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税金還付シマくり隊が行く!

国を甘やかしてはならない。返してもらえるものは返して貰おう。キーワードは、帳簿と税法。勉強シマくりましょう!

すいません、このところ更新できずにいます。

2005-04-18 23:09:02 | 税法
気になってしようがなかったんですが、このところの忙しさに
つい、新規投稿が遅れてまして、すいません。

こんなブログでも見にきてもらえる人がいらっしゃるというのに
誠に申し訳なく思います。

もう、しばらくお待ちください。

しゃべりたいことは色々あります。

そのネタからしゃべろうか、色々考え中です。(漫才じゃねぇっつうの)

ほんと、もう少しお待ちください。

メルマガ書いてます。

2005-04-18 23:04:19 | 税法
やっと、第4号を配送し終わりました。メルマガ。
その名も、

   税理士が書いた「税理士の取扱説明書」

たぶん、こんなこと誰も書きたくないでしょう。
だって、自分の首を自分で締めるようなもんですからね。

しかし、あえて挑戦します!

なぜかって?

それは、自分に対してムチを打つためです。
奮いたたせるといってもいいでしょう。

  眠れる獅子をたたき起こす!

そんなつもりで書いてます。堅苦しいことは書きません。
笑ってやってください。ほんと、おかしな税理士もいたもんだ。
(自分で言ってりゃ世話ないね。)

まぐまぐで、発行してます。興味があれば、読んでやってください。

  税理士が書いた「税理士の取扱説明書」

です。

いくら儲けても配偶者控除が受けられるって?

2005-04-14 19:44:44 | 税法
世の奥様でパートにでられている方は多いだろう。
そういう方がいつも気になさっているのが、

  103万円の壁

という奴である。給与収入が103万円を超えちゃうと
旦那の扶養からハズレちゃうのよね!っていって、
働く時間を無理矢理セーブしちゃったりしてね。
私の個人的な意見では、

  そんなの気にせず、もっと働いた方が
  いいんじゃない!

であるが。

奥様が気にしているのは、配偶者控除という所得控除の
ことである。奥様が、パートで働きすぎて合計所得金額が
38万円を超えちゃうと、旦那さんの所得の計算上は、
配偶者控除が受けられなくなる。

しかし、世の中には、奥様がいくら儲けても

   配偶者控除を受けられる

方がいるのだ。

それは、ズバリ

   奥様が、上場株式等の譲渡所得(特定口座)
   で源泉徴収ありを選択している方

である。
この方は、株の譲渡でいくら儲けていても、所得税と
住民税合わせて10%の税率で証券会社が税金を天引き
してくれるし、奥様自身は確定申告不要である。
この奥様が、他に所得がなかった場合、その合計所得金額は
いくらになるかご存じだろうか?

それは、ズバリ、   0円

なのである。間違いではない。0円なのだ。いくら株の売買で
儲けていてもだ。ということは、この奥様は、まんまと旦那さん
の所得計算において、配偶者控除を受けられるということなのだ。

お金の稼ぎ方は、色々だ。
どこかに勤めなければ儲けられないというものではない。
その辺をよく考えていくと色々得することがあるのだ。
これからもどん欲に知識を吸収して頂きたい!

所得の少ないときは、白色でいいんじゃない?

2005-04-12 17:42:03 | 税法
青色申告の手間というのは、やってみないとわからない。
とくに、手書きの複式簿記、なんていうのは、簿記を全く
知らない人にとっては、ハードルが高いと思う。
挑戦するなら、やはり、専門学校に行くなり通信教育なり
したほうがいい。簿記3級くらいレベルに達すれば、製造
業や建設業でもない限り、充分実務で間に合う。

しかし、白色だからといって、帳簿を全くつけなくてよい
かというとそんなことはない。

例え白色申告者であっても、その年において不動産所得
事業所得、山林所得がある人で一定の基準日において
その年の前々年又は前年分のこれらの所得の金額の合計額が
300万円をこえる場合は、残念ながら一定の帳簿を作成
しなければならないのだ。

それでは、作成しなければならない帳簿というのはどういった
ものかというと、

   売上、仕入、経費について
    取引の年月日、取引先の名称、取引金額、取引内容を
     記載したもの
である。

つまり、所得を計算する上で必要な項目だけ記帳すればよいのだ。
青色申告に比べると非常に手がぬけるようになっている。

それでは、上記で述べた、所得金額の合計額が300万円以下の
人はどうなるのか?

こういう人については所得税法では帳簿の作成義務を規定していない。
法律でああせー、こおせーとはいわないということだ。

だからといって所得計算の根拠となる帳簿を作成しないというのは
おすすめしない。
手がぬけるからといって、あまりいい加減な申告をしている
とひどい目にあう。税務署には、

   推計課税

という伝家の宝刀がある。帳簿がいい加減だと判断すれば、税務署が
あなたの所得を推計し、それに基づいて所得税をかけることができる
のだ。青色であろうが白色であろうが、しっかりした証拠能力
をもった帳簿を作成することが、この推計課税からあなたを守ること
になることを覚えておこう。

青色と白色、どっちが得?

