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(更新日、平成29年4月1日)
(目 的)
第1条 本青年部は、会員相互の親睦と連携を密にし、企業経営者としての研鑚をつみ、徳島商工会議所事業活動への参画・協力を通じて地区内における商工業の振興を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
(名 称)
第2条 本青年部は、徳島商工会議所青年部と称する。
(事 業)
第3条 本青年部は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦と研鑚のための事業を行うこと。
(2) 本青年部としての意見を徳島商工会議所会頭に上申するとともにこれを必要に応じて関係方面に具申し、又は建議すること。
(3) 徳島商工会議所等の諮問に応じて答申すること。
(4) 商工業に関する調査研究を行うこと。
(5) 商工業に関する情報及び資料の収集又は刊行を行うこと。
(6) 商工業の振興及び社会一般の福祉に寄与する行事を開催し、又はこれらの開催に協力すること。
(7) 徳島商工会議所等から委託された事業を行うこと。
(8) 関係諸団体との連絡、協調をはかること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、本青年部の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
2.上記の事業を達成するために例会を行う。
(会員の資格)
第4条 本青年部の会員は、徳島商工会議所の会員事業所の経営者及びその後継者等で、年令満50才未満の者とする。
(加 入)
第5条 会員となることを希望する者は、役員会の議決を経て所定の加入手続きにより、加入の申込みをしなければならない。
(会 費)
第6条 会員は毎年所定の納期までに所定の会費を納入しなければならない。
2. 会費の金額並びにその支払方法は役員会の議決を経て別に定める。
(脱 退)
第7条 会員はあらかじめ本青年部に通知し、脱退することができる。
2. 会員は次の事由によって脱退する。
(1) 会員たる資格の喪失。但し、年令制限による場合は、その年令に達した年度末において脱退する。
(2) 死亡
(3) 除名
(除 名)
第8条 本青年部は次の各号の1に該当する会員を役員会の決議によって除名することができる。
(1) 2年以上にわたって会費の納入その他会員たる義務を怠った会員
(2) 本青年部の体面を傷つけ、又はその目的遂行に反する行為を行った会員
(役 員)
第9条 本青年部に、次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 若干名
専務理事 1名
理 事 35名以内
監 事 2名
2. 理事及び監事は会員総会において会員の中から選任し、又は解任する。
3. 会長、副会長、専務理事は理事により互選する。
4. 副会長は専務理事、委員長を兼務することができる。
(役員の職務)
第10条 会長は本青年部を代表し、部務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長の定める順位によりその職務代行する。
3. 専務理事は、会長を補佐し、役員会等の運営を担当する。
4. 理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、部務を処理する。
5. 監事は、本青年部の業務及び経理を監査し、その監査の結果を会員総会に報告する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。その期間は役員改選年の4月1日から2年後の3月31日迄とする。但し、再任を妨げない。
2. 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引続きその職務を行うものとする。
3. 補欠で選任された役員は、前任者の残任期間在任する。
(会員総会 )
第12条 本青年部に会員総会を置く。
2. 会員総会は、通常会員総会及び臨時会員総会の2種とし、会長が招集する。
3. 通常会員総会は毎年3月及び5月、臨時会員総会は会長が必要と認めたときに開催する。
(会員総会の決議事項)
第13条 次に掲げる事項は、会員総会の議決を経なければならない。
(1) 規則の変更
(2) 役員の選任及び解任
(3) 事業計画及び収支予算の決定または変更
(4) 決算関係書類の承認
(会員総会の議長)
第14条 会員総会の議長は、会長をもってあてる。
(会員総会の議事)
第15条 会員総会は、総会員数の3分の1以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
2. 会員総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3. 会員総会における会員の議決権及び選任権は各々1個とする。
4. 会員はあらかじめ通知のあった事項につき、会員が記名捺印した書面又は代理人をもって議決権及び選任権を行使することができる。
5. 前項の規定により議決権及び選任権を行使するものは出席者とみなす。
(報告承認義務)
