エホバの王国をふれ告げる証人たち

エホバの証人の世界的な交わりにようこそ!

見える兄弟を愛さないなら、見えない神を愛する事はできない

2007-03-28 20:24:19 | Weblog
6章 審理委員会
(1) 欠席審理での排斥
審理委員会とは裁判と同じようなものであって、単なる話し合いの場ではない。後に「どうして審理委員会に出て話し合わなかったのですか」というわけの分からないことを述べた長老たちもいたが、審理委員会の何たるかが認識できていれば、そういう台詞は出てこない。

王国宣教学校の教科書(監督養成書)を見れば分かることであるが、審理委員会を開くのは罪を確定した上でのことである。従って、審理委員会に呼ばれるということは、すでに罪人に定められたことを意味する。罪を犯したのか、それともそうではないのかを話し合うのは審理委員会以前の問題である。

兄弟たちには審理委員会に行くべき罪の自覚はなかった。ものみの塔誌の精神を可能な限り会衆に徹底させようとすることが背教になるなどということは、エホバの証人としての信仰と良心からしてとうてい受け入れることはできなかった。審理委員会に呼ばれるべきなのは、むしろ偽りを弄し偽証を行なっている彼らの方ではないか。本当の背教者は日本支部の方であると考えていたのである。

しかもあの監督たちでは。審理委員会の実質的な代表者が不真実な報告を送ることを何とも思わない藤原兄弟なのである。公正な審理を期待できる可能性はまったくなかった。仮に監督たちが奇跡的に真実を擁護したとしてもどうしようもない。末端でどう言おうと決定するのは支部である。支部が片付ける気である以上は何をしようと無駄なことである。つまり、どう考えてみても、出席するという線は出てこなかった。

この時、兄弟たちが唯一期待をよせていたのは、統治体の勧告であった。もっともこれは統治体の善意を信じた上での話ではあったが。(この時はまだ統治体そのものが問題なのだということはまったく分からなかった。それを理解したのはかなり後になってからである。)郵送に必要な日数を考えると、勧告が出るまでには最低一週間から十日位かかるものと思われた。そのため兄弟たちは何とか時間的余裕を作ろうと考え、審理委員会の延期を願い出た。しかし、これはあっさり断られてしまった。

王国宣教学校の教科書、p.69、161には、「もし再三、聴問を行なっても当人が来ないなら」「当人が再三に渡って姿を現さない場合」と記されている。ゆえに、この組織の指示に忠実に従うのであれば、一度の欠席で排斥になることはあり得ない。何度かは呼んで様子を見るはずである。ところが、支部は神の義と公正だけではなく、組織の取り決めをも無視したのである。兄弟たちは一回の欠席審理で排斥されてしまった。何故か理由は分からないが、支部は非常に急いでいた。少なくとも、2、3回は呼んでもらえるものと思っていたのであるが…

(2) 二分された会衆
7月15日月曜日の朝、金沢兄弟に瀬野兄弟から電話で排斥の通知があった。

「兄弟が望んでいた排斥になりました。一応上訴することもできますが、そうしますか」
「もちろん上訴します」と答えると、
「えーっ。上訴するんですか…」一瞬、絶句した。「じゃあ、なるべく早く上訴文を出してください」

組織を出るものと決めてかかっていたらしい。

同日、瀬野兄弟は会衆の成員に電話をかけ、「別の集会に出席すれば排斥になり、二度と組織に戻ることはできない」と告げた。それによって、別の集会が開かれることを知るようになった人は多かった。

電話での反応があまり思わしくないと感じたのであろうか。翌日、A、K姉妹の二人は会衆の姉妹たちや研究生の家を訪問し、謝罪して廻った。恐らく別の集会に行く人を一人でも減らそうと考えたのであろう。結果からすると、これは逆の効果をもたらしたようである。

