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税金~一言コメント~ わたなべ税理士事務所

会計税務経済などについて好きなことを言ってみよう。少しは、役立つ情報になるかも? 何卒よろしくお願いいたします。

処遇改善交付金の取り扱い(介護関係)

2012-02-08 10:01:09 | 税金
とある、介護関係の方から質問を受けた。
障害サービス処遇改善助成金の処理
(問) 処遇改善交付金については、年度をまたがっての賃金改善が可能となっているが、
    この場合の社会福祉法人における会計処理はどうなるのか?

(答) 年度をまたがった賃金改善を行った場合、請求時期及び根拠となるサービス提供月
   と交付金執行の時期にズレが生じることになります。この場合、精算行為として収
   支に対応させる期間と決算(例えば4月~3月)を適切に取り扱うことが必要となる
   と考えられます。
    介護事業を行う事業者は、申請すると従業員の賃金につき「障害サービス処遇改善
    助成金」を受け取れます。
     社会福祉法人等における通常の会計処理では、請求書を発行した段階で未収金を
    計上し、全額を収益に計上するため、既支出額のみが費用に計上されることになっ
    ていることが多いようであるが、この場合には、未執行額が決算において当期収支
    差額となり、翌期における執行時に損失を計上するはめになり、適正な処遇改善の
    状況を示さないことになる。
     このため、処遇改善交付金が精算期間終了後に未執行であれば、返還する取り扱
    いとなっていることに着目し、以下の会計処理で対応することとするのが適正のよ
    うである。

       ・ 未執行分について『前受金』で計上
       ・ 翌年度、執行により返還不要が確定した際、収入に計上

     なお、上記によれば、新たな収入科目や支出、負債、引当金等の補正等を行う必要
     が生じないなど、大きな混乱がなく適切な会計処理が可能と考えられる。
       
 処理例 
  (1) 今期中に、受け取った処遇改善費の内訳は下記の通り。
    ・21年10月~22年1月分までの処遇改善交付金  2000円
    ・22年2月分の処遇改善交付金   500円
     ~仕訳~
      (預金)  2500     (前受金)  2500
  (2) 21年10月~22年1月分までの処遇改善交付金につき、3月にこれらに係る手当
     を執行した結果、400円を返還することが確定した。
      (前受金)  2000    (その他の補助金)  1600
                    (未  払  金)   400

      3月に執行した場合には、返還確定の400円が『未払金』勘定に、未執行分の500円
     (22年2月分)については『前受金』勘定に計上されることになります。
      なお、3月までに執行しなかった場合には、すべての金額が『前受金』勘定に計上
      されます。
 
   なかなか、理屈がわかっていないと、処理に困るようなものも多いようです。


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