第16条 会長は会員総会において議決された事項のうち、第13条第1項、第3項、第4項及び特に必要と認めるものについて徳島商工会議所会頭に報告し、承認を得なければならない。
(役 員 会)
第17条 本青年部に役員会を置く。
2. 役員会は、会長、副会長、専務理事、理事をもって組織する。
3. 監事は役員会に出席して意見を述べることができる。
4. 役員会は会長が必要と認めたときに招集する。
(役員会の決議事項)
第18条 次に掲げる事項は、役員会の議決を経なければならない。
(1) 会員総会に提案すべき事項
(2) 会員の除名
(3) 会員の加入の諾否
(4) 委員会に関する事項
(5) 顧問及び相談役の委嘱の承認
(6) 本青年部の運営に関する事項
(準用規定)
第19条 第14条(議長)、第15条(議事)の規定は役員会について準用する。
(委 員 会)
第20条 本青年部にその目的の達成に必要な重要事項を調査研究するため、役員会の議決を経て委員会を置くことができる。
(委員会の組織等)
第21条 委員会に委員長1名、副委員長若干名及び委員を置く。
2. 委員長、副委員長及び委員は、会長が役員会の承認を得て委嘱する。
(委員会について必要な事項)
第22条 前2条に規定するもののほか、委員会について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。
(顧問・相談役)
第23条 本青年部に顧問及び相談役を置くことができる。
2. 顧問及び相談役は本青年部の目的達成について必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。
3. 顧問及び相談役は学識経験のある者及び本青年部に功労のあった者のうちから会長が役員会の承認を得て委嘱する。
4. 第11条(任期)の規定は顧問及び相談役について準用する。
(事 務 所)
第24条 本青年部の事務所を徳島商工会議所内に置く。
(会 計)
第25条 本青年部の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(収 入)
第26条 本青年部の経費は、会費、負担金、補助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
(規 約)
第27条 この規則で定めるものの他、本青年部の運営について必要な事項は役員会の議決を経て別に定める。
附 則
(実施の時期)
1.この規則は、昭和62年9月22日から実施する。
(事業年度の特例)
2.設立時の事業年度は第25条(会計)の規則にかかわらず設立の日に始まり、昭和63年3月31日に終る。
(任期の特例)
3.設立時の役員の任期は第11条の規定にかかわらず設立の日に始まり、昭和63年度の通常総会の日に終る。
附 則
(実施の時期)
1.第4条(会員の資格)と第27条(規約)の改正規定は平成元年6月2日から実施する。
附 則
(実施の時期)
1.第11条(役員の任期)と第12条(会員総会)の改正規定は平成2年5月18日から実施する。
附 則
(実施の時期)
1.第9条(役員)と第23条(顧問・相談役)の改正規定は平成3年12月2日から実施する。
附 則
(任期の特例)
1.平成8年4月1日から平成10年3月31日までの期間は、全国大会開催のため役員の任期は第11条(役員の任期)にかかわらず1年とする。
附 則
(実施の時期)
1.第9条(役員)の改正規定は平成8年4月1日から実施する。
附 則
(任期の特例)
1.平成10年4月1日から平成11年3月31日までの期間は、全国大会整理のため役員の任期は第11条(役員の任期)にかかわらず1年とする。
附 則
(実施の時期)
1.第3条(事業)の改正規定は平成15年4月1日から実施する。
附 則
(実施の時期)
1.第9条(役員)の改正規定は平成20年10月29日から実施する。
附 則
(実施の時期)
1.第8条(除名)と第13条(会員総会の決議事項)の改正規定は平成23年5月31日から実施する。
附 則
(実施の時期)
1.第9条(役員)、第10条(役員の職務)、第17条(役員会)、の改正規定は平成24年3月21日から実施する。
徳島商工会議所青年部
(目 的)
第1条 本青年部規則第20条・第21条及び第22条に基づき、本青年部に設置する委員会の組織及び運営は本規約の定めるところによる。
(種 類)
第2条 本青年部に次の委員会を置く。
(1)総務委員会
(2)交流委員会
(3)事業委員会
(4)研修委員会
2 前項の委員会のほかに必要のある時は、役員会の承認を得て会長の任期中に限り、委員会を設けることができる。
(所轄事項)
第3条 委員会の所轄事項は次の通りとする。
(1)部の運営に関する事項
(2)部の財務に関する事項
(3)広報活動、情報化促進等に関する事項
(4)関係諸団体との連絡・協調に関する事項
(5)会員相互の親睦と研鑚に関する事項
(6)商工業の振興及び社会一般の福祉に寄与する事項
(7)商工業の調査研究に関する事項
(8)商工業の情報及び資料に関する事項
(9)青年部としての意見の上申及び具申、又は建議に関する事項
(10)徳島商工会議所から委託された事業に関する事項
(11)徳島商工会議所等からの諮問への答申に関する事項
(12)会員の拡充、強化に関する事項
(13)その他いずれの委員会にも属しない事項
(組 織)
第4条 委員会は本青年部の会員をもって組織する。