16日の夜、集会が開かれた。出席したのは約60名であった。広島会衆は真っ二つに分かれてしまったのである。兄弟たちは誰一人誘わなかったのに、なぜ多くの人が「組織を出たら滅びる」という監督たちの脅しを振り切り、自ら排斥される道を選んだのであろうか。

以下はその理由について尋ねたものである。

「何が真実かを知りたいと思った」
「ものみの塔に関する裁定、および集会で話された監督たち(藤原兄弟など)の話に納得できなかった」
「監督たちの態度、問題の扱い方に対する疑問」
(偽りを語り、権威を振りかざす圧制的な態度への拒否反応が多かった。ほとんどすべての人がこのことを述べている)
「真実が真実として受け入れられない中では生きて行けないと思った」
「二人の姉妹たちの素行の悪さ」
(会衆の多くの人がこれを直接見聞きしているので、彼女たちを正しいとする監督たちの判断には納得できなかったのである)
「演壇から謝るように言われたこと(これは審理されることを意味する)そういう罪は犯していない」「謝るなら嘘をつくことになる。嘘はつきたくなかった」
「あのまま向こうの指示に従うならエホバも聖書も何の意味もないもの、存在しないもののように思えた」
「二つに分かれる最後の日に奉仕に参加し、そこにきていた人々の霊(精神態度)を考えて決めた。向こうの人には、憎しみ、悪口などが見られた」
「日曜日から祈り続けたが、このまま組織に留まることを考えると、心が晴れず胸が潰れそうだった。たとえ一時組織から出たとしても真理の神エホバが本当にいるならきっと正してくださると思い、その時を待つことにした」
「なんとなく、この世(世の中の悪い精神)と同じやり方をしているみたいで嫌だった。愛がないように感じた。エホバを知りたいと思ってこちらへ来た」
(これはまだバプテスマを受けていない人)
「これらの監督たち(藤原兄弟たち)とずっと一緒にやっていくなら、自分を殺さないかぎり無理だと思った」
「小熊兄弟は、『二人の姉妹や監督たちが、偽り、偽証、盗みなどをしていないというのであれば、私としてはそれを信じるしかない』と言った。何の調査もしないで一方を受け入れ、他方を否定するとは…聖書にはエホバは公正、公平な方とあるのにどうして食い違うのか、本当のエホバの証人とは何かと思った」
(分裂当時まだ聖書を調べ始めたばかりの人)
「自分も会衆の援助を受けたが、その方法が間違っているとは思えなかった」…等々。
彼らは皆、自らの信仰によってこの道を選んだのである。

(3) 上訴委員会
7月17日(水)下記の上訴文を提出する。


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1985年7月17日

特別委員会の兄弟たち

7月15日に特別委員会の背の兄弟を通し排斥決定の電話連絡を受け取りましたが、私は下記の理由に基づきこの件を上訴したいと思います。

藤原兄弟はものみの塔協会を通し光を増しゆく聖書預言の義に関する裁定について私達に知らせて下さり、会衆で何度か話して下さいました。ところが統治体の裁定であるとは一度も述べられませんでした。この問題の根本となっているのは、まさに、その裁定なのですから、統治体の兄弟たちに確認して最初からやり直すのが道理にかなっており、急いで判断を下すのは性急だと言えるのではないでしょうか。(「奉仕の務め」p.28、1節 使徒15:1,2)

今回の扱い方を見ていますと、聖書預言の義について心から理解している人々でなければ、この問題を十分に扱うことはできないと感じました。したがってこの件を審理する兄弟たちは、その義について心から理解できる方々で構成されるべきではないでしょうか。(詩篇19:7~11)

この度の決定はきわめて一方的、かつ不当なものであり、はなはだしく公正を欠いています。(申命記1:16、Iテモテ5:21、イザヤ32:1,2)

こうした点から、悔い改めの有無というよりは審理の根拠そのもの、および審理自体が聖書的に無効であることをお伝えします。それゆえ上訴委員は統治体の裁定を受けてから、それを心から理解できる兄弟たちで構成していただきたく思います。(箴言16:21)

