10月12日から13日にかけて北上した台風19号により、東日本において広域に記録的な大雨となり、河川の堤防決壊等による洪水や土砂崩れ等の災害が各地で発生しました。
被災された方々の支援のため義援金を募集情報はこちらです。
〇中央共同募金会 「令和元年台風19号災害義援金」の募集について ←こちらをクリック
↓それぞれをクリック
※現金の場合:高石市社会福祉協議会内の高石地区募金会で受付を行っております。
〇茨城県共同募金会
●趣旨
台風19号による大雨により県内各地で人的被害や家屋の浸水等の被害が発生し、県下20市3町に災害救助法が適用されました。
茨城県共同募金会は、この災害で被害を受けられた方々を支援することを目的に義援金を募集します。
●義援金の名称
令和元年台風第19号災害義援金
●受付期間
令和元年10月16日(水)から令和2年1月31日(金)まで
●義援金受入口座
金融機関 |
口座番号 |
口座名義 |
常陽銀行 本店 |
(普)3843718 |
社会福祉法人茨城県共同募金会 台風19号災害義援金 |
筑波銀行 県庁支店 |
(普)1172073 |
※ 常陽銀行については、同行の本支店の窓口及びATMからの振込手数料は無料となります。なお、ATMについては、夜間・早朝などに時間外手数料が発生する場合があります。
※ 筑波銀行については、同行の本支店の窓口からの振込手数料は無料となります。
※ 両行ともインターネットバンキングを利用しての振込みは手数料がかかる場合があります。
●義援金の配分
本会で取りまとめた義援金は、茨城県へ拠出し、茨城県が設置する義援金配分委員会を通じて、被災地の各市町から被災者に配分されます。
●義援金の税制上の取扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は茨城県共同募金会へご連絡ください。後日領収書が送付されます。
●その他
災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
●お問い合わせ
社会福祉法人茨城県共同募金会
〒310-0851
茨城県水戸市千波長1918番地茨城県総合福祉会館2階
TEL 029-241-1037/FAX 029-244-1993
〇栃木県共同募金会
●趣旨
令和元(2019)年10月12日に発生した台風第19号による大雨・洪水等により、栃木県内15の市町に災害救助法が適用されるなど、県内各地で多大な被害が生じております。
このため、栃木県共同募金会は、この災害により被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を行います。
●義援金の名称
令和元年台風第19号栃木県災害義援金
●受付期間
令和元年10月17日(木)から令和2年3月31日(火)まで
●義援金受付方法
金融機関 |
口座番号 |
口座名義 |
足利銀行 県庁内支店 |
(普)5031426 |
社会福祉法人栃木県共同募金会 令和元年台風第19号栃木県災害義援金 |
栃木銀行 本店営業部 |
(普)1193354 |
社会福祉法人栃木県共同募金会 令和元年台風第19号栃木県災害義援金 |
ゆうちょ銀行 |
00170-7-792207 |
栃木県共募令和元年台風第19号災害義援金 |
※ ゆうち銀行の本・支店及び郵便窓口からの振込手数料は無料となります。 ※ 足利銀行の本・支店窓口からの振込手数料は無料となります。
※ 栃木銀行の本・支店窓口からの振込手数料は無料となります。
※ 上記以外の金融機関からの振込や、ATM、インターネットバンキング等を利用する場合の手数料は有料です。
●義援金の配分
本会で取りまとめた義援金は、栃木県へ拠出し、栃木県が設置する義援金配分委員会を通じて、被災地の各市町から被災者に配分されます。
●義援金の税制上の取扱い
この義援金は、税制優遇措置の対象となります。確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に「令和元年台風第19号栃木県災害義援金」募集要綱を添えてご提出ください。
なお、栃木県共同募金会発行の領収書が必要な場合は茨城県共同募金会へご連絡ください。後日領収書が送付されます。
●その他
災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
●お問い合わせ
社会福祉法人栃木県共同募金会
〒320-8508
