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◆借金がゴッソリなくなる!多重債務者の為の借金返済術◆第1回  

2007年05月08日 11時58分12秒 | Weblog

◆借金がゴッソリなくなる!多重債務者の為の借金返済術◆第1回  

元多重債務者が借金で悩んでいるあなたのチカラになります!
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「借金なんて返せば無くなると思っていた・・・」  多くの借金で悩んでいるアナタ。  
こんなこと常識だと思っていたんじゃないでしょうか?  
貸金業界は、こんな常識が通用しない世界と言っていいかもしれません。  
しかし、「非常識な方法」で借金をゴッソリなくせる方法があったとしたら、知りたくないですか?  

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こんにちは、pecです。
このメルマガでは、いわゆる「多重債務者」の方々のための、ゴッソリ借金がなく なるテクニックをお話していこうというものです。
知識的なことにとどまらず、精神的なことまでお話していくつもりですので、よろ しくお願いします。

多重債務者の方は、既に返しても返しても殆ど借金が減っていかない状況になっ ているんじゃないかな、と思います。
どんな事でも、返せば減っていくのが常識ですものね・・・ そうなんですよ、貸金業界って、ある意味、そういう常識が通じない世界でもある んですよね・・・
今日は、その「社会常識が通じない世界」に関連したお話をさせて頂きます。


◆利息制限法と出資法◆
 
「利息制限法」というコトバをご存知ですか?
「法」と付いているのでもちろん法律です。
4条までしかない、小さな法令ですが、この利息制限法、多重債務者にとっては非常に重要な法令です。
その利息制限法の1条1項では「 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、 左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。」 とあります。

解説すると、金銭の利息付消費貸借契約での利率は、「左」の利率を超えた分は無 効となる、と書かれています。
「左」というのは、縦書きは右から左へ書くので左、つまり、「以下」という意味 合いだと思ってください。
その「左」とは、
1.元本が10万円未満の場合  年2割
2.元本が10万円以上100万円未満の場合  年1割8分
3.元本が100万円以上の場合  年1割5分
です。

具体的には、消費者金融からの借金が50万円の場合(2.になりますね)、利息18%を 超える分の利率は無効ということになります。

ここで、「アレ?おかしいぞ?」と気づかれた方もいらっしゃるかもしれませんね。
結構、観察力のある方だと思います。
消費者金融のCMなどで数字が出てくる場面があると思いますが、この利息制限法以 上の利率を設定していることに気付きませんか?
今度観たら確認してみてください。
法律で「無効」となっているのに、しかも、公然と法定利率以上の利率を設定して いる・・・ もう、このあたりで上で書いた「非常識」が浮き彫りになっていると思いませんか?
これは、いわゆる「法律の抜け道」を利用しているのです。
「無効」とはありますが、罰則規定が置かれていないのです。
利息制限法のどこを見ても罰則規定は置かれていません。
要するに、罪には問われません。
法律が無ければ罰する事は出来ません。

この利息制限法、その意味では業界寄りの法律とも言えますよね。
実際、制定当時(昭和29年頃)の議員に貸金業界からお金が流れたって噂もあった そうですよ・・・  
ただし、罰則規定がないと言っても上限があります。
「出資法」という法律があります。
29.2%を超える利息の金銭の利息付消費貸借契約をしたときは、5年以下の懲役もし くは1000万円以下の罰金が貸金業者に課せられます。

もう一度消費者金融のCMの話になりますが、上限が29.2%に設定されている場合 (モチロン、それ以下の場合もあります)が殆どなはずです。  

スゴくいびつな世界だと思いませんか?
複数の法律が入り乱れ、法令で無効と謳っているのに平気で商売をしている。 もっとも、理由はこれだけではないのですが。
もっと複雑になって行きます。

次回、続きでもっと掘り下げていきたいと思います。
ではでは。
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