もし上記の点が受け入れられない場合は、いかなる取り決めも決定も天の最高法廷の前では無効であることを宣言したいと思います。(アモス5:20~24、6:8)

以上お知らせし、兄弟たちの憐れみに富む判断を心からお願い致します。

まさに71年目に王イエスが引き上げられた義の支配を見たいと願っている皆さんの兄弟。

<アモス5:20~24;6:8>
5:20エホバの日は暗闇であって、光ではない。それは暗がりであって、明るさはない。そうではないか。
21わたしはあなた方の祭りを憎み、〔これを〕退けた。わたしはあなた方の聖会のにおいを楽しまない。
22また、あなた方が全焼燔の捧げ物をささげるとしても、その供え物を喜びとはしない。あなた方の共与の犠牲の肥えたものに目をとめなさい。
23あなたの歌の騒々しさをわたしのもとからのけよ。あなたの弦楽器の音色を私に聞こえないようにせよ。
24そして、公正を水のように、義を絶えず流れ行く奔流のようにわき出させよ。
6: 8『主権者なる主エホバが自らの魂にかけてこう誓った』と、万軍の神エホバはお告げになる。『「わたしはヤコブの誇りを忌まわしく思い、その住まいの塔を
憎んだ。わたしは〔その〕都市とそこに満ちるものとを引き渡す。

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7月18日(木)上訴委員会からの手紙が届く。


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札幌市豊平区XXXXXXX
村山一雄様気付
北海道広島会衆宮崎勝男

1985年7月18日

宮坂政志兄弟

親愛なる兄弟

7月16日付のあなたからの上訴の申し出に応えて、私たちは上訴委員会を開くことにいたします。上訴委員の構成と上訴聴問会の行なわれる日時と場所は次の通りです。

上訴委員:

出口武洋(広島会衆)
宮崎勝男(広島会衆)
小熊幸弘(広島会衆)
日時と場所:

7月20日(土)午後7時より
羊ヶ丘会衆王国会館
上記の通りお知らせいたします。

王国のために働く
宮崎勝男


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上訴委員会のメンバーを見て、真面目にやる気はまったくないと判断した。藤原兄弟よりはるかに低い権威しか持たない人々で構成されていたからである。

所詮、この上訴委員会は形式的なものに過ぎなかった。初めから真剣にやる気はなかったのである。このことはメンバーの一人であった小熊兄弟が、橋本さん(研究生)に語った次のような言葉によく表れている。

「特別委員が決定したことを覆すことはできない」
(「特別委員」は通常、組織の取り決めにはない)
「藤原兄弟が説得しても駄目なものは、誰がやっても駄目である」

しかも彼は、1年余りたつと、自分が上訴委員であったことさえすっかり忘れていたとのことである。たぶん途中から特別委員の方へ移ったせいもあるとは思うが。

一回の欠席審理での排斥、事実調査さえやろうとしない不真面目な上訴委員会、組織のこうしたやりかたに憤った金沢兄弟は、王国宣教学校の教科書(長老用のテキスト)返還要求に対して次のような返書を送った。


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1985年7月20日
金沢司

今回の事件の責任者の兄弟たちへ
(特に日本支部内)

何をそのように急ぐのでしょうか。再三の呼出しという王国宣教学校の教科書(p.161)の指示を無視し、何のために性急に事を進めようというのでしょうか。これがいったい誰の益になるというのでしょうか。誰を喜ばせるというのでしょうか。皆さんはよく理解されているはずです。はたして誰の精神を反映し、誰の知恵に従っているかを。よくご存知ではないでしょうか。およそ清い聖なる神エホバのみ前で良心に何の痛みもなくできるものかどうかを。それとも少しも感じないほど皆さんの良心は麻痺しているのでしょうか。