栃木県宇都宮市若草1-10-6とちぎ福祉プラザ内
TEL 028-622-6694/FAX 028-625-9643
〇岩手県共同募金会
●趣旨
令和元年10月12日太平洋沿岸部に上陸した台風19号により、岩手県内では、死傷者等の人的被害、家屋の流失、床上浸水・床下浸水等の被害が発生、6市5町3村で災害救助法が適用されました。岩手県共同募金会では、この災害による被災者を支援することを目的に義援金の募集を行います。
●義援金の名称
令和元年台風第19号災害義援金
●受付期間
令和元年10月18日(金)から令和2年3月31日(金)まで
●送金指定口座
金融機関 |
口座番号 |
口座名義 |
岩手銀行 本店 |
(普)2292155 |
社会福祉法人岩手県共同募金会 令和元年台風第19号災害義援金 会長 長山 洋 |
※ 全国銀行協会加盟銀行からの送金手数料は無料扱いになる場合があります(ATMを除く)。詳細は各金融機関にお問合せください。
●義援金の配分
岩手県共同募金会で取りまとめた義援金は、岩手県、日本赤十字社岩手県支部、岩手県共同募金会等で構成される義援金配分委員会で決定し、被災者に配分されます。
●義援金の税制上の取扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に「令和元年台風第19号災害義援金」募集要綱を添えてご提出ください。
●その他
災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
●お問い合わせ
社会福祉法人岩手県共同募金会
〒020-0831
岩手県盛岡市三本柳8-1-3
TEL 019-637-8889/FAX 019-637-9712
〇静岡県共同募金会
●趣旨
令和元年10月12日に伊豆半島に上陸した台風19号の記録的な大雨により、伊豆の国市及び函南町に災害救助法が適用されるなど、静岡県内各地において甚大な被害が発生しました。
これを受けて静岡県共同募金会では、静岡県及び日本赤十字社静岡県支部と調整の上、この災害により静岡県内で被災された方々を支援することを目的に義援金を募集します。
●義援金の名称
令和元年台風第19号災害静岡県義援金
●受付期間
令和元年10月18日(金)から令和2年3月31日(火)まで
●義援金の受け入れ口座
(1)令和元年10月18日(金)から
金融機関 |
口座番号 |
口座名義 |
ゆうちょ銀行 |
00120-6-363779 |
静岡県共同募金会 台風第19号災害義援金 |
ゆうちょ銀行の本・支店及び郵便局窓口での振込手数料は無料 |
(2)令和元年10月21日(月)から(予定)
金融機関 |
口座番号 |
口座名義 |
静岡銀行 本店営業部 |
(普)1146785 |
社会福祉法人静岡県共同募金会 災害口 会長 後藤康雄 |
静岡銀行の本・支店の窓口及びATMでの振込手数料は無料 |
※ 上記以外の金融機関からの振込やATM等利用する場合、振込手数料がかかります。
※ 金融機関の振込金受領書等は、領収証の代わりとなり、「免税証明書」として寄付金控除申請の際にご利用いただけます。
●義援金の配分
本会に寄せられた義援金は、静岡県が設置する義援金配分委員会において配分が決定され、被災市町を通して被災者に配分されます。
●義援金の税制上の取扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となりますので、確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
なお、静岡県共同募金会発行の領収書が必要な場合は、別紙「領収書発行依頼書」(静岡県共同募金会ホームページからダウンロード)に必要事項を記入の上、静岡県共同募金会へお送りください。後日、領収書を送付します。
●その他
救援物資・物品は取り扱いません。
●お問い合わせ
社会福祉法人静岡県共同募金会
〒420-0856
静岡県静岡市葵区駿府町1番70号
TEL 054-254-5212/FAX 054-254-6400
〇宮城県共同募金会
●趣旨
令和元年台風19号に伴う災害により多数の方が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じることから宮城県全域14市20町1村にも災害救助法が適用されました。
宮城県共同募金会は、この災害で被災を受けられた方々を支援することを目的に、義援金を募集を実施します。
