テクノロジストの一悟一慧

“地球にやさしく安全で安心な環境を創る”専門職業人:テクノロジスト松永日記

食品残留農薬汚染食材の回収制度No12

2016-02-20 | 食品内の残留農薬中毒
食品衛生法で定める農薬の残留基準を超えて回収命令について

昨年の1月に、金沢保健所から春菊から農薬の残留基準を超える

農薬の成分が検出され回収命令が出され集荷団体名が公表されて

食品衛生法第54条に基づき回収命令が出ています。

回収方法はトレーサビリティシステムにより流通経路を特定し

群馬県館林の集荷業者に返品・回収命令と販売所や消費者からの

問い合せや返品の対応に応じていたようです。

詳細は金沢保健所か群馬県館林の保健所等に確認してください。

その他も残留農薬違反は多くあります、各自に残留農薬を測定し

基準違反品は自主回収により、企業名も公表されなく、損害も信用

も最少元で済むようにするように、流通食品、出荷納入食品の残留

農薬測定記録を徹底しましょう。私たち消費者も残留農薬には強く

意識し注意しましょう。

残留した農薬はトルフェンピドラ(殺虫剤)3.2PPm検出で法令基準の

0.01PPmより320倍、高い残留農薬が金沢保健所より報告されています。

この、春ぎくを食べたら食中毒どころかガンに成ってしまいますよね。

怖い怖い実例です。

違反内容は食品衛生法第11条第3項違反です。

次回も残留農薬についてです。

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