6月28日に「環境省 一般廃棄物会計基準等のガイドライン公表」と記述しましたが、その日の内に次の通知を出していました。
環廃対第070628001号
平成19年6月28日
都道府県廃棄物行政主管(局)部長殿 廃棄物対策課長名
一般廃棄物会計基準、一般廃棄物処理有料化の手引き及び市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針の策定について
細部の内容紹介は省きます。A4サイズで3枚あります。通知に興味のある方は、各自治体(都道府県及び市町村)の廃棄物担当課でご確認下さい。
本文の最後に「地方自治法に基づく技術的助言」という記述がありますが、次の基準等をお読みになれば、お分かりになりますが、「基準」のみに「地方自治法に基づく技術的助言」という記述があります。
他は、参考程度にご活用とも読める記述です。つまり、通知は地方自治体の自治権に介入とも受け取れます。
1)一般廃棄物会計基準
2)一般廃棄物処理有料化の手引き
3)市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針
通知の法的根拠の有無と共に、通知を盾に廃棄物行政を行うとする自治体は、自分たちの無知を公にするという結果を招くでしょう。
環廃対第070628001号
平成19年6月28日
都道府県廃棄物行政主管(局)部長殿 廃棄物対策課長名
一般廃棄物会計基準、一般廃棄物処理有料化の手引き及び市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針の策定について
細部の内容紹介は省きます。A4サイズで3枚あります。通知に興味のある方は、各自治体(都道府県及び市町村)の廃棄物担当課でご確認下さい。
本文の最後に「地方自治法に基づく技術的助言」という記述がありますが、次の基準等をお読みになれば、お分かりになりますが、「基準」のみに「地方自治法に基づく技術的助言」という記述があります。
他は、参考程度にご活用とも読める記述です。つまり、通知は地方自治体の自治権に介入とも受け取れます。
1)一般廃棄物会計基準
2)一般廃棄物処理有料化の手引き
3)市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針
通知の法的根拠の有無と共に、通知を盾に廃棄物行政を行うとする自治体は、自分たちの無知を公にするという結果を招くでしょう。