Dr.Wasteのごみ問題を考える

 経済と消費の結果の廃物の有り様を探る

安倍晋三は首相の器か?

2007年08月01日 21時13分55秒 | Weblog
 参議院議員選挙が終わりました。今日のお昼のニュースは、赤城農林大臣辞任です。首相から「君は若いからやり直しがきく」と言われての辞任です。
 では、赤城議員を大臣に任命したのは誰なのかです。任命権者に説明責任を果たしことを求める必要があります。

 安倍自民党総裁(内閣総理大臣=首相)は、選挙期間中には発した言葉は、小泉流のワンフレーズ言葉のオンパレードです。1例を挙げると次のような言葉です。
 責任は私にある。(陰の声。何の責任??)
 負けるわけに行かない。勝たして下さい。(陰の声。勝手に自爆しなさい)
 小澤を選ぶか、私を選ぶかです。(陰の声。貴方は嫌よ!)

 この言葉で選挙を戦い、その結果大敗したのです。当然、退陣が筋ですが、自民党内から退陣を求める声が皆無とは驚きです。

 赤城も2世議員ですが、安倍も2世(3世)議員です。2世、3世議員は、大衆の声を理解できない精神構造なのでしょうか。
 とある駅頭の街頭演説で、支持者の方が、2世・3世議員は世間を知らない。と嘆いていました。この際、安倍晋三を心理学の視点で考察する必要があります。

 黙々と働く社会の底辺の人々に陽を当たる政治を望みます。

 他方、民主党も危ない政治集団です。今回は、政策で勝った訳ではありません。自民党の失態の反動です。そのことを理解できない輩がいます。
 民主党にも2世、3世議員がいますが、同時に、松下政経塾系の議員諸氏の言動にも注意を払うことも必要です。
 

新潟・長野地震(7月16日)に伴う原発事故

2007年07月20日 11時36分03秒 | Weblog
 7月16日(月)の10時13分頃に新潟・長野地域で地震が発生しました。

 マスコミ報道によれば、不謹慎にも与党サイドに「選挙の不利な状態を乗り越えるチャンス」の思いがある模様です。

 ところで、今回の地震に伴う「柏崎刈羽原発」の変圧器火災は、先に紹介したドイツの原発の変圧器火災と同じとの印象で語ることは、間違いです。

 テレビ映像を比較するとお分かりになりますが、①変圧器の使用目的、②絶縁油の炎上箇所、③炎の色から得られる温度、④黒煙、に大きな違いがあります。

 既に、原子力資料情報室が細部の検証を行っている模様ですが、原発設計の基本と維持管理方法を揺るがす内容が含んでいます。
 それは、①構造体ごとの耐震設計、②絶縁油の冷却方式(最近は乾式型が主流)、③バックアップ電源の二重化、④制御系の二重化、⑤制御用の電源(直流)の確保、⑥施工技術、⑥保安体制(消火システム)、⑦日常の維持管理体制、等の課題を洗い出し必要があります。

 原発は国策です。この国策に対して、地元自治体が「消防法」を根拠に使用停止を命じました。同じ様なケースは、30数年前に、当時の横浜市長が、道路法を根拠に米軍の戦車を止めたことが文献で紹介されていますが、国策でも、地域住民の安心を得るため、地方自治体も法律を良く理解すると、地域住民側の視点で判断出来ること証明しています。

 7月17日の毎日新聞と読売新聞(写真が大きく良く理解できる)に「クリーンセンターかしわざき」の煙突の下部に亀裂のある写真を紹介しています。他にテレビでも放映されています。

 煙突の高さは、多分、航空法を意識して59Mでしょう。外部がコンクリートの枠です。多分、内部の煙突を隠す目的の化粧程度のものでしょう。
 内部に鋼管製の本当の煙突が2本見えます。この本当の煙突のお陰で化粧壁が全面的な崩壊を逃れている様子です。


ドイツに自販機が無いって本当?

2007年07月14日 14時22分55秒 | Weblog
 埼玉県在住の知人から埼玉新聞07年7月12日付10面の「旅と観光を考える 伊本俊二 4」が送られてきました。
 そして、「ドイツに自販機が無いって本当ですか」とありました。

 伊本氏は、元旅行読売編集長で日本ペンクラブ会員のです。ドイツで12年間教育事業を行ったと自己紹介しています。

 大見出しは「地球最後に残る国 ドイツ」です。他に、「利便性を欠いても環境優先」や「電力の無駄、自販機はない」です。主に、ブルーメンでの体験を中心に記述しています。

 そして、記事の本文には、「街角に自動販売機がない。」と日本の現状と比較した内容です。
 しかし、「自動販売機」をどの様に理解しているかでも異なりますが、環境配慮で有名なフライグルグに、機械式の飲料水の自販機が複数や電気式の自動販売機が1台(その後、撤去とお聞きしていますが)ありました。ライン河観光の船乗り場にも飲料水等の自販機はありました。

