相続により減価償却資産を取得した場合の償却計算について
昨年の相続税の申告に続いて、資産を引き継いだ相続人の初めての申告もする場合
相続した固定資産の減価償却の計算をしてます。
ひとつひとつ引き継いだ資産の確認をしながら・・・・・とりあえず税法の条文も確認してみると・・・・
以前に減価償却既定の大改正があった時に相続により引継いだ減価償却資産規定も変わってます。
(取得時期によって償却方法が替わります)
昨年の発生の相続なので平成19年4月1日以降の取得となります。
相続で減価償却資産を取得した場合には、被相続人の取得時期、取得価額、未償却残高を引き継ぐ
はずなので「あれ? 変わってない?」と鵜呑みにすると・・・大変。
以下 条文
所令126条(減価償却資産の取得価額)
1 減価償却資産の第120条から第122条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、
別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とす
る。
一 購入した減価償却資産
ニ 自己の建設、制作又は製造に係る減価償却資産
三 自己が成育させた第6条第9号イ(生物)に掲げる生物(牛馬等)
四 自己が成熟させた第6条第9号ロ及びハに掲げる生物(果樹等)
五 前号各号に規定する方法以外の方法により取得した減価償却資産
(取得価額とする金額の詳細は省略)
2 法第60条(贈与等*1により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により取得した減価償却資産
の前項に規定する取得価額は、当該減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみな
した場合における当該減価償却資産のこの条及び次条第2項の規定による取得価額に相当する金額
とする。
「当該減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなす」のだから、
取得時期、取得価額、未償却残高をそのまま引き継ぎます。
所令120条の2(減価償却資産の償却の方法)
平成19年4月1日以降に取得された減価償却資産の償却費の額の計算上選定できる法第49条第1項
(減価償却資産の計算及びその償却の方法)に規定する資産の種類に応じた政令で定める償却の方法
は、次の各号に定める方法とする。
一 建物 定額法
ニ 第6条第1号(減価償却資産の範囲)に抱える建物の附属設備及び同条第2号から第7号までに
掲げる減価償却資産
イ 定額法
ロ 定率法
(以下省略します)
所基通49-1(取得の意義)
令第120条第1項及び令第120条の2第1項に規定する取得には、購入や自己の建設によるもののほか、
相続、遺贈又は贈与によるものも含まれていることに留意する。
取得には相続も含まれるので、平成21年に相続した減価償却資産は定額法(届出を提出していれば
建物以外は定率法等も可能)。
国税庁のHPより
『平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合』に解説があります。
内容は、未償却残高が取得価額の5%となった建物を引継いだ場合です。
被相続人は平成19年3月31日以前に取得しているので5年均等償却ですが、相続人は単純に定額法で計算
しています。
結論・・・
・相続した減価償却資産は、取得価額と未償却残高をそのまま引き継ぐこと
・「相続」も取得に該当。取得時期は相続開始の日・被相続人の減価償却方法の引継ぎはアウト
注意点・・・・
譲渡所得の場合、取得時期は被相続人の本来の取得時期を引継ぎます。しかし、減価償却の計算においては”
相続開始の日=取得時期”となり選定できる償却方法も残存価額の考え方も一致しませんし、変わってしまいます。減価償却ソフトの取得日などの設定には気を付けないといけないようですね・・・・・
具体的計算については 国税庁HPに掲載有(以下 引用)
平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合
【照会要旨】
Bは、平成24年5月10日にAから木造アパートを相続しました。このアパートの取得価額等は次のとおり
ですが、Aの準確定申告及びBの確定申告における平成24年分の償却費の額はいくらですか。
(1) 取得年月:平成元年1月
(2) 取得価額:10,000,000円
(3) 法定耐用年数:22年(旧定額法及び定額法の償却率0.046)
(4) 平成24年1月1日の未償却残額:500,000円(取得価額の5%相当額)
【回答要旨】
Aの準確定申告において必要経費算入される償却費の額は41,667円、Bの確定申告において必要経費に算入される償却費の額は306,667円となります。
(1) Aの準確定申告における減価償却費の計算
平成19年3月31日以前に取得した一定の減価償却資産で、各年分の不動産所得等の金額の計算上、必要経費に算入された金額の累積額が償却可能限度額(建物についてはその取得価額の95%相当額)に達している場合には、未償却残額をその達した年分の翌年分以後の5年間で、1円まで均等償却することとされています(所得税法施行令第134条第2項)。
また、年の中途で死亡した場合の必要経費に算入される金額は、その償却費の額に相当する金額を12で除し、これにその年1月1日からその死亡の日までの期間の月数を乗じて計算した金額とされています(同条第3項)。
したがって、Aの準確定申告における減価償却費の計算は次のようになります。
(500,000円-1円)÷5年×5/12=41,667円(相続時の未償却残額458,333円)
(注) 1円までの5年均等償却は、平成20年分以後の所得税について適用されます(平成19年政令第82号附則第12条第2項)。
(2) Bの平成24年分の確定申告における減価償却費の計算
平成19年4月1日以後に取得した建物の減価償却の方法は、定額法とされ(所得税法施行令第120条の2第1項第1号)、この「取得」には、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれます(所得税基本通達49-1)。
ただし、減価償却資産の取得価額及び未償却残額は、相続により取得した者が引き続き所有していたものとみなされます(所得税法施行令第126条第2項)。
したがって、Bの平成24年分の確定申告における減価償却費の計算は次のようになります。
10,000,000円×0.046×8/12=306,667円(未償却残額151,666円)
