おはようございます。。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
今日から、不動産登記法の講義配信開始されていた。その講義は48回分あります。
まずは、第1回目「不動産登記とは」から学習を始めます。また、民法の復習も忘れないように実施します。
おはようございます。。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
今日から、不動産登記法の講義配信開始されていた。その講義は48回分あります。
まずは、第1回目「不動産登記とは」から学習を始めます。また、民法の復習も忘れないように実施します。
おはようございます。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
今日は、遅めで、頭の中も未だ、すっきりしていません。
昨日の午後、予備校から「不動産登記法のテキスト」と「不動産登記法の問題集」が届きました。WEB講義が明日から配信が始まります。未だ、勉強をしたことがない法律ですので、ちょっとしたワクワク感があります。
おはようございます。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
昨日は、1周目の遺言と遺留分を学習しました。これで、民法の1周目は、終了です。土日は集中して民法2周目を進めます。
今日は、婚姻、婚姻解消(離婚ですね)、内縁+α(親子)を予定しています。
昨日の遺留分を勉強する過程で「特別寄与(相続人以外の親族が被相続人に対して無償で療養看護その他労務の提供で、被相続人の財産の維持又は増加について特別寄与(貢献)した人が相続人に対して、金銭を請求することができる)」を勉強した際、法律の規定どおりなのですが、当然、内縁者や同性パートナーは対象とはなりません。(議論はあるようなのですが・・)
国際的にも、同性婚が認められてきつつある中、日本は、憲法24条の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」を根拠に同性婚を認めていません。
しかし、先般、札幌地裁で、同性婚を認めていない現行制度は、憲法14条(第1項:すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。)の法の下の平等に反すると違憲判決が出されました。
また、同性カップルの女性が相手の不貞行為が原因で関係が破綻したとして損害賠償を求めた裁判で、最高裁が一審宇都宮地裁、二審の東京高裁の判決を支持し、同性カップルの事実婚が、男女間と同じように法的保護を受ける判断が確定しました。
TBSのニュース記事によれば、「この裁判は、原告の女性がパートナーだった女性とアメリカで婚姻登録をし、日本で結婚式を挙げ、同居していましたが、パートナーの女性の不貞行為が原因で同性婚の関係が破綻したとして、損害賠償を求めたものです。一審の宇都宮地裁真岡支部は「価値観や生活形態が多様化し婚姻を男女間に限る必然性があるとはいえない」として、「同性カップルにも事実婚の男女カップルと同じ法的保護を与えるべき」とする判断を示し、パートナーだった女性側に110万円の賠償を命じました。二審の東京高裁も一審の判断を支持し、パートナーだった女性側が上告していましたが、最高裁は19日、この上告を退ける決定をしました。同性カップルの事実婚を男女間と同じように認め、損害賠償を命じた判断が最高裁で確定するのは初めてとみられます。」とのことです。
法律家を目指すものとして、重要な判決や世の中の変化についてもフォローして行きたいと思います。
おはようございます。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
今日は、遺言と遺留分の1周目を学習します。そして、残時間があれば、2周目の婚姻が出来たらと考えています。今週の計画に対して、やや前倒しに進んでいます。
昨日は、2周目の不当利得と不法行為、1周目の相続の承認(単純承認、限定承認)と放棄、相続人の不存在の規定(相続財産の処理手続き特別縁故者、国庫帰属)を勉強しました
不法行為の賠償責任関係では、債務不履行の賠償責任との関係があります。両規定は、併存して請求することができると解される併存説がとられています。(例:医療過誤等)
違いもあります。挙証責任、消滅時効の期間や過失相殺の考慮規定。
挙証責任では、不法行為は、被害者側が、加害者に故意・過失があったことを立証する責任があります。反対に債務不履行では、債務者(加害者)が債権者にに故意・過失があったことを立証する責任があります。消滅時効期間も「身体又は生命を害する」場合を除くと行為のあった時から、不法行為は20年、債務不履行は10年(但し、身体又は生命を害する債務不履行は20年)です。過失相殺の考慮規定ですが、不法行為は、「家庭裁判所は定めることができる。」と任意規定ですが、債務不履行は、「家庭裁判所は定める。」とされており、必要的規定です。相殺で言えば、過失相殺や損益相殺の控除がどのような場合に認められるか否かなど具体例をしっかり学習し、認知化していく必要があります。
1周目の相続の承認と放棄、相続人の不存在の規定の学習概要は今回割愛します。
おはようございます。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
昨日の学習ですが、2周目の「組合・事務管理」、1周目の「相続分」と「遺産分割・相続回復請求権」を学習しました。今日は、2周目の「不法行為Ⅰ」、1周目の「相続の承認・放棄」を学習する予定です。
昨日の学習においては、以下が注意点です。
1.組合
(1)組合の成立:2人以上の当事者による合意によって成立する諾成かつ不要式の契約で、①2人以上の者が、②出資(金銭、動産、不動産、労務)をして、③共同の事業を営む目的の下に、,④合意をすることが必要。
(2)特徴:①組合の団体的性格等の特殊性から、同時履行の抗弁権(533条)、危険負担(536条)は適用されない(667条の2第1項)。 ②債務不履行を理由として組合契約を解除することはできない(667条の2第2項)。③組合員の一人に意思表示の無効・取消しの原因があっても、他の組合員間の組合契約の効力に影響はない(667条の3)。
(3)組合財産
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
第673条 各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
(組合の債権者の権利の行使)
*損失分担の割合と利益分配の割合が異なってもよく,損失を分担しない者が、いてもよい(大判明44.12.26)。
第675条 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又はしい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
*組合員が組合に対して債権を有するに至っても、その債権と組合員としての組合債務についての負担部分との混同は生じない(大判昭11.2.25)。
第676条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
1 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
3 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)
第677条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
(その他):組合の解散・清算規定:682条~687条の確認、組合員が一人になること。
解散の効果:将来効である。(遡及効ではない。)
2.事務管理
(1)緊急事務管理 :緊急事務管理とは、本人の身体(生命を含む)、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるための事務管理をいう(698条)。
2. 効果 :悪意又は重過失がなければ、事務管理者は損害賠償責任を負わない。⇒悪意だけではなく、重過失でも、損害賠償責任を負う点について注意。