2 正副会長、専務理事、直前会長及び相談役は、すべての委員会に出席して意見を述べることができる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は原則2年とする。但し、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員のうちから会長が委嘱する。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(招 集)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
(答申)
第8条 委員長は、委員会の審議について、経過を役員会に報告し、結果を役員会に議案上程しなければならない。
附 則
(実施の時期)
1 この規約は、昭和62年10月5日から実施する。
(任期の特例)
2 設立時の委員の任期は第5条の規定にかかわらず設立の日に始まり、昭和63年度の通常会員総会の日に終る。
附 則
(実施の時期)
1 第2条(種類)、第3条(所轄事項)及び第4条(組織)の改正規定は平成20年10月28日から実施する。
附 則
(実施の時期)
1 第4条(組織)の改正規定は平成24年3月21日から実施する。
附 則
(実施の時期)
1 第2条(種類)、第3条(所轄事項)、第4条(組織)、第5条(委員の任期)、第6条(委員長及び副委員長)の改正規定は平成25年4月1日から実施する。
附 則
(実施の時期)
1 第2条(種類)、第3条(所轄事項)の改正規定は平成27年4月1日から実施する。
附 則
(実施の時期)
1 第2条(種類)、第3条(所轄事項)、第8条(答申)の改正規定は平成29年4月1日から実施する。
(役員選考委員会)
1.次期役員選考のための選考委員会を、原則として役員任期満了年度の8月に設置する。
2.選考委員会は正副会長、専務理事、委員長で構成する。
3.選考委員長は、互選による。
4.選考委員会は、委員会推薦役員候補者の各委員会への配分を決めるとともに、選考委員会推薦役員候補者を選任する。
5.各委員会は割り当てられた役員候補者を選任し、直ちに選考委員会に報告する。
(臨時会員総会)
6.臨時会員総会を、原則として役員任期満了年度の10月に開催し、次期の理事・監事を役員選考委員長より提案、選任する。
(正副会長及び専務理事予定者)
7.臨時会員総会で選任された次期の理事は次期の正副会長及び専務理事を互選し、会員総会に報告する。
(直前会長)
8.前期会長を直前会長と称する。直前会長は総ての会合に出席し、発言することができる。
8月 選考委員会の設置
8月~ 9月 選考委員会の開催
9月~10月 各委員会の開催
10月 臨時会員総会の開催並びに役員予定者会の開催
11月~ 2月 次年度組織体制、事業計画(案)、収支予算(案)の作成
附 則
(実施の時期)
1.本規約は平成元年10月27日より実施する。
附 則
(実施の時期)
1.第4条(役員選考委員会)の改正規定は平成3年12月2日より実施する。
附 則
(実施の時期)
1.第6条(臨時会員総会)、第7条(正副会長予定者)及び役員改選日程の改正規定は平成20年10月28日より実施する。
附 則
(実施の時期)
1.第1条(役員選考委員会)、第7条(正副会長及び専務理事予定者)の改正規定は平成
24年3月21日より実施する。
○役員会への上程資料の作成
「委員会事業計画・予算案」など役員会への上程資料作成の手順について担当委員会メンバーはあらかじめタイムスケジュ‐ルを正確に把握し流れを理解しておいて下さい。事業計画・予算案が役員会の審査を経なければならないので、委員会内での事業計画・予算案づくりの作業は、事業実施の2~3ヵ月前までには完了していなければなりません。
○役員会への上程資料の作成
役員会では、予定される事業計画が
[1]会長方針の趣旨に沿った内容になっているか、否か
[2]YEGが行う事業として展開方法は適当か、否か
[3]予算の裏付けは確かなものかどうか、費用は妥当か、否か
○上程内容
・委員会事業計画案等、役員会承認が必要とされる案件
・YEGとしての方針・政策や社会の事象に対する見解等を協議する案件
・対外的な要請への対応等、緊急に協議を要する案件
・重点事業の進捗状況をチェックする案件
・公的審議機関などへの YEGの立場・見解を協議する案件
○その他、緊急に協議を必要とする案件
など、相当に厳密なチェックが行われますので「委員会差し戻し」にならないように、上程資料の素案が出来た段階で委員会内において十分検討しておいて下さい。委員会活動は、とかく委員会だけの視野に陥り、YEG全体の方向が見えなくなりがちなので、担当副会長と事前に念入りな協議をしておく事が肝心です。
○「諸会議上程議案」の書き方
一連の諸会議上程の予算がある委員会は、書式ご記入のうえ提出期日までに総務委員長及び事務局あてに連絡を取り提出して下さい。
[1]資料提出期限と方法 ○諸会議開催の(5)日前
○諸会議上程議案書フォ‐マット作成に際して
議案の関係上各様式に落とし込みにくい場合は、趣旨を尊重していただき適宜アレンジして作成して下さい。書式内に落とし込めない場合は、本書式にポイントのみを記入し、別紙資料を添付して下さい。
事業計画書 A‐1.A‐2.A‐3.A‐4.A‐5.A‐6 .A‐7.A‐8.A‐9
