勝敗は戦う前にすでに決している。
孫子
前回社会保険料控除について述べたわけだか、一つ
注意してもらいたいことがある。
国税庁のホームページにタックスアンサーという
コーナーがある。ここを見てもらいたい。
タックスアンサー
ここに年金から控除される介護保険料のことが述べ
られている。ここで重要なのは、
誰が負担したか?
についてだ。社会保険料を負担した人のもうけから
控除できるのが社会保険料控除であるが、年金から
天引きされる介護保険料は、その年金受給者の負担
したものなんだから、その受給者以外の人から社会
保険料控除できませんよ!といっている。
しかし、このタックスアンサーはあくまでも国税庁
の見解にすぎない。法律の解釈というのは、誰がや
ってもいいのだ。
今後話すことになると思うが、所得控除のなかに
扶養控除
というのがある。例を挙げて説明しよう。あなたに
は、奥さんと子供が2人いる。奥さんとあなたは共
働きである。奥さんとあなたは、収入がほとんどか
わらない。そういう状況で、奥さんとあなたは、
それぞれ勤めている会社に
扶養控除等申告書
を提出する。年末になると会社から提出を求められ
るあれだ。そこに、扶養している子供について書く
欄があるが、みなさんはどうしているだろうか?
2人のお子さんの名前を書くのは、あなたの方の申
告書ですか?それとも、奥さんのですか?
正解は、
どちらに書いてもかまわない。
である。お子さんをどちらの扶養として申告しても
よいのだ。(ただし、重複はダメよ!)
こういう自由が与えられているのは、
扶養しているのが奥さんなのかあなたなのか、客観
的にわからないからだ。だから、
どっちでもいいや!
と法律は言っている。しかし、社会保険料控除につ
いてはあくまで、
負担した人のもうけから引く!
となっている。なぜかといえば、社会保険料を負担
する、ということは、その人の担税力、つまり税金
を負担する力が弱まるので、税金を少なく計算して
上げましょう、という趣旨だからだ。
しかし、国民年金しかもらっていないような人は、
元々所得税などかからない。その年金から天引きさ
れる介護保険料は、タックスアンサーのような取扱
いだとドブに捨てるようなものだ。国民年金受給者
であるお父さんを扶養しているようなあなたの場合
は、お父さんの生活費を負担しているから、お父さ
んは年金から介護保険料を天引きされていても生き
ていけるわけである。ということは、あなたは、
間接的に介護保険料を負担している
ことにならないだろうか?その辺が、我々は疑問な
のである。(xファイル行きかな)
みなさんは、タックスアンサーに従う方を選ぶか?
それとも、、、、
それは、皆さんの選択の問題だ!
ここは自由の国ですよ。選択の自由が与えられている。
さあ、どうします?
孫子
前回社会保険料控除について述べたわけだか、一つ
注意してもらいたいことがある。
国税庁のホームページにタックスアンサーという
コーナーがある。ここを見てもらいたい。
タックスアンサー
ここに年金から控除される介護保険料のことが述べ
られている。ここで重要なのは、
誰が負担したか?
についてだ。社会保険料を負担した人のもうけから
控除できるのが社会保険料控除であるが、年金から
天引きされる介護保険料は、その年金受給者の負担
したものなんだから、その受給者以外の人から社会
保険料控除できませんよ!といっている。
しかし、このタックスアンサーはあくまでも国税庁
の見解にすぎない。法律の解釈というのは、誰がや
ってもいいのだ。
今後話すことになると思うが、所得控除のなかに
扶養控除
というのがある。例を挙げて説明しよう。あなたに
は、奥さんと子供が2人いる。奥さんとあなたは共
働きである。奥さんとあなたは、収入がほとんどか
わらない。そういう状況で、奥さんとあなたは、
それぞれ勤めている会社に
扶養控除等申告書
を提出する。年末になると会社から提出を求められ
るあれだ。そこに、扶養している子供について書く
欄があるが、みなさんはどうしているだろうか?
2人のお子さんの名前を書くのは、あなたの方の申
告書ですか?それとも、奥さんのですか?
正解は、
どちらに書いてもかまわない。
である。お子さんをどちらの扶養として申告しても
よいのだ。(ただし、重複はダメよ!)
こういう自由が与えられているのは、
扶養しているのが奥さんなのかあなたなのか、客観
的にわからないからだ。だから、
どっちでもいいや!
と法律は言っている。しかし、社会保険料控除につ
いてはあくまで、
負担した人のもうけから引く!
となっている。なぜかといえば、社会保険料を負担
する、ということは、その人の担税力、つまり税金
を負担する力が弱まるので、税金を少なく計算して
上げましょう、という趣旨だからだ。
しかし、国民年金しかもらっていないような人は、
元々所得税などかからない。その年金から天引きさ
れる介護保険料は、タックスアンサーのような取扱
いだとドブに捨てるようなものだ。国民年金受給者
であるお父さんを扶養しているようなあなたの場合
は、お父さんの生活費を負担しているから、お父さ
んは年金から介護保険料を天引きされていても生き
ていけるわけである。ということは、あなたは、
間接的に介護保険料を負担している
ことにならないだろうか?その辺が、我々は疑問な
のである。(xファイル行きかな)
みなさんは、タックスアンサーに従う方を選ぶか?
それとも、、、、
それは、皆さんの選択の問題だ!
ここは自由の国ですよ。選択の自由が与えられている。
さあ、どうします?