司法書士とあそぼ。

やさしいような,ややこしいような法律。軽やかに法律とつきあいたい。そんな人には、このブログ、、かな??

事業用借地権

2007-12-31 16:54:56 | 民法
いよいよ大晦日。
皆さんは、いかがお過ごしでしょうか。

受験生時代は、夜のK-1を楽しみに、昼は勉強してました。(・・・はず)

確か、18年度に出題されていた事業用借地権。
(私の記憶違いやったらスンマセン)

期間を50年未満まで引き上げられます。
施行日が明日
なので、来年の試験の範囲となります。

でも、公布が今月の21日ですので、20年度六法では、追録の対象のはず。
ご注意ください。

受験生のとき、国交省のグラフに、賃借権、地上権、永小作権なんかを加えたのを自作してました。
もちろんモノクロですが。

試験勉強は実務に結びつくか?

2007-12-19 23:42:47 | 司法書士
試験勉強は実務に結びつくか?

私の結論からいいますと、しっかり結びついてます。


よく、実務経験なく試験に合格し、実務についた時、(私もそうでした)
試験知識なんて、実務についたらなんてことないなー、というのを聞きます。(私もそう感じました)

しかし、最近、よく試験知識に戻ってます。


確かに、試験知識のみでは登記される申請書どころか、受理される申請書さえ
覚束無い(←何気に変換しました。こんな漢字なんですね)かもしれません。

ですが、それは綴じ方であるとか、割り印であるとか、受領書をつけるとか、単なるお作法にすぎないと思います。
もちろん、作法にかなってないと、処理が進まないので、大事なことではあると思っています。

でも、そもそも何故その申請をするのですか?
実体上、その原因があるからですよね。
申請書の核心は、その見えない実体であり、申請書はそれを表現したものに過ぎないのです。
試験勉強を通じて会得する知識は、まさにその核心なんです。



なんて、エラソーに言ってますが、よく試験知識に戻っているのは、その核心を忘れてるからです。
はい・・・・・・勉強し直します。

消費貸借契約につき弁済期の定めがないとき

2007-12-10 20:34:31 | 民事訴訟法
耳呈さんのブログの記事に触発されました。
いわゆる特別研修の話しになります。

以下は、裁判関係から縁遠い者の私見としてお読みください。

消費貸借契約につき弁済期の定めがないとき、民法591条1項に規定がある。
そして、民法591条1項の「返還の時期を定めなかったとき」につき、通説的な学説と、少数説的な学説がある。

通説的な学説は、

当事者が返還の時期を定めなかったときは(当事者の合理的意思解釈として、弁済期を貸主が催告した時とするという合意があると考えて)、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

とされ、この場合、請求原因として、
 1 返還の合意
 2 物の交付
 3 弁済期の定めがないこと(弁済期を催告の時とする合意)
 4 催告及び相当期間の末日の到来
を主張証明します。


少数的な学説として

当事者が返還の時期を定めなかったときは(弁済期の合意が欠けているので補充規定として)、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

と考え、この場合、請求原因として、
 1 返還の合意
 2 物の交付
 3 催告及び相当期間の末日の経過
を主張証明します。


そして、上記2学説の差異は、上記請求原因に表われているように、返還時期の定めが、抗弁となるか、否認となるかとの違いにもつながる。

したがって、簡裁民事事件の考え方と実務のP68の記載が合意欠落説である、と結論づけることができますが、

 法律要件分類説の説明での例示
 条文番号が横に書いてある
 催告に関して記載がない
 P69に、要件事実論の詳細については、・・・・要件事実の考え方と実務を参照されたいとある

ので、要件事実と条文の規定振りとの密接性を伝えたかったのかな、と思います。


なので、特別研修や認定考査では、(完全に一私見ですが)通説である合意存在構成で起案すれば大丈夫だと思っています。
私なら、そう起案すると思いますし、おそらく特別研修でもそう習うはずです。





なお、上記学説は、消費貸借契約の目的物返還請求権につき、通説となっている契約終了説(返還時期の到来により返還請求できる)をベースとしています。
大正、昭和初期の判例がとった、契約成立説(契約成立により返還義務が発生し、返還時期まで履行が猶予されている)によっても、返還時期の定めは抗弁となります。
(請求原因は、返還の合意と物の交付の2点となります)

なお以下の参照文献として:民法講義Ⅳ山本敬三著P376

書籍代

2007-12-05 22:17:58 | Weblog
某所で書籍が15%OFF

従前から欲しかったものを含め、まとめ買い。


15%OFFでも、28,150


恥かしながら、手持ち金では足らず、銀行に走りました。

でも、一冊オマケ感覚で得した感です。

割賦販売法改正へ

2007-12-02 22:17:04 | 司法書士
現在、クーリングオフの対象外となっているクレジット販売における信販会社との契約。
ここにもクーリングオフを導入する動き。

さらに、指定役務等につき、あらゆる商品、サービスに拡大するとのこと。

指定すればそれ以外で、といたちごっこになっている現状から考えると妥当なのだが、
ここまできたか、というのも正直な感想。