1.協議・審議(報告)
鉛筆でいずれかに丸印をご記入下さい。
2.会議開催日
会議の回数と開催日をご記入下さい。
3.議案名
諸会議上程議案提出票で上程されました議案名をご記入下さい。
4.外部協力者・協力の種別
外部協力者のある場合のみご記入下さい。
5.事業目的
事業目的を箇条書でご記入下さい。対内、対外事業のどちらかもしくは、両方を丸で囲んで下さい。
6.参加対象者及び人数の総数をご記入下さい。
また、正会員、特別会員、一般、講師等の内訳をご記入下さい。
7.テ‐マ形式 事業のテ‐マがございましたらご記入下さい。
8.事業概要
具体的な事業内容を箇条書でご記入下さい。
9.事業全体の流れ
企画立案から実施に至るまでの一連の流れをご記入下さい。
10.開催当日スケジュ‐ル
開催当日のスケジュ‐ル及び式次第等をご記入下さい。
11.特記事項
要望・連絡・その他議案の説明上必要と思われる事項を項目ごとに整理しご記入下さい。
12.討議・協議・審議のポイント
会議の進行を速やかにし、実のある会議成果を得るためにも、事業計画のどの部分を討議・協議・審議したいのかを明確にした上で箇条書でご記入下さい。
13.別添資料
議案の説明上必要と思われる添付資料、参考資料については、必要最低枚数にして下さい。
14.予算
継続事業ついては、前年との対比を明確にしていただき、摘要欄を有効に活用し、各項目をわかりやすくご記入下さい。
15.意見と対応
協議・審議にて出された意見は記録し、必要に応じて委員会で協議のうえ対応欄に対応を記してください。
16.修正予算書
協議時に指摘を受け事業着手前に予算を変更する場合は、必要に応じ委員会で協議のうえ修正予算書を作成し、役員会にて承認を受けてください。
17.補正予算書
事業着手後、予算と決算の額に差異がでる場合は補正予算書を作成し、役員会で事業報告を完了する前に補正予算の承認を受けてください。
「委員会事業計画」等の諸会議への議案上程の手順
1) 上程者 会議・委員会 ※委員会内で十分意見交換する
↓ ↓ ↓
2) 担当の副会長 ※事前打合せ
↓ ↓ ↓
3) 協議 審議 報告
※議案によっては、「協議」の前 に「討議」として提出する必要のあるものもあります。
↓ ↓ ↓
4) 役 員 会 ※完成資料( 部)提出=( )日前
※役員会で協議された議案は、次回の役員会に提出されます。
附 則
1.事業計画書にA-4「意見と対応」を平成25年6月18日に追加。
2.事業計画書にA-5「修正予算書」、A-6「補正予算書」を平成25年11月20日に追加。
3.事業計画書にA-7~9「事業報告書」(事業決算報告書を含む)を平成25年11月20日に追加。
・日本商工会議所青年部関連会議義務出席者に対する旅費については徳島商工会議所給与規則第4章旅費を準用し、20,000円を上限額として支給する。
但し、日本商工会議所青年部出向者並びに四国ブロック商工会議所青年部連合会出向者に対する旅費については徳島商工会議所給与規則第4章旅費を準用し支給する。
・その他、会長が特に必要と認めた場合は、徳島商工会議所給与規則第4章旅費を準用し支給することができる。
附 則
(実施の時期)
1.本規程の日本商工会議所青年部出向者並びに四国ブロック商工会議所青年部連合会出向者に対する旅費支給の改正規定は平成25年9月19日より実施する。
(実施の時期)
1.本規程の諸会議、大会出席の参加登録料の全額支給の規定削除、日本商工会議所青年部関連会議義務出席者に対する旅費支給の改正規定、日本商工会議所青年部出向者並びに四国ブロック商工会議所青年部連合会出向者に対する旅費支給の改正規定、会長が特に必要と認めた場合の旅費支給の新設規定は平成29年4月1日より実施する。
・会員の結婚 10,000円と祝電
・会員の死亡 10,000円と花環
・会員の一親等以内の親族の死亡 花環
・顧問の死亡 花環
・顧問の一親等以内の親族の死亡 弔電
附 則
1.本規程の会員の一親等以内の親族の死亡に関する改正規定、顧問並びに顧問の一親等以内の親族の死亡に関する新設規定は平成29年4月1日より実施する。
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●徳島商工会議所青年部規則の変更については、青年部規則第13条の会員総会の決議事項として(1)規則の変更があり、総務委員会から役員会に議案上程し、役員会での協議・審議を経て、総会にて審議します。
●徳島商工会議所青年部規約、規程の変更については、青年部規則第13条の会員総会の決議事項にはなく青年部規則第18条の役員会の決議事項として(6)本青年部の運営に関する事項があり、総務委員会から役員会に議案上程し、協議・審議し、その結果を総会にて報告します。
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http://toku-yeg.raindrop.jp/yeg/%e8%ad%b0%e6%a1%88%e4%b8%8a%e7%a8%8b%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/
徳島YEG議案上程スケジュール
徳島YEG議案上程書
徳島YEG議案書上程規約
上記のアドレスより役員会用の議案上程スケジュールと議案上程書がダウンロード出来ます。
徳島商工会議所青年部規則
