注目すべきは、
1,感染症の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支給を受けることができなかった雇用保険の被保険者に対して「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」を支給する。
2,感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支給を受けることができなかった被保険者でない労働者に対して、予算の範囲内において「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」に準じて特別の給付金を支給する。
ちなみに、申請等の業務は、社会保険労務士法により社会保険労務士の業務となりました。