2005-04-12 16:26:15 | 税法
個人で事業を始めたいと思っているあなたにとって
最初に迫られる選択が

  青色申告か白色申告か

だ。税務署にいけば勧められるのは、たいてい

  青色申告

だろう。青色申告制度は、アメとムチの制度だ。

アメといえば、

  青色申告特別控除
  青色事業専従者給与
  純損失の繰越控除
  その他青色申告により税負担が軽くなる規定

が受けられる。

ムチといえば、

  帳簿を作成してね

である。

この帳簿というのがくせ者である。商売人にとってこれほど
面倒くさいものはないだろう。
昔は、税理士さんに丸投げ!というのがほとんどだったと思う
が、今では、

  パソコン会計

という武器があなたにはある。

手書きでは大変だった、集計作業、転記作業といわれる部分を
パソコンがやってくれるので、本当に楽になった。
あわせて消費税の計算をしなければならない人にとっては、もっと
有り難く感じるだろう。

だから、パソコン会計ができるあなたには、私は迷わず

  青色申告おすすめする!

しかし、

  パソコンなんて扱えるないよ!

  パソコン扱える従業員を雇う余裕なんてないよ!

と言われるなら、帳簿は手書きするしかない。
しかし、そういう人も諦めないで欲しい。

青色申告には、2種類あるのだ。

 (1)完全な正規の簿記の原則(いわゆる複式簿記)
    に従って帳簿を作成する青色申告
 (2)簡易な簿記により帳簿を作成する青色申告

(1)と(2)の違いは何か?
それは、青色申告特別控除の額が違うだけだ。
(1)は最高65万円、(2)は最高10万円である。
その差は55万円。これは、税負担でいうと、税率10%
(課税所得が330万円以下)の人は4万4千円
の差となる。複式簿記で、4万4千円稼いだようなものだ。
違いは、これだけであって、他の青色申告の特典(アメ)は
(1)(2)ともに変わらないのだ。

アメが少ない分、(2)の簡易簿記では、どれくらい手抜きが
できるのかというと

 ★簡易簿記では、貸借対照表をつけなくてよい。
  つまり、確定申告書に添付する青色決算書については、
  損益計算書等のみでよい(借方、貸方で悩む必要がない)
 ★簡易簿記では、作成すべき帳簿の種類が限定されている。
  具体的には当座預金、手形等の管理を省略できる。

手書きで帳簿をつけるあなたにとっては、だいぶ気が楽になるのでは
ないだろうか?ただ、楽になると感じるかどうかは、主観の問題であ
るからなんとも言えない。あなた次第だ。

どうしても所得が少ない人は、無理して青色で出す必要はないのだ。
開業当初は白色ではじめて、儲かってくれば青色にすればいい。

パソコン会計や青色申告すら面倒くさいと言われるあなたに残された
選択肢は、白色申告しかない。

しかし

 白色申告でも、帳簿の記載が全く省略できるわけではないのだ!

その辺については、次回勉強しよう。めんどくさがり屋のあなたのために。

小規模企業共済等掛金控除、再び!

2005-04-10 17:33:17 | 税法
以前、小規模企業共済等掛金控除について説明した。
その補足をしよう。

   小規模企業共済等

という言葉をよく見て欲しい。
「等」ということは、小規模企業共済だけではないということだ。

前に説明したものは、あくまでも小規模企業共済法という法律に基づいて積立を行う
退職金共済制度であった。

しかし、これだけではないのだ。この所得控除として非常に強力な所得圧縮効果のあるものは
小規模企業共済以外に、以下の二つがある。

 (1)確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金
 (2)心身障害者扶養共済制度に基づく掛金

(1)はあなたも聞いたことがあるだろう。今、色々取りざたされている年金問題だが、
そこで取り上げられている年金というのは、

   確定給付型

といって、もらう年金額が保証されている年金である。
ところが、401K、なんて呼ばれている

   確定拠出型

というのは、もらう年金額が運用次第で変動する年金である。
その中でも、

   個人型年金

は、自営業者の方が加入するものだ。

(2)の制度というのは、心身障害児をもつ親が、その生存中一定の掛金を
地方公共団体に納付し、地方公共団体はこれを生命保険会社と締結した団体
生命保険契約に基づく保険料として生命保険会社に納付することにより、
親に万一の場合が生じたときは、その保険会社より交付される保険一時金を
地方公共団体は基金として積立て、基金から心身障害児の生活費として毎月
一定額(2万円程度)の年金を給付する制度である。
(第一法規出版コンメンタール所得税法より抜粋)

以上、(1)(2)の制度による掛金は、

  小規模企業共済等掛金控除

として、課税所得を圧縮できるのだ。

ご参考までに。

今一番税金が安い儲け方って?

2005-04-06 18:37:44 | 税法
全く税法を知らない人から、こんな質問を受けた。

 個人でやる儲け方で一番税金が安いのってある?

個人の儲けにかかる税金は、

  所得税、住民税、事業税

である。あと、儲けにかかる税金ではないが
個人事業者にかかる税金として

  消費税

がある。
所得税は、ご存じの通り所得が大きければ大きい程
その税率が大きくなる税金である。最低税率は、10%
最高税率は、37%である。
あなたが、サラリーマンであれば、あなたの儲け方は
所得税で言えば、「給与所得」であり
あなたが、個人事業者であれば、あなたの儲け方は
所得税で言えば、「事業所得」であり
あなたが、不動産賃貸業者であれば、あなたの