(目 的)
第1条 本青年部は、会員相互の親睦と連携を密にし、企業経営者としての研鑚をつみ、徳島商工会議所事業活動への参画・協力を通じて地区内における商工業の振興を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
(名 称)
第2条 本青年部は、徳島商工会議所青年部と称する。
(事 業)
第3条 本青年部は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦と研鑚のための事業を行うこと。
(2) 本青年部としての意見を徳島商工会議所会頭に上申するとともにこれを必要に応じて関係方面に具申し、又は建議すること。
(3) 徳島商工会議所等の諮問に応じて答申すること。
(4) 商工業に関する調査研究を行うこと。
(5) 商工業に関する情報及び資料の収集又は刊行を行うこと。
(6) 商工業の振興及び社会一般の福祉に寄与する行事を開催し、又はこれらの開催に協力すること。
(7) 徳島商工会議所等から委託された事業を行うこと。
(8) 関係諸団体との連絡、協調をはかること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、本青年部の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
2.上記の事業を達成するために例会を行う。
(会員の資格)
第4条 本青年部の会員は、徳島商工会議所の会員事業所の経営者及びその後継者等で、年令満50才未満の者とする。
(加 入)
第5条 会員となることを希望する者は、役員会の議決を経て所定の加入手続きにより、加入の申込みをしなければならない。
(会 費)
第6条 会員は毎年所定の納期までに所定の会費を納入しなければならない。
2. 会費の金額並びにその支払方法は役員会の議決を経て別に定める。
(脱 退)
第7条 会員はあらかじめ本青年部に通知し、脱退することができる。
2. 会員は次の事由によって脱退する。
(1) 会員たる資格の喪失。但し、年令制限による場合は、その年令に達した年度末において脱退する。
(2) 死亡
(3) 除名
(除 名)
第8条 本青年部は次の各号の1に該当する会員を役員会の決議によって除名することができる。
(1) 2年以上にわたって会費の納入その他会員たる義務を怠った会員
(2) 本青年部の体面を傷つけ、又はその目的遂行に反する行為を行った会員
(役 員)
第9条 本青年部に、次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 若干名
専務理事 1名
理 事 35名以内
監 事 2名
2. 理事及び監事は会員総会において会員の中から選任し、又は解任する。
3. 会長、副会長、専務理事は理事により互選する。
4. 副会長は専務理事、委員長を兼務することができる。
(役員の職務)
第10条 会長は本青年部を代表し、部務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長の定める順位によりその職務代行する。
3. 専務理事は、会長を補佐し、役員会等の運営を担当する。
4. 理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、部務を処理する。
5. 監事は、本青年部の業務及び経理を監査し、その監査の結果を会員総会に報告する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。その期間は役員改選年の4月1日から2年後の3月31日迄とする。但し、再任を妨げない。
2. 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引続きその職務を行うものとする。
3. 補欠で選任された役員は、前任者の残任期間在任する。
(会員総会 )
第12条 本青年部に会員総会を置く。
2. 会員総会は、通常会員総会及び臨時会員総会の2種とし、会長が招集する。
3. 通常会員総会は毎年3月及び5月、臨時会員総会は会長が必要と認めたときに開催する。
(会員総会の決議事項)
第13条 次に掲げる事項は、会員総会の議決を経なければならない。
(1) 規則の変更
(2) 役員の選任及び解任
(3) 事業計画及び収支予算の決定または変更
(4) 決算関係書類の承認
(会員総会の議長)
第14条 会員総会の議長は、会長をもってあてる。
(会員総会の議事)
第15条 会員総会は、総会員数の3分の1以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
2. 会員総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3. 会員総会における会員の議決権及び選任権は各々1個とする。
4. 会員はあらかじめ通知のあった事項につき、会員が記名捺印した書面又は代理人をもって議決権及び選任権を行使することができる。
5. 前項の規定により議決権及び選任権を行使するものは出席者とみなす。
(報告承認義務)
第16条 会長は会員総会において議決された事項のうち、第13条第1項、第3項、第4項及び特に必要と認めるものについて徳島商工会議所会頭に報告し、承認を得なければならない。
(役 員 会)
