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住宅瑕疵担保履行法

2008-11-14 10:00:02 | 役立つ情報


平成19年5月に制定された「住宅瑕疵担保履行法」
一般の方は知らない方が多いと思います。
平成17年11月に発覚した構造計算書偽装問題を契機に、住宅の買主等を保護するための法律、正確には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」が制定されました。

法律により平成21年10月1日以降に引渡たす新築住宅について、資力確保措置が義務付けられました。

資力確保措置には「供託」と「保険」の2種類があります。「供託」は過去の供給戸数にに応じて算定された金額の現金等を供託所に預け置くものです。
「保険」は国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人との間で、瑕疵が判明した場合に保険金を支払うことを約した保険契約を締結するものです。

供託金額は、たとえば過去十年間に100戸の住宅を供給したとすると
100×60万円+4000万円=1億円となりとても一般の会社が供託できる金額ではありません。
そこで、ほとんどの会社が「保険」の締結をすることになります。
続く


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