 また、機械式の「切手」や「たばこ」の自販機は、ドイツの各地の都市で見かけました。ベルリンでは、子供向けのおもちゃ販売の自販機を街頭で見かけました。でも、日本と比較すると飲料水関係の自販機は皆無です。というところが実態でしょう。

 記事は、ドイツの環境配慮を強調しています。しかし、「有る」ものを「無い」では、誤解を招きます。「有る」こと踏まえつつ、それらに対する取り組み姿勢の有り様を読者に伝える努力が必要です。

 ドイツ政府や自治体の昨今の悩みの種は、インターネット世代に対するドイツ政府や自治体の取り組みを、他国の取り組み姿勢との違いをどの様に説明し、理解を求めるかです。

 

ドイツで原発事故 その3

2007年07月08日 12時56分07秒 | Weblog
 ドイツ在住の複数の知人からの情報の1つです。

 クリュメル原発の変圧器火災事故は収まりました。現在、専門家が事故原因を調べている様子です。
 この事故は、単なる変圧器火災だけでなく、原子炉の制御にも異常があったとドイツでは報道されている様子です。

 同原発の電力会社がこれを「ヒタ隠し」にしていたことが発覚し問題になっています。日本の原発事故でも、その所有者の電力会社等は、隠す傾向が強いです。
 事故原因と対策等の全体像の究明が期待されています。

中古家電 PSEマーク無しで販売OK 経済産業省

2007年07月07日 21時04分56秒 | Weblog
 朝日新聞の6月30日に「中古家電販売(PSE)マークなし可 経通省、秋に法改正へ 安全性「差はない」」という記事がありました。
 本日(7月7日)の読売新聞の解説欄(11面13版)に「中古家電販売(PSE)なし販売OKへ」という記事があります。

 PSEマークとは何かですが、紹介した新聞記事を参照願います。

 報道記事と解説記事の違いがありますが、官僚の失態を報道とも理解可能です。昨年の騒動を思い起こします。

 電気製品の安全確認のポイントは、電気の絶縁性が高いかです。正確さに欠けますが、大胆に説明すると、110ボルトでは0.1MΩ、220ボルトでは0.2MΩ、440ボルトでは0.4MΩ以上の絶縁があれば安全となります。

 500ボルト級か、1,000ボルト級の絶縁測定器(メガー)で1分間の耐圧を掛け、漏洩電流の有無を調べます。記事で紹介されている方法は、絶縁状態を確認するために一定電圧を掛け漏洩電流を調べます。結果的には同じといえます。

 ここで気を付ける点は、湿度の高い場所や日には、この様な試験をしないことです。同じ試験を雨天と晴天では結果に大きな違いがあります。

 電気は、湿気と埃が大好きです。それと、基盤や部品類の経年変化による劣化です。これを避けると安全性は高まります。

 今回の制度改正(失態)の原因は、担当の経済産業省には、電気工学を学んだ官僚が沢山います。しかし、①担当官僚が現場実態を理解していないこと、②行政特有の縦割りで仕事をしていること、③経済産業省には珍しく関係業界の動向を把握していないこと、④デスク勤務のため電気の初歩を忘却したこと(①とは意味が違う)、にあります。

 読売新聞の報道では、この失態の代償として、「セーフティリュースマーク」を与える制度を設けるとあります。しかし、安全性の確認の視点から、何か違うような気がします。
 

環境省 一般廃棄物会計基準等のガイドラインの通知

2007年07月05日 21時59分16秒 | Weblog
 6月28日に「環境省 一般廃棄物会計基準等のガイドライン公表」と記述しましたが、その日の内に次の通知を出していました。

                       環廃対第070628001号
                           平成19年6月28日
 都道府県廃棄物行政主管(局)部長殿   廃棄物対策課長名

 一般廃棄物会計基準、一般廃棄物処理有料化の手引き及び市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針の策定について

 細部の内容紹介は省きます。A4サイズで3枚あります。通知に興味のある方は、各自治体(都道府県及び市町村)の廃棄物担当課でご確認下さい。

 本文の最後に「地方自治法に基づく技術的助言」という記述がありますが、次の基準等をお読みになれば、お分かりになりますが、「基準」のみに「地方自治法に基づく技術的助言」という記述があります。
 他は、参考程度にご活用とも読める記述です。つまり、通知は地方自治体の自治権に介入とも受け取れます。

1)一般廃棄物会計基準
2)一般廃棄物処理有料化の手引き
3)市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針

 通知の法的根拠の有無と共に、通知を盾に廃棄物行政を行うとする自治体は、自分たちの無知を公にするという結果を招くでしょう。

ドイツで原発事故 その2

2007年07月03日 09時53分41秒 | Weblog
 「ドイツで原発事故」では、URLのアドレス紹介を手抜きをしました。ご免なさいです。その手抜きしたアドレスは追加修正で紹介しました。