第17条 本青年部に役員会を置く。
2. 役員会は、会長、副会長、専務理事、理事をもって組織する。
3. 監事は役員会に出席して意見を述べることができる。
4. 役員会は会長が必要と認めたときに招集する。
(役員会の決議事項)
第18条 次に掲げる事項は、役員会の議決を経なければならない。
(1) 会員総会に提案すべき事項
(2) 会員の除名
(3) 会員の加入の諾否
(4) 委員会に関する事項
(5) 顧問及び相談役の委嘱の承認
(6) 本青年部の運営に関する事項
(準用規定)
第19条 第14条(議長)、第15条(議事)の規定は役員会について準用する。
(委 員 会)
第20条 本青年部にその目的の達成に必要な重要事項を調査研究するため、役員会の議決を経て委員会を置くことができる。
(委員会の組織等)
第21条 委員会に委員長1名、副委員長若干名及び委員を置く。
2. 委員長、副委員長及び委員は、会長が役員会の承認を得て委嘱する。
(委員会について必要な事項)
第22条 前2条に規定するもののほか、委員会について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。
(顧問・相談役)
第23条 本青年部に顧問及び相談役を置くことができる。
2. 顧問及び相談役は本青年部の目的達成について必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。
3. 顧問及び相談役は学識経験のある者及び本青年部に功労のあった者のうちから会長が役員会の承認を得て委嘱する。
4. 第11条(任期)の規定は顧問及び相談役について準用する。
(事 務 所)
第24条 本青年部の事務所を徳島商工会議所内に置く。
(会 計)
第25条 本青年部の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(収 入)
第26条 本青年部の経費は、会費、負担金、補助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
(規 約)
第27条 この規則で定めるものの他、本青年部の運営について必要な事項は役員会の議決を経て別に定める。
附 則
(実施の時期)
1.この規則は、昭和62年9月22日から実施する。
(事業年度の特例)
2.設立時の事業年度は第25条(会計)の規則にかかわらず設立の日に始まり、昭和63年3月31日に終る。
(任期の特例)
3.設立時の役員の任期は第11条の規定にかかわらず設立の日に始まり、昭和63年度の通常総会の日に終る。
附 則
(実施の時期)
1.第4条(会員の資格)と第27条(規約)の改正規定は平成元年6月2日から実施する。
附 則
(実施の時期)
1.第11条(役員の任期)と第12条(会員総会)の改正規定は平成2年5月18日から実施する。
附 則
(実施の時期)
1.第9条(役員)と第23条(顧問・相談役)の改正規定は平成3年12月2日から実施する。
附 則
(任期の特例)
1.平成8年4月1日から平成10年3月31日までの期間は、全国大会開催のため役員の任期は第11条(役員の任期)にかかわらず1年とする。
附 則
(実施の時期)
1.第9条(役員)の改正規定は平成8年4月1日から実施する。
附 則
(任期の特例)
1.平成10年4月1日から平成11年3月31日までの期間は、全国大会整理のため役員の任期は第11条(役員の任期)にかかわらず1年とする。
附 則
(実施の時期)
1.第3条(事業)の改正規定は平成15年4月1日から実施する。
附 則
(実施の時期)
1.第9条(役員)の改正規定は平成20年10月29日から実施する。
附 則
(実施の時期)
1.第8条(除名)と第13条(会員総会の決議事項)の改正規定は平成23年5月31日から実施する。
附 則
(実施の時期)
1.第9条(役員)、第10条(役員の職務)、第17条(役員会)、の改正規定は平成24年3月21日から実施する。
(諸規定)
委員会設置規約
委員会設置規約
徳島商工会議所青年部
(目 的)
第1条 本青年部規則第20条・第21条及び第22条に基づき、本青年部に設置する委員会の組織及び運営は本規約の定めるところによる。
(種 類)
第2条 本青年部に次の委員会を置く。
(1)総務委員会
(2)交流委員会
(3)事業委員会
(4)研修委員会
2 前項の委員会のほかに必要のある時は、役員会の承認を得て会長の任期中に限り、委員会を設けることができる。
(所轄事項)
第3条 委員会の所轄事項は次の通りとする。
(1)部の運営に関する事項
(2)部の財務に関する事項
(3)広報活動、情報化促進等に関する事項
(4)関係諸団体との連絡・協調に関する事項
(5)会員相互の親睦と研鑚に関する事項
(6)商工業の振興及び社会一般の福祉に寄与する事項
(7)商工業の調査研究に関する事項
(8)商工業の情報及び資料に関する事項
(9)青年部としての意見の上申及び具申、又は建議に関する事項
(10)徳島商工会議所から委託された事業に関する事項
(11)徳島商工会議所等からの諮問への答申に関する事項
(12)会員の拡充、強化に関する事項
(13)その他いずれの委員会にも属しない事項
(組 織)
第4条 委員会は本青年部の会員をもって組織する。
