ドローン飛行の最大高度は150mとされています。
それ以上は飛行機の領域となります。
150メートルを境に棲み分けているわけです。
しかし空港などと調整を行えばその空域を飛ばせてもらうことも可能になります。
ですから手順が多くなります。
しかし、どうしても航空写真のような俯瞰映像が必要な時があり、私の場合、年に数回この許可を取っています。
大まかには
航空機に関する3つのエリアに入っているかどうか地図で確認。
もしエリア内であれば、そこと調整。
東京航空交通管制部に届出、許可をとる。
そのうえで、DIPS(国交相)に申請、許可を取る。
飛行させる前日までに東京航空交通管制部に届出。
以上です。
詳しく説明します。
・まず飛行させたい場所が空港の周辺かどうか調べます。
侵入表面といいます。
国土地理院の地図で空港の周辺等を調べます。

地図 その他 他機関の情報 人口集中地区 および 空港等の周辺地域
とクリックしていけば、地図が表示されます。
この範囲は高度制限があります。
その高さは空港によって違います。
富山空港の場合45メートルです。
この場所は飛行機が高度処理や旋回のため必要なゾーンです。
したがってこの場所の許可は取れません。
・侵入管制区のエリアかどうか調べます。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html
このページの下の方に航空局所管エリアと防衛省所管エリアが載っています。
これは広い範囲です。
もしこの範囲に入っていたら、そこに連絡します。
富山県の場合、広いエリアで小松基地エリアにかかります。
各連絡先は国交相ホームページ、あるいは最寄の自衛隊基地を調べます。
民間訓練試験空域のエリア内であるかどうか調べます。
これは国土地理院地図から調べることができます。
これは範囲が狭いので、私はかかることはありませんが。
かかっていれば下記に連絡します。
航空交通管理センター <TEL:092-608-8866>
shimizu-h03yg@mlit.go.jp
上記3つのエリアのどれもかかっていなければ連絡の必要はありません。
かかっていれば、そこに連絡し解答を得ます。ほとんどの場合「問題ありません」という返事です。
連絡方法は
まず電話でドローンで飛行させる旨を伝え、そのあと場所(緯度経度による指定と住所)、飛行日、最大高度、連絡先などをメールでおくります。
翌日〜3日ぐらいで、了解しました、という内容の返事が来ます。
参考例として私が送った内容です。
・・・・ 御中
ドローンによる150メートル以上の飛行の調整をお願いします。
・飛行場所
以下の4点で囲まれた場所
36度46分1.66秒 137度0分52.96秒
36度45分58.00秒 137度0分55.13秒
36度46分6.08秒 137度1分9.38秒
36度46分9.24秒 137度1分6.97秒
(富山県高岡市守護町新 小矢部川河川敷)
・海抜高度 502.5メートル まで
(飛行場所の標高は2.5メートル)
・機体の数:1機
・飛行予定日時:4月12日から4月16日までの各日6時00分から10時00分
・連絡先:滝沢 卓 090-4324-3796
939-0321富山県射水市青井谷4588-1
よろしくお願い申し上げます。
DJImavic2の場合、500m以上上昇させることはできません。ですから、申請も地上からの最大高度500mとします。
500mもの高い高度になると、ドローンが動いていても、映像はほとんど動いている感じにはなりません。
ですから、横移動はあまり意味がありません。
また500m上がると目視は当然できません。
その状態で横移動するのはリスクが高くなります。
ですから基本的に、エレベーターのように真上に上昇し、そのまま降りてくる要領でおこなっています。
ですから許可を取る範囲も半径100mぐらいで十分だと思います。
期間は天候の良し悪しも考え1週間ぐらいで申請しています。
そのあと航空交通管理センターへの連絡をおこないます。
まず、電話をしてその後詳細をメールします。
内容は先ほどと同じですが、
侵入表面でないこと、民間訓練試験空域、進入管制区のエリア外である、あるいはエリア内で既に調整が終わっていることを記します。
包括飛行許可がある場合はその番号も記します。
国土交通省 東京航空交通管制部
無人航空機照会窓口
