プチメタボ経営者のだるだる日記

札幌市で訪問介護事業所・居宅介護支援事業所の経営をしてます。と言っても仕事にあまり関係の無い、私的ブログです(汗)

時には真面目に。

2011年07月19日 18時19分01秒 | 日記
少し前になりますが、厚生労働省から「介護保険最新情報Vol.220」が通知されました。



今回の内容は、大まかに言うと病状が安定しているなど専門的な管理が必要とされない場合はストーマ(人工肛門・人工膀胱)装置の交換は原則として医療行為に該当しない…との内容でした。

今まで介護の現場ではストーマ交換は医行為との認識があった…なぜなら、平成17年の通知では、パウチにたまった排泄部を捨てることは医行為にあたらないが、肌に密着したパウチの交換は除くと記載されていたからだ。

しかし、今回の通知で…

◆病状が安定して専門的な管理が必要ない(サービス担当者会議等での確認が必要)

◆病状の急変が生じた場合(その他必要な場合)は医療職に連絡等の必要な処置を速やかに講じる。

◆介護サービス事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう監督。

など、一定の条件が整えばヘルパーがストマ装置の交換を行っても医行為ではない(つまり、ヘルパーができる)ことになった。

これについては、自分自身色々と考えるところはあるのですが…だんだん介護職ができる範囲が広がっている印象を受けます。

当事業所では、現在、オストメイトの利用者様はいませんが、今後に備えて早い段階で研修等を通じて周知徹底をして行きたいと思います。

札幌市 北区 東区 石狩市の訪問介護ならホームケアサプライにお任せください♪

札幌市 東区 北区 石狩市のホームヘルパーサービスに関するお問合せは当事業所まで♪

8月からは…札幌市 東区 北区 石狩市のケアプラン作成もホームケアサプライにお任せ下さい♪

最新の画像もっと見る