2 正副会長、専務理事、直前会長及び相談役は、すべての委員会に出席して意見を述べることができる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は原則2年とする。但し、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員のうちから会長が委嘱する。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(招 集)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
(答申)
第8条 委員長は、委員会の審議について、経過を役員会に報告し、結果を役員会に議案上程しなければならない。
附 則
(実施の時期)
1 この規約は、昭和62年10月5日から実施する。
(任期の特例)
2 設立時の委員の任期は第5条の規定にかかわらず設立の日に始まり、昭和63年度の通常会員総会の日に終る。
附 則
(実施の時期)
1 第2条(種類)、第3条(所轄事項)及び第4条(組織)の改正規定は平成20年10月28日から実施する。
附 則
(実施の時期)
1 第4条(組織)の改正規定は平成24年3月21日から実施する。
附 則
(実施の時期)
1 第2条(種類)、第3条(所轄事項)、第4条(組織)、第5条(委員の任期)、第6条(委員長及び副委員長)の改正規定は平成25年4月1日から実施する。
附 則
(実施の時期)
1 第2条(種類)、第3条(所轄事項)の改正規定は平成27年4月1日から実施する。
附 則
(実施の時期)
1 第2条(種類)、第3条(所轄事項)、第8条(答申)の改正規定は平成29年4月1日から実施する。
徳島商工会議所青年部役員選任規程
(役員選考委員会)
1.次期役員選考のための選考委員会を、原則として役員任期満了年度の8月に設置する。
2.選考委員会は正副会長、専務理事、委員長で構成する。
3.選考委員長は、互選による。
4.選考委員会は、委員会推薦役員候補者の各委員会への配分を決めるとともに、選考委員会推薦役員候補者を選任する。
5.各委員会は割り当てられた役員候補者を選任し、直ちに選考委員会に報告する。
(臨時会員総会)
6.臨時会員総会を、原則として役員任期満了年度の10月に開催し、次期の理事・監事を役員選考委員長より提案、選任する。
(正副会長及び専務理事予定者)
7.臨時会員総会で選任された次期の理事は次期の正副会長及び専務理事を互選し、会員総会に報告する。
(直前会長)
8.前期会長を直前会長と称する。直前会長は総ての会合に出席し、発言することができる。
役 員 改 選 日 程
8月 選考委員会の設置
8月~ 9月 選考委員会の開催
9月~10月 各委員会の開催
10月 臨時会員総会の開催並びに役員予定者会の開催
11月~ 2月 次年度組織体制、事業計画(案)、収支予算(案)の作成
附 則
(実施の時期)
1.本規約は平成元年10月27日より実施する。
附 則
(実施の時期)
1.第4条(役員選考委員会)の改正規定は平成3年12月2日より実施する。
附 則
(実施の時期)
1.第6条(臨時会員総会)、第7条(正副会長予定者)及び役員改選日程の改正規定は平成20年10月28日より実施する。
附 則
(実施の時期)
1.第1条(役員選考委員会)、第7条(正副会長及び専務理事予定者)の改正規定は平成
24年3月21日より実施する。
役員会議案書上程規約
○役員会への上程資料の作成
「委員会事業計画・予算案」など役員会への上程資料作成の手順について担当委員会メンバーはあらかじめタイムスケジュ‐ルを正確に把握し流れを理解しておいて下さい。事業計画・予算案が役員会の審査を経なければならないので、委員会内での事業計画・予算案づくりの作業は、事業実施の2~3ヵ月前までには完了していなければなりません。
○役員会への上程資料の作成
役員会では、予定される事業計画が
[1]会長方針の趣旨に沿った内容になっているか、否か
[2]YEGが行う事業として展開方法は適当か、否か
[3]予算の裏付けは確かなものかどうか、費用は妥当か、否か
○上程内容
・委員会事業計画案等、役員会承認が必要とされる案件
・YEGとしての方針・政策や社会の事象に対する見解等を協議する案件
・対外的な要請への対応等、緊急に協議を要する案件
・重点事業の進捗状況をチェックする案件
・公的審議機関などへの YEGの立場・見解を協議する案件
○その他、緊急に協議を必要とする案件
など、相当に厳密なチェックが行われますので「委員会差し戻し」にならないように、上程資料の素案が出来た段階で委員会内において十分検討しておいて下さい。委員会活動は、とかく委員会だけの視野に陥り、YEG全体の方向が見えなくなりがちなので、担当副会長と事前に念入りな協議をしておく事が肝心です。
○「諸会議上程議案」の書き方
一連の諸会議上程の予算がある委員会は、書式ご記入のうえ提出期日までに総務委員長及び事務局あてに連絡を取り提出して下さい。
[1]資料提出期限と方法 ○諸会議開催の(5)日前
○諸会議上程議案書フォ‐マット作成に際して
議案の関係上各様式に落とし込みにくい場合は、趣旨を尊重していただき適宜アレンジして作成して下さい。書式内に落とし込めない場合は、本書式にポイントのみを記入し、別紙資料を添付して下さい。
事業計画書 A‐1.A‐2.A‐3.A‐4.A‐5.A‐6 .A‐7.A‐8.A‐9
1.協議・審議(報告)
