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TOITAの「航空無線通信士受験塾」第36期電波法規第7章無線従事者 (1)無線設備の操作範囲

2025年07月09日 | 「法規」見本記事

              第7章無線従事者
       (1)航空無線通信士の操作範囲 
                    赤紫色の文字は、法規の用語の
        解説ページを参照して下さい。 

今回は、航空無線通信士の操作範囲についてのお話です

操作範囲は、どの無線従事者試験にも出題されます。
その理由は、免許を受けた無線従事者の資格により操作
範囲が決められており、その操作範囲を超えて運用しな
い様にする為です。例えば、原付免許しか保有していな
い人がバスやトラックを運転しては、いけない事を原付
免許保有者が知っいる必要がある様にです。
それでは、航空無線通信士は、どの様な操作が行えるか
観てみましょう。

1.航空無線通信士の無線設備の操作範囲(施行規則3)
 ・航空機局 の無線設備通信操作
 ・航空局 の無線設備通信操作
 ・航空機地球局及び航空機の為の無線航行局の無線設
  通信操作
  無線航行局 とは?
  電波を利用して船舶又は、航空機の進路や位置の決
  定、及び障害物の探査を目的に開設された無線局の
  事です。
  つまり、航空機のVORや気象レーダー等がこれに含
  まれます。

 ・以下の無線設備の外部転換装置の技術操作
  
外部転換装置の技術操作とは、通信機のスイッチや
  ツマミ類の操作の事で通信設備の中身をいじる事は
  、無線技術士でなければ操作できません。
  (1)航空機に施設する無線設備
  (2)航空局 及び 航空地球局 及び航空機の為の 
                 行無線局の無線設備
で空中線電力が 250W 以
                 下
のもの。
    (3) 航空局及び航空機に施設されるレーダーで(2)
                  以外のもの。
  ※ (2)以外とは、250W以上でも良いと言う事になりま
            す。
    例えば、ARSRの場合 2MW (メガ・ワット:2000
          [KW]ですが航空無線通信士の免許を持った航空管
          制官が操作をしています。
     ・第4級アマチュア無線技術士の操作範囲
    (電波法施行令3条の5)

2.無線従事者でなければ出来ない操作

続きは、7月の「法規」と「工学」のページでお読み下さい。



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