19〔69〕 司教と司祭は、使徒的赦免の使者を謹んで認める義務がある。
訳は拙僧
要するに、罪の赦しを得られる状況が、「贖宥状」以外にもあるということなのだろう。いや、意味が分からないので、直訳するしか無かったのだが、訳しても良く分からない。『使徒信条』という話でも無いのだろうし。
【参考文献】
・Works of Martin Luther:Adolph Spaeth, L.D. Reed, Henry Eyster Jacobs, et Al., Trans. & Eds.(Philadelphia: A. J. Holman Company, 1915), Vol.1, pp. 29-38
・マルティン・ルター著/深井智朗氏訳『宗教改革三大文書 付「九五箇条の提題」』講談社学術文庫・2017年
・L.チヴィスカ氏編『カトリック教会法典 羅和対訳』有斐閣・1962年
・菅原裕二氏著『教会法で知るカトリック・ライフ Q&A40』ドン・ボスコ新書・2014年
・ルイージ・サバレーゼ氏著/田中昇氏訳『解説・教会法―信仰を豊かに生きるために』フリープレス・2018年
・田中昇氏訳編『教会法から見直すカトリック生活』教友社・2019年
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