
・改訂されました・ネズミ・昆虫・ハエ駆除防除
についてのみ記載します。
建築物における衛生的環境の維持管理について
健発第0125001号
平成20年1月25日
厚生労働省健康局長
建築物における衛生的環境の維持管理について
・・ ねずみ等防除について・・
(1) ねずみ等の防除を行うに当たっては、
総合的有害生物管理の考え方を取り入れた防除
体系に基づき実施することとしたこと。
(2) 総合的有害生物管理の実施にあたっての
留意点として、生息調査、目標設定、防除法、
評価に関する具体的な措置を示したこと。
以上

帳簿書類の記載
施行規則第20条の帳簿書類には次の事項を記載。
1 排水に関する設備の清掃
排水に関する設備の清掃については、次の点に注意
して行うこと。
・ 蚊、ハエ等の発生の防止に努め、排水に関する
設備の清潔を保持すること。
(1) 排水管及び通気管並びにこれらに取り付けられた
防虫網については、定期的に損傷、さび、腐食、
詰まり及び漏水の有無を点検し、機能が阻害されて
いないことを確認すること。3 帳簿書類の記載
施行規則第20条の帳簿書類には、清掃、点検及び
整備を実施した年月日、作業内容、実施者名等を記載
すること。

・廃棄物は、ねずみ等の侵入を防止するため、密閉区画
された保管場所に整理、整頓し、清潔に保管すること。
また、厨芥類については密閉保管すること。
2 清掃用機械・器具及び保管庫の点検における留意点
清掃用機械及び清掃用器具並びに清掃用資材(洗剤、
床維持剤等)の保管庫については、6月以内ごとに1回、
定期に、次の点に留意して点検し、必要に応じ、整備、
取替え等を行うこと。
・ 保管庫内が整とんされ、清潔で、ねずみ、こん虫等が
生息あるいは出入していないこと。
3 廃棄物処理設備の点検における留意点
・ ねずみ、こん虫等が生息あるいは出入していないこと。
4 帳簿書類の記載
施行規則第20条の帳簿書類には、清掃、点検及び整備を
実施した年月日、作業内容、実施者名等を記載すること。
第6 ねずみ等の防除
1 総合的有害生物管理に基づく防除
ねずみ等の防除を行うに当たっては、建築物において考え
られる有効・適切な技術を組み合わせて利用しながら、
人の健康に対するリスクと環境への負荷を最小限にとどめる
ような方法で、有害生物を制御し、その水準を維持する有害
生物の管理対策である総合的有害生物管理の考え方を取り入
れた防除体系に基づき実施すること。
2 総合的有害生物管理の実施にあたっての留意点
(1) 生息調査について
的確に発生の実態を把握するため、適切な生息密度調査法に
基づき生息実態調査を実施すること。
(2) 目標設定について
生息調査の結果に基づき、目標水準を設定し、対策の目標と
すること。
(3) 防除法について
ア 人や環境に対する影響を可能な限り少なくするよう配慮
すること。特に、薬剤を用いる場合にあっては、薬剤の種類、
薬量、処理法、処理区域について十分な検討を行い、日時、
作業方法等を建築物の利用者に周
知徹底させること。
イ まずは、発生源対策、侵入防止対策等を行うこと。
発生源対策のうち,環境整備等については,発生を防止する観点
から、建築物維持管理権原者の責任のもとで日常的に実施する。
ウ 有効かつ適切な防除法を組み合わせて実施すること。
当該区域の状況に応じて薬剤やトラップの利用、侵入場所の閉鎖
などの防虫・防鼠工事を組み合わせて実施すること。
エ 食毒剤(毒餌剤)の使用に当たっては、誤食防止を図るとともに、
防除作業終了後、直ちに回収すること。
オ 薬剤散布後、一定時間入室を禁じて、換気を行う等利用者の
安全を確保すること。
(4) 評価について
対策の評価を実施すること。評価は有害生物の密度と防除効果等
の観点から実施すること。
3 帳簿書類の記載
施行規則第20条の帳簿書類には、防除作業を実施した日時、
場所、実施者、調査の方法と結果、決定した基準、措置の手段、
実施場所、使用薬剤、評価結果等を記載すること。
以上のように法律が改定されました。