●義援金の名称
令和元年台風第19号災害義援金
●受付期間
令和元年10月18日(金)から令和2年3月31日(火)まで
●義援金受入口座
金融機関 |
口座番号 |
口座名義 |
七十七銀行 県庁支店 |
(普)5012230 |
宮城県共同募金会 令和元年台風第19号災害義援金 会長 本木 隆 |
※ 同行本支店の窓口からの振込手数料は無料となります。
●義援金の配分
宮城県共同募金会でお預かりした義援金は、宮城県へ拠出し、宮城県が設置する義援金配分委員会(宮城県、日本赤十字社宮城県支部、宮城県共同募金会等で構成)で決定される災害義援金配分委員会において取りまとめを行い、配分基準に基づき各市町村を通じて被災者に配分されます。
●義援金の税制上の取扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
●領収書の発行
個人で振り込みをされる方は、受領証が税制優遇措置を受ける証明となります。
宮城県共同募金会へ送金される義援金のうち、領収書を希望される場合は、宮城県共同募金会へご連絡ください。
●その他
災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
●お問い合わせ
社会福祉法人宮城県共同募金会
〒984-0051
宮城県仙台市若林区新寺1丁目4-28
TEL 022-292-5001/FAX 022-292-5002
〇福島県共同募金会
●趣旨
令和元年10月に発生した台風19号により、福島県では多数の人的被害及び家屋の全壊等の住宅被害が発生し、県内12市、26町、12村に災害救助法が適用されました。
福島県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に義援金を募集を行います。
●義援金の名称
令和元年福島県台風第19号災害義援金
●受付期間
令和元年10月21日(月)から令和2年3月31日(火)まで
●義援金の受入れについて
金融機関 |
口座番号 |
口座名義 |
東邦銀行 渡利支店 |
(普)0439241 |
社会福祉法人福島県共同募金会 会長 只野裕一 |
ゆうちょ銀行 |
00120-6-392570 |
福島県共同募金会令和元年台風第19号災害義援金 |
※ 東邦銀行以外の金融機関からの振込みは、手数料がかかります。
※ 東邦銀行本支店からの振込は、期間中の手数料が無料となります。
※ 全国のゆうちょ銀行本支店窓口及び郵便局窓口からの振込みは、期間中の振替手数料が無料となります。
●義援金の配分
福島県共同募金会に預託された義援金については、福島県、日本赤十字社福島支部、福島県共同募金会等で構成される義援金配分委員会において取りまとめを行い、義援金配分委員会で決定された配分基準に基づき、被災地の市町村を通じて対象者に配分されます。
●義援金の税制上の取扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に「令和元年福島県台風第19号災害義援金」募集要綱を添えてご提出ください。
●その他
災害義援金のみを取り扱うこととします。
●お問い合わせ
〇埼玉県共同募金会
●趣旨
令和元年10月の台風19号により、県内各地で甚大な被害が生じ、県下40市町村において災害救助法が適用され、被災者への援護の一助として義援金を募集することとなりました。
これを受けて埼玉県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に災害義援金を募集します。
●義援金の名称
令和元年台風第19号埼玉県災害義援金
●受付期間
令和元年10月17日(木)から令和2年3月31日(火)まで
●義援金の受け入れ口座
金融機関 |
口座番号 |
口座名義 |
埼玉りそな銀行 浦和中央支店 |
(普)5682289 |
社会福祉法人埼玉県共同募金会 |
武蔵野銀行 浦和支店 |
(普)1139305 |
|
埼玉県信用農業協同組合連合会 本店 |
(普)0014350 |
|
埼玉縣信用金庫 浦和支店 |
(普)2318931 |
|
川口信用金庫 北浦和支店 |
(普)0318628 |
|
ゆうちょ銀行 |
00170-6-265864 |
埼玉県共募令和元年台風第19号災害義援金 |
※埼玉りそな銀行
埼玉りそな銀行及びりそな銀行本支店の窓口及びATMからの振込手数料は無料となります。