cab-tacc-mujinki@ml.mlit.go.jp
TEL:04-2992-1181
数日で航空交通管理センターから返事がきます。
その中に事前調整番号が記してあることを確認します。
・DIPSへの申請
これらの事前準備が整ってやっとDIPSになります。
書式に従って書いていきますが、その中で「その他特記事項」に
「・飛行前日までに飛行日時及び許可番号を関西空港事務所(cab-kixkyoka@mlit.go.jp又は050-3198-2870)に連絡する。 飛行の中止又は日時を変更する場合は遅滞なく同連絡先に連絡する。」
と書きます。
もし 飛行エリアがDID地区にかかっている場合は
「人口密集地区上空における飛行については大阪航空局へ申請済み」
という文章も加えます。
もしDID地区飛行許可をとっていない場合は飛ばせません。
「空域を管轄する関係機関との調整結果」欄に、調整結果と事前調整番号を記入します。
DIPSからの許可は1週間程度かかると思います。
・飛行前日までの連絡
飛行させる前日までに航空交通管理センターにメールします。
内容は以下のような内容です。
これは、告知だけですので返事は来ません。
・許可番号:関運情第194号(令和4年4月10日付)
・飛行予定日時:4月20日から4月23日までの各日6時00分から10時00分
・飛行場所:富山県高岡市守護町 小矢部川河川敷
・飛行高度:502.5m(海抜高度)
・機体の数:最大1機
・最大離陸重量:1.0kg
・連絡先:090-4324-3796 滝沢 卓
かりに1週間の申請をおこなっていて最初の数日で撮影が終了したばあいは、できればその日のうちに許可番号と撮影終了の旨をメールします。
申請期間中この近辺を飛行している飛行機はドローン飛行情報に気をつけて飛行しているからです。
以上 長くなりましたが、150m以上の飛行の申請要領です。
かなり面倒なので、できれば150メートル以上は飛ばしたくない、というのが本音ですが、そうなるとますます申請要領を忘れてしまい、自分の表現の幅が狭くなってしまいます。面倒でも、時々は申請をするようにしています。
それ以上は飛行機の領域となります。
150メートルを境に棲み分けているわけです。
しかし空港などと調整を行えばその空域を飛ばせてもらうことも可能になります。
ですから手順が多くなります。
しかし、どうしても航空写真のような俯瞰映像が必要な時があり、私の場合、年に数回この許可を取っています。
大まかには
航空機に関する3つのエリアに入っているかどうか地図で確認。
もしエリア内であれば、そこと調整。
東京航空交通管制部に届出、許可をとる。
そのうえで、DIPS(国交相)に申請、許可を取る。
飛行させる前日までに東京航空交通管制部に届出。
以上です。
詳しく説明します。
・まず飛行させたい場所が空港の周辺かどうか調べます。
侵入表面といいます。
国土地理院の地図で空港の周辺等を調べます。

地図 その他 他機関の情報 人口集中地区 および 空港等の周辺地域
とクリックしていけば、地図が表示されます。
この範囲は高度制限があります。
その高さは空港によって違います。
富山空港の場合45メートルです。
この場所は飛行機が高度処理や旋回のため必要なゾーンです。
したがってこの場所の許可は取れません。
・侵入管制区のエリアかどうか調べます。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html
このページの下の方に航空局所管エリアと防衛省所管エリアが載っています。
これは広い範囲です。
もしこの範囲に入っていたら、そこに連絡します。
富山県の場合、広いエリアで小松基地エリアにかかります。
各連絡先は国交相ホームページ、あるいは最寄の自衛隊基地を調べます。
民間訓練試験空域のエリア内であるかどうか調べます。
これは国土地理院地図から調べることができます。
これは範囲が狭いので、私はかかることはありませんが。
かかっていれば下記に連絡します。
航空交通管理センター <TEL:092-608-8866>
shimizu-h03yg@mlit.go.jp
上記3つのエリアのどれもかかっていなければ連絡の必要はありません。
かかっていれば、そこに連絡し解答を得ます。ほとんどの場合「問題ありません」という返事です。
連絡方法は