皆さんは広島会衆を分裂させ王国会館の建設を中止させてしまい、多くの羊に多大の苦しみをもたらしました。そればかりでなく、はなはだしく不公正な裁きを行ない、強引に50人以上の魂を滅びに定めようとしています。これが、エホバ神のみ前で流血の罪を負い、天の法廷を侮辱する行為となることを知らないというのでしょうか。エホバ神は生きておられ、このことをご覧になっているはずです。(歴代第二19:6)さらに質問や嘆願を反組織的行動、不従順とみなすほどの忠実を要求するのはいったい誰が持てる権利でしょうか。いかに皆さんといえども、もしそうするなら自らを神の上に高める不法の人と同列になってしまうのではないでしょうか。

A・D・シュローダー兄弟は地帯訪問で明確に述べておられなかったでしょうか。聖書預言の義は生き残るためすべての人に必要な最低の義の規準であり、大ぜいの群衆が自らの衣を白くするためには欠かせないものであることを。(啓示7:14)今回皆さんはそれとはまったく相反する裁定を出されました。それゆえ、私は長老としてそのことを統治体の兄弟たちに再びお尋ねすることにしましたが、皆さんこそむしろ率先して統治体に確認すべきではないでしょうか。(使徒15:1、2、22、30~32)私としては、その支配71年目に義を引き上げようとされる王イエスと戦い、エホバ神を敵にまわすことなどとても考えられないことです。

したがって、今回のような神権的手順および、天的経路を無視した措置はすべてが無効であり、まったく受け入れられないものであることをお伝えしたいと思います。(アモス5:5~7、20~24; 6:8、13)ゆえに、王国宣教学校の教科書は聖霊が私の長老職を解くまでは皆さんに返還する必要がないことをお知らせ致します。

王の義のために働く兄弟
北海道広島会衆の長老
金沢司


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7月20日(土)夜8時、電話で排斥が通知される。

7月21日(日)再度、統治体に援助を依頼する。

(4) 姉妹たちの審理
7月24日(水)特別委員会から招集状が届く。


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札幌市西区XXXXXXXXX
松浦隆気付
北海道広島会衆審理委員
1985年7月22日

北海道広島会衆
柳村敬子姉妹
親愛なる姉妹

北海道広島会衆審理委員は下記の通りあなたとの会合を持ち、聴問を行ないたいと考えています。ご都合をつけて出席してくださるようお招きいたします。

日時:1985年7月25日(木)AM10:00時
場所:札幌市豊平区XXXXXXXX
聴問が行なわれる理由:会衆内に分裂を引き起こす行動を支持し、背教に至ったこと。
根拠:審理委員の警告を無視して、背教者たちの集会に定期的に交わった。
上記のことをお知らせし、エホバの導きをお祈りします。

あなたの兄弟
北海道広島会衆審理委員
藤原武久
松浦隆
桑原聡
小熊幸弘

※ 開拓者身分証明書をお返し下さい。


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7月26日(金)排斥通知

兄弟たちが一人も審理に出席しなかったためであろう。姉妹たちも欠席すると考えたらしく扱い方は非常に事務的で、ずさんであった。ある姉妹が招集の手紙を受け取ったとき、すでにその日時が過ぎていたくらいである。

8月1,2日上訴委員からの招集


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札幌郡広島町XXXXXXXXXXX
北海道広島会衆宮崎勝男
1985年8月1日

親愛なる小河姉妹

あなたからの上訴の申し出にこたえて、私たちは上訴聴問会を開くことにいたします。上訴委員の構成と上訴聴問会の行なわれる日時と場所は次の通りです。

上訴委員:

出口武洋(広島会衆)
宮崎勝男(広島会衆)
定司順治(苫小牧花園会衆)
日時と場所:

8月4日午後2時
富山兄弟宅(松葉町XXXXX)
上記の通りお知らせいたします。

宮崎勝男


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8月3日(土)排斥通知