※武蔵野銀行
同行本支店の窓口及びATMからの振込手数料は無料となります。
※埼玉県信用農業協同組合連合会
全国JAの本支店の窓口からの振込手数料は無料となります。
※埼玉縣信用金庫
同金庫の本支店の窓口からの振込手数料は無料となります。
※川口信用金庫
同金庫の本支店の窓口からの振込手数料は無料となります。
※ゆうちょ銀行
同行各店舗・郵便局の貯金窓口からの払込書による送金は無料となります。
●現金書留による義援金の受け付け
〒330-0075 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65
彩の国すこやかプラザ内
社会福祉法人埼玉県共同募金会
※封筒の表に「救助用郵便」と明記してください。
※個人の方は郵便料金が免除されます。
●義援金の配分
本会で取りまとめた義援金については、埼玉県へ送金し、埼玉県が設置する義援金配分委員会を通じて、被災地の各市町村を通して被災者へ配分します。
●義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に「令和元年台風第19号埼玉県災害義援金」募集要綱を添えてご提出ください。
なお、埼玉県共同募金会発行の領収書が必要な場合は、埼玉県共同募金会へご連絡ください。後日、領収書を送付します。
●その他
災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
●問い合わせ先
社会福祉法人埼玉県共同募金会
〒330-0075
埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65
彩の国すこやかプラザ内
TEL 048-822-4045/FAX 048-824-9819
〇群馬県共同募金会
●趣旨
台風19号により家屋の浸水や倒壊等の災害が発生し、群馬県内12市13町5村に災害救助法が適用されました。
群馬県共同募金会はこの災害により被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を行います。
●義援金の名称
令和元年台風第19号群馬県災害義援金
●受付期間
令和元年10月21日(月)から令和2年3月31日(火)まで
●義援金受付方法
金融機関 |
口座番号 |
口座名義 |
群馬銀行 県庁支店 |
(普)0631487 |
社会福祉法人群馬県共同募金会 |
ゆうちょ銀行(手続き中) |
|
|
※群馬銀行本支店間の窓口からの振込手数料は無料です。
※ATM・インターネットバンキングからの振込は所定の手数料がかかります。また、その他の金融機関からの振込は手数料がかかる場合があります。
●義援金の配分
群馬県共同募金会で取りまとめた義援金は、群馬県へ拠出し、群馬県が設置する義援金配分委員会を通じて、被災者に配分されます。
●義援金の課税上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の対象となります。
確定申告に際しては、各金融機関等で受け取る振込金受領書又は群馬県共同募金会発行の領収書に「令和元年台風第19号群馬県災害義援金」募集要綱を添えてご提出ください。
●その他
災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
●問い合わせ先
社会福祉法人群馬県共同募金会
〒371-0843
群馬県前橋市新前橋町13-12群馬県社会福祉総合センター4階
TEL 027-255-6596/FAX 027-255-6214
〇神奈川県共同募金会
●趣旨
令和元年10月12日夜半から未明にかけて上陸した令和元年台風第19号は、関東地方をはじめ東北地方に及ぶ広範囲の地域を直撃し、各地に甚大な被害をもたらしました。
神奈川県でも19市町村で災害救助法が適用される大きな被害を受けたため、神奈川県共同募金会では、県内の被災者を支援するため、「令和元年台風第19号災害義援金」の募集を行います。
●義援金の名称
令和元年台風第19号災害義援金
●受付期間
令和元年10月25日(金)から令和2年1月31日(金)まで
●義援金受け入れ方法
⑴口座振り込み
金融機関 |
口座番号 |
口座名義 |
横浜銀行 横浜駅前支店 |
(普)6568121 |
社会福祉法人神奈川県共同募金会 |
ゆうちょ銀行 |
00150-6-364146 |
社会福祉法人神奈川県共同募金会 |
