「受信料督促訴訟でNHK敗訴(神戸簡裁)、全国2例目」というニュースがながれていました。「NHKによると、今年1月末までに全国で1491件の支払い督促を申し立てており、そのうち、547件で訴訟を提起した」とのことです(2011.2.18 01:30 産経ニュース)。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110218/trl11021801310001-n1.htm
昨年にも、「NHKが初めて強制執行で受信料回収」(2010.9.3 19:26産経ニュース)とうニュースがありました。 NHKにおいて、「受信料の支払い督促に応じないため東京地裁立川支部に強制執行」に出たとのことでした。
HNKもかなり積極的に法的対応をとっていますね。
この受信料請求の根拠ですが、ご存じだとはおもいますが、法律上の根拠があります。直接的には、受信契約に基づく請求であり、合意に基づくものですが、態様としては、その契約を締結する義務を課すという法律が設けられているのです。
放送法32条(受信契約及び受信料)がそれです。
第1項において、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と規定しています。もっとも違反に対する罰則等はありません。
この「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当するかについて、熾烈に議論されているところです。
いろいろ解釈上の話しもあるとは思いますが、本当は、スキーム自体の見直しが合理的なのでしょうね。
テレビなどの販売するところから課金できればこのような問題は起きないし、もともと、NHKが予定しているのは、極論すればテレビさえあれば、支払っていただくというスタンスに近いものではありますからね。実行するには、いろいろ問題点はあるのでしょうが・・・
なお、受信料は、放送法32条第2項において、免除が予定されています。この免除には、全額免除と半額免除があるようですが、生活保護を受けている方や障害者の方などにそうした制度がもうけられているようですね。
また、受信料の金額は、放送法上国会が定めることが予定されています。