鉛筆でいずれかに丸印をご記入下さい。
2.会議開催日
会議の回数と開催日をご記入下さい。
3.議案名
諸会議上程議案提出票で上程されました議案名をご記入下さい。
4.外部協力者・協力の種別
外部協力者のある場合のみご記入下さい。
5.事業目的
事業目的を箇条書でご記入下さい。対内、対外事業のどちらかもしくは、両方を丸で囲んで下さい。
6.参加対象者及び人数の総数をご記入下さい。
また、正会員、特別会員、一般、講師等の内訳をご記入下さい。
7.テ‐マ形式 事業のテ‐マがございましたらご記入下さい。
8.事業概要
具体的な事業内容を箇条書でご記入下さい。
9.事業全体の流れ
企画立案から実施に至るまでの一連の流れをご記入下さい。
10.開催当日スケジュ‐ル
開催当日のスケジュ‐ル及び式次第等をご記入下さい。
11.特記事項
要望・連絡・その他議案の説明上必要と思われる事項を項目ごとに整理しご記入下さい。
12.討議・協議・審議のポイント
会議の進行を速やかにし、実のある会議成果を得るためにも、事業計画のどの部分を討議・協議・審議したいのかを明確にした上で箇条書でご記入下さい。
13.別添資料
議案の説明上必要と思われる添付資料、参考資料については、必要最低枚数にして下さい。
14.予算
継続事業ついては、前年との対比を明確にしていただき、摘要欄を有効に活用し、各項目をわかりやすくご記入下さい。
15.意見と対応
協議・審議にて出された意見は記録し、必要に応じて委員会で協議のうえ対応欄に対応を記してください。
16.修正予算書
協議時に指摘を受け事業着手前に予算を変更する場合は、必要に応じ委員会で協議のうえ修正予算書を作成し、役員会にて承認を受けてください。
17.補正予算書
事業着手後、予算と決算の額に差異がでる場合は補正予算書を作成し、役員会で事業報告を完了する前に補正予算の承認を受けてください。
「委員会事業計画」等の諸会議への議案上程の手順
1) 上程者 会議・委員会 ※委員会内で十分意見交換する
↓ ↓ ↓
2) 担当の副会長 ※事前打合せ
↓ ↓ ↓
3) 協議 審議 報告
※議案によっては、「協議」の前 に「討議」として提出する必要のあるものもあります。
↓ ↓ ↓
4) 役 員 会 ※完成資料( 部)提出=( )日前
※役員会で協議された議案は、次回の役員会に提出されます。
附 則
1.事業計画書にA-4「意見と対応」を平成25年6月18日に追加。
2.事業計画書にA-5「修正予算書」、A-6「補正予算書」を平成25年11月20日に追加。
3.事業計画書にA-7~9「事業報告書」(事業決算報告書を含む)を平成25年11月20日に追加。
旅 費 規 程
・日本商工会議所青年部関連会議義務出席者に対する旅費については徳島商工会議所給与規則第4章旅費を準用し、20,000円を上限額として支給する。
但し、日本商工会議所青年部出向者並びに四国ブロック商工会議所青年部連合会出向者に対する旅費については徳島商工会議所給与規則第4章旅費を準用し支給する。
・その他、会長が特に必要と認めた場合は、徳島商工会議所給与規則第4章旅費を準用し支給することができる。
附 則
(実施の時期)
1.本規程の日本商工会議所青年部出向者並びに四国ブロック商工会議所青年部連合会出向者に対する旅費支給の改正規定は平成25年9月19日より実施する。
(実施の時期)
1.本規程の諸会議、大会出席の参加登録料の全額支給の規定削除、日本商工会議所青年部関連会議義務出席者に対する旅費支給の改正規定、日本商工会議所青年部出向者並びに四国ブロック商工会議所青年部連合会出向者に対する旅費支給の改正規定、会長が特に必要と認めた場合の旅費支給の新設規定は平成29年4月1日より実施する。
慶 弔 規 程
・会員の結婚 10,000円と祝電
・会員の死亡 10,000円と花環
・会員の一親等以内の親族の死亡 花環
・顧問の死亡 花環
・顧問の一親等以内の親族の死亡 弔電
附 則
1.本規程の会員の一親等以内の親族の死亡に関する改正規定、顧問並びに顧問の一親等以内の親族の死亡に関する新設規定は平成29年4月1日より実施する。
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●徳島商工会議所青年部規則の変更については、青年部規則第13条の会員総会の決議事項として(1)規則の変更があり、総務委員会から役員会に議案上程し、役員会での協議・審議を経て、総会にて審議します。
●徳島商工会議所青年部規約、規程の変更については、青年部規則第13条の会員総会の決議事項にはなく青年部規則第18条の役員会の決議事項として(6)本青年部の運営に関する事項があり、総務委員会から役員会に議案上程し、協議・審議し、その結果を総会にて報告します。
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http://toku-yeg.raindrop.jp/yeg/%e8%ad%b0%e6%a1%88%e4%b8%8a%e7%a8%8b%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/
徳島YEG議案上程スケジュール
徳島YEG議案上程書
徳島YEG議案書上程規約
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