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とつか法律事務所 つれづれ日記

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遺言の種類

2008-10-30 15:06:13 | 遺言のススメ

 遺言の種類
    遺言には,
    ①公正証書遺言(民法969条)
    ②自筆証書による遺言(同法968条)
  があります。
    どちらにすべきか,その人その人により違います。一概にどちらがとはいえません。
    公正証書の場合,公証役場まで行き,公証人に費用を支払い,作成します。
    自筆証書の場合,自宅で,作成するのに費用もかかりません。
    しかし,自筆証書の場合,検認(家庭裁判所で遺言の存在を確認する手続)が必要です。
    それに,本当に遺言者が書いたものか,相続人間で争いを起こす火種になる余地があり得ます。
    一方で,自筆の場合,いつでもどこでも費用をかけず,書くことができるので,いつでも書き直せる,といった利点もあります。
    両者を併用させることもできます。
    「不動産は妻に相続させることだけは決まっているが,それ以外はどうするか決まっていない」そのような場合,不動産を相続させることを公正証書にし,それ以外は,自筆証書も可能なのです。

                                                                                                                 (弁護士 樋口華恵)


遺言のススメ

2008-10-22 17:46:25 | 遺言のススメ

遺言のススメ
相続に関する相談は,よくあります。
「先日夫が死亡しました。
家は夫の持ち物です。
夫は再婚で,前妻との間に子供がいます。」

この場合,相続人は,相談者である妻と前妻の子供です。
家の名義を書き換えるためには,遺産分割協議の必要があります。
妻に相続させるという遺言さえ,あれば・・・
妻は,前妻との子供と連絡を取るなり,何らかの手続をとる必要があります。

もし,自分が死んでしまったときのことを考えましょう。
遺言を書くのは決して,難しくありません。
紛争を事前に回避する,遺言。
今後,遺言の意味,効果,書き方,遺留分などについて書いていく予定です。

                                    (弁護士 樋口華恵)