 その後の状態です。
 ビデオや写真からもおわかりでしょうが、特別高圧の変圧器(20万~50万ボルト)から炎が炎上しています。変圧器の規格から察すると、変圧器の定格容量の1.2倍以上の電流が流れた可能性(他に、変圧器の①絶縁破壊、②巻き線短絡、などが考えられるが)と発電機の異常から定格電圧以上の電圧か周波数変動が発生したかです。

 ドイツ在住の知人の報告から引用です。
 同原発の関係者は、原因を調査中との報道がありますが、「大電流説」を示唆しています。そして、その一連の報道余波です。
 ドイツグリーンパーティ(※Dr.Waste=「緑の党」とも紹介されているが、彼らは、「党」ではないと述べています)が、事故を起こした2つの老朽原発は廃炉するべきだと主張しました。それに対して、電力会社は、2つの原発の安全性が今回証明された。何故ならば、火災発生と同時に原発の自動停止が正常に働いたと。述べています。

※ 大電流説には疑問があります。一次側及び2次側の遮断器には、過電流(制御機器番号「51」ですが)を関知し遮断する機能があります。この遮断器の作動状態は不明です。

 この様なコメントは、日本のプラント事故でも良く聞く話しです。これは、技術者(設計者や維持管理要員)の立場からの説明ですが、これで納得すると、事故原因の本質を理解できない状態を招き、対策や改善策となりません。

ドイツで原発事故発生

2007年07月01日 11時44分54秒 | Weblog
 Dr.Wasteが参加しているメーリングリストに「ドイツで原発事故発生」というタイトルがありました。

 内容は「07年6月28日にドイツの2つの原発、クリュメル原発とブルンスビュテル原発、で連続的に事故が発生しました。」です。

 火災状態等をドイツ語の次のURLで閲覧可能です。
 http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,491362,00.html
 写真にタッチするとビデオと写真9枚が閲覧可能です。消防車が変圧器に放水しているシーンあります。

 日本のマスコミは、紙ベースでの報道を行っていない模様ですが、電子(デジタル)情報の世界では、読売が2行程度、毎日が7行前後で紹介しています。

 昨年、スウェーデンのフォルスマルク原発が、06年7月15日に重大事故を起こしていますが、日本ではマスメディアがどういうわけか、報道していません。
 詳細は、原子力資料情報室の次のURLをご参照下さい。
 http://cnic.jp/modules/news/article.php?storyid=409

 ところで、報道内容の真偽は不明ですが、「デジタル 毎日のニュース」の報道内容は次のとおりです。
 独原発変電施設で火災 6月29日 (msn 毎日 Live Search)
 ドイツメディアなどによると、同国北部ハンブルク近くの原子力発電所の変電施設で28日午後、火災が発生した。地元警察によると、警戒のため原子炉は停止されたが、原子炉に影響はないという。
 警察当局によると、火災は変電施設の冷却システムで発生。消防隊などが出動し、間もなくほぼ鎮火した。けが人の報告はないという。現場はハンブルクの南東約30キロ。【共同】

 他方、ドイツ在住の複数の知人からの内容の一例は次のとおりです。
 ラジオニュースでは、「今日(現地時間、6月30日)もまだ燃えている」と報道しています。

環境省 一般廃棄物会計基準等のガイドライン公表

2007年06月28日 21時06分05秒 | Weblog
 環境省は、本日、「一般廃棄物会計基準、一般廃棄物処理有料化の手引き及び市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針の策定について」を公表しました。URLは次のとおりです。
 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8521

 これは、環境省告示第43号に基づく様子ですが、他方、地方自治法第1条の自治の精神に介入とも受け取れます。

藤沢市民のごみ有料化条例 本人訴訟 その1

2007年06月27日 17時46分37秒 | Weblog
 神奈川県藤沢市は、07年10月1日からごみ処理の有料化を行います。
 その条例制定の無効確認の訴訟を住民3名が本人訴訟を行いました。

 原告のURLは次のとおりです。
 http://www.geocities.jp/gigo_fujisawa/gomi.htm

 3月28日に横浜地裁に提訴し、第1回公判(口頭弁論)が5月16日にありました。
 第2回公判(主に訴訟の進め方)は6月25日にありました。
 第3回公判は口頭弁論です。9月3日11時30分から行われます。

 ごみ処理の有料化を巡る裁判は2件目です。1件目は昭和38年の金沢市民の提訴です。昭和41年に判決がありました。

 今回の裁判の特徴は、地方分権一括法制定(2000年4月施行)に伴い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」からその根拠条文が削除され、地方自治法第227条を根拠として手数料の徴収が可能かを争う裁判です。