※横浜銀行本支店間の窓口からの振込手数料は無料です。ATMでお振り込みの場合には、所定の振込手数料が必要となります。
※ゆうちょ銀行本支店および郵便局窓口からの振込手数料は無料となります。
⑵現金書留
〒221-0844
神奈川県横浜市神奈川区沢渡4番地2 神奈川県社会福祉会館2階
社会福祉法人神奈川県共同募金会
※現金書留封筒に「救助用郵便」と明記していただくと、郵便料金が免除されます。
●義援金の配分
神奈川県共同募金会にお寄せいただいた義援金は、神奈川県、日本赤十字社神奈川県支部等、各募集団体の義援金を集約したうえで、令和元年台風第19号災害義援金神奈川県配分委員会で配分内容を適正に審査し、被災市町村を通じて被災者へお届けします。
●義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」として、税制優遇の対象となります。
銀行振り込みにより指定口座へご送金いただいた場合は、各金融機関等の振込受取書(受領書)が寄付金控除用の受領書(証明書)として取り扱われます。
また、義援金取扱い窓口や現金書留などで義援金を授受した場合は、神奈川県共同募金会が所定の領収書を発行します。
なお、確定申告に際しては、前記受領書・領収書等とともに「令和元年台風第19号災害義援金募集要綱」を添付していただきます。
●その他
災害義援金のみを取り扱います。救援物資の取り扱いはいたしておりません。
●問い合わせ先
社会福祉法人神奈川県共同募金会
〒221-0844
神奈川県横浜市神奈川区沢渡4番地2 神奈川県社会福祉会館2階
TEL 045-312-6339 FAX 045-313-2529
〇長野県共同募金会
●趣 旨
台風19号により令和元年10月12日に、長野県内では人的被害をはじめ家屋の浸水など広範囲による甚大な被害が発生し、複数の自治体で災害救助法が適用されました。
長野県共同募金会では、この災害により被災された方々を支援することを目的に災害義援金の募集を行います。
●義援金の名称
令和元年台風第19号災害義援金
●受付期間
令和元年10月16日(水)から令和2年3月31日(火)まで
(被災状況に応じて、受付期間を延長する場合があります。)
●義援金の受入れ
(1)指定口座による受入れ(金融機関等)
金融機関 |
口座番号 |
口座名義 |
八十二銀行 本店営業部 |
(普)1247799 |
社会福祉法人長野県共同募金会 |
ゆうちょ銀行 |
00160-2-265830 |
長野県共同募金会 台風19号災害義援金 |
※1 八十二銀行本店・各支店の窓口からの振込書による送金手数料は無料です。
※2 ゆうちょ銀行(郵便局含む)における窓口での振込手数料は無料です。
※3 上記以外の銀行からの振込やATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。
(2)現金書留による受入れは料金免除の取扱いを申請中になります
(3)長野県共同募金会窓口による受入れ
(場所)長野県共同募金会事務局(長野市西長野143-8 長野県自治会館2階)
(受付)月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までの間
(祝日、令和元年12月28日から令和2年1月5日までの年末年始の期間を除く)
●義援金の配分
長野県共同募金会で受入れた義援金は、その全額を長野県台風第19号災害対策本部に拠出し、長野県が設置する「令和元年台風第19号災害義援金配分委員会」を通じて、被災者へ配分されます。
●義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制上優遇措置の対象となります。
税制優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領書に「令和元年台風第19号災害義援金」募集要綱を添えて、確定申告書類に添付する必要があります。
また、共同募金会が取りまとめる義援金に関して、税制優遇措置を希望される場合は、長野県共同募金会までご連絡ください。後日、領収書を発行いたします。
●その他
災害義援金のみの受入れとなり、救援物資・物品等の取り扱いは行いません。
●問い合わせ先
社会福祉法人長野県共同募金会
〒380-0871
長野県長野市西長野町143-8
長野県自治会館2階
TEL 026-234-6813
FAX 026-234-3024