昨年の相続税の申告に続いて、資産を引き継いだ相続人の初めての申告もする場合
相続した固定資産の減価償却の計算をしてます。
ひとつひとつ引き継いだ資産の確認をしながら・・・・・とりあえず税法の条文も確認してみると・・・・
以前に減価償却既定の大改正があった時に相続により引継いだ減価償却資産規定も変わってます。
(取得時期によって償却方法が替わります)
昨年の発生の相続なので平成19年4月1日以降の取得となります。
相続で減価償却資産を取得した場合には、被相続人の取得時期、取得価額、未償却残高を引き継ぐ
はずなので「あれ? 変わってない?」と鵜呑みにすると・・・大変。
以下 条文
所令126条(減価償却資産の取得価額)
1 減価償却資産の第120条から第122条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、
別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とす
る。
一 購入した減価償却資産
ニ 自己の建設、制作又は製造に係る減価償却資産
三 自己が成育させた第6条第9号イ(生物)に掲げる生物(牛馬等)
四 自己が成熟させた第6条第9号ロ及びハに掲げる生物(果樹等)
五 前号各号に規定する方法以外の方法により取得した減価償却資産
(取得価額とする金額の詳細は省略)
2 法第60条(贈与等*1により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により取得した減価償却資産
の前項に規定する取得価額は、当該減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみな
した場合における当該減価償却資産のこの条及び次条第2項の規定による取得価額に相当する金額
とする。
「当該減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなす」のだから、
取得時期、取得価額、未償却残高をそのまま引き継ぎます。
所令120条の2(減価償却資産の償却の方法)
平成19年4月1日以降に取得された減価償却資産の償却費の額の計算上選定できる法第49条第1項
(減価償却資産の計算及びその償却の方法)に規定する資産の種類に応じた政令で定める償却の方法
は、次の各号に定める方法とする。
一 建物 定額法
ニ 第6条第1号(減価償却資産の範囲)に抱える建物の附属設備及び同条第2号から第7号までに
掲げる減価償却資産
イ 定額法
ロ 定率法
(以下省略します)
所基通49-1(取得の意義)
令第120条第1項及び令第120条の2第1項に規定する取得には、購入や自己の建設によるもののほか、
相続、遺贈又は贈与によるものも含まれていることに留意する。
取得には相続も含まれるので、平成21年に相続した減価償却資産は定額法(届出を提出していれば
建物以外は定率法等も可能)。
国税庁のHPより
『平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合』に解説があります。
内容は、未償却残高が取得価額の5%となった建物を引継いだ場合です。
被相続人は平成19年3月31日以前に取得しているので5年均等償却ですが、相続人は単純に定額法で計算
しています。
結論・・・
・相続した減価償却資産は、取得価額と未償却残高をそのまま引き継ぐこと
・「相続」も取得に該当。取得時期は相続開始の日・被相続人の減価償却方法の引継ぎはアウト
注意点・・・・
譲渡所得の場合、取得時期は被相続人の本来の取得時期を引継ぎます。しかし、減価償却の計算においては”
相続開始の日=取得時期”となり選定できる償却方法も残存価額の考え方も一致しませんし、変わってしまいます。減価償却ソフトの取得日などの設定には気を付けないといけないようですね・・・・・
具体的計算については 国税庁HPに掲載有(以下 引用)
平成19年4月1日以後に相続により減価償却資産を取得した場合
【照会要旨】
Bは、平成24年5月10日にAから木造アパートを相続しました。このアパートの取得価額等は次のとおり
ですが、Aの準確定申告及びBの確定申告における平成24年分の償却費の額はいくらですか。
(1) 取得年月:平成元年1月
(2) 取得価額:10,000,000円
(3) 法定耐用年数:22年(旧定額法及び定額法の償却率0.046)
(4) 平成24年1月1日の未償却残額:500,000円(取得価額の5%相当額)
【回答要旨】
Aの準確定申告において必要経費算入される償却費の額は41,667円、Bの確定申告において必要経費に算入される償却費の額は306,667円となります。
(1) Aの準確定申告における減価償却費の計算
平成19年3月31日以前に取得した一定の減価償却資産で、各年分の不動産所得等の金額の計算上、必要経費に算入された金額の累積額が償却可能限度額(建物についてはその取得価額の95%相当額)に達している場合には、未償却残額をその達した年分の翌年分以後の5年間で、1円まで均等償却することとされています(所得税法施行令第134条第2項)。
また、年の中途で死亡した場合の必要経費に算入される金額は、その償却費の額に相当する金額を12で除し、これにその年1月1日からその死亡の日までの期間の月数を乗じて計算した金額とされています(同条第3項)。
したがって、Aの準確定申告における減価償却費の計算は次のようになります。
(500,000円-1円)÷5年×5/12=41,667円(相続時の未償却残額458,333円)
(注) 1円までの5年均等償却は、平成20年分以後の所得税について適用されます(平成19年政令第82号附則第12条第2項)。
(2) Bの平成24年分の確定申告における減価償却費の計算
平成19年4月1日以後に取得した建物の減価償却の方法は、定額法とされ(所得税法施行令第120条の2第1項第1号)、この「取得」には、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれます(所得税基本通達49-1)。
ただし、減価償却資産の取得価額及び未償却残額は、相続により取得した者が引き続き所有していたものとみなされます(所得税法施行令第126条第2項)。
したがって、Bの平成24年分の確定申告における減価償却費の計算は次のようになります。
10,000,000円×0.046×8/12=306,667円(未償却残額151,666円)
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