まず電話でドローンで飛行させる旨を伝え、そのあと場所(緯度経度による指定と住所)、飛行日、最大高度、連絡先などをメールでおくります。
翌日〜3日ぐらいで、了解しました、という内容の返事が来ます。
参考例として私が送った内容です。
・・・・ 御中
ドローンによる150メートル以上の飛行の調整をお願いします。
・飛行場所
以下の4点で囲まれた場所
36度46分1.66秒 137度0分52.96秒
36度45分58.00秒 137度0分55.13秒
36度46分6.08秒 137度1分9.38秒
36度46分9.24秒 137度1分6.97秒
(富山県高岡市守護町新 小矢部川河川敷)
・海抜高度 502.5メートル まで
(飛行場所の標高は2.5メートル)
・機体の数:1機
・飛行予定日時:4月12日から4月16日までの各日6時00分から10時00分
・連絡先:滝沢 卓 090-4324-3796
939-0321富山県射水市青井谷4588-1
よろしくお願い申し上げます。
DJImavic2の場合、500m以上上昇させることはできません。ですから、申請も地上からの最大高度500mとします。
500mもの高い高度になると、ドローンが動いていても、映像はほとんど動いている感じにはなりません。
ですから、横移動はあまり意味がありません。
また500m上がると目視は当然できません。
その状態で横移動するのはリスクが高くなります。
ですから基本的に、エレベーターのように真上に上昇し、そのまま降りてくる要領でおこなっています。
ですから許可を取る範囲も半径100mぐらいで十分だと思います。
期間は天候の良し悪しも考え1週間ぐらいで申請しています。
そのあと航空交通管理センターへの連絡をおこないます。
まず、電話をしてその後詳細をメールします。
内容は先ほどと同じですが、
侵入表面でないこと、民間訓練試験空域、進入管制区のエリア外である、あるいはエリア内で既に調整が終わっていることを記します。
包括飛行許可がある場合はその番号も記します。
国土交通省 東京航空交通管制部
無人航空機照会窓口
cab-tacc-mujinki@ml.mlit.go.jp
TEL:04-2992-1181
数日で航空交通管理センターから返事がきます。
その中に事前調整番号が記してあることを確認します。
・DIPSへの申請
これらの事前準備が整ってやっとDIPSになります。
書式に従って書いていきますが、その中で「その他特記事項」に
「・飛行前日までに飛行日時及び許可番号を関西空港事務所(cab-kixkyoka@mlit.go.jp又は050-3198-2870)に連絡する。 飛行の中止又は日時を変更する場合は遅滞なく同連絡先に連絡する。」
と書きます。
もし 飛行エリアがDID地区にかかっている場合は
「人口密集地区上空における飛行については大阪航空局へ申請済み」
という文章も加えます。
もしDID地区飛行許可をとっていない場合は飛ばせません。
「空域を管轄する関係機関との調整結果」欄に、調整結果と事前調整番号を記入します。
DIPSからの許可は1週間程度かかると思います。
・飛行前日までの連絡
飛行させる前日までに航空交通管理センターにメールします。
内容は以下のような内容です。
これは、告知だけですので返事は来ません。
・許可番号:関運情第194号(令和4年4月10日付)
・飛行予定日時:4月20日から4月23日までの各日6時00分から10時00分
・飛行場所:富山県高岡市守護町 小矢部川河川敷
・飛行高度:502.5m(海抜高度)
・機体の数:最大1機
・最大離陸重量:1.0kg
・連絡先:090-4324-3796 滝沢 卓
かりに1週間の申請をおこなっていて最初の数日で撮影が終了したばあいは、できればその日のうちに許可番号と撮影終了の旨をメールします。
申請期間中この近辺を飛行している飛行機はドローン飛行情報に気をつけて飛行しているからです。
以上 長くなりましたが、150m以上の飛行の申請要領です。
かなり面倒なので、できれば150メートル以上は飛ばしたくない、というのが本音ですが、そうなるとますます申請要領を忘れてしまい、自分の表現の幅が狭くなってしまいます。面倒でも、時々は申請をするようにしています。
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