執行判決を得なければならない〔外国の裁判制度において通常の不服申立方法が尽きている必要がある〕

インコタームズ:国際的な契約において用いられる用語の解釈を定めたもの。

当事者間において国際裁判管轄条項を定めていても、必ずしもその条項の内容に従って裁判管轄が認められるわけではない

レター・オブ・インテント:契約の交渉段階において確認事項を記載する文書のこと

不可抗力条項は当事者が責任を負わないことを確認する以上に当事者で不可抗力の場合の処理を確定させておくという積極的な意味を有する

日本法人が日本裁判所で破産手続き開始決定を受けた場合、破産法上その破産手続き開始決定の効力は日本法人が外国に所有する財産にも及びます

平行輸入は特許権に基づき輸入差し止め請求できない

関税法に規定されている輸入差し止め制度は特許権者の申し立て〓

約因とは捺印証書によらない単純契約の成立要件となる

ロング・アーム・スタチュートは米国とごくわずかの関連があるにすぎない取引関係等について、米国で裁判を行えるようにするために米国各州で行われた立法である

補償的損害賠償及び訴訟費用にくわえてみせしめと制裁のために懲罰的損害賠償を認める確定判決は日本で認められない

大陪審:刑事事件において起訴不起訴を決定ス

小陪審:民事・刑事事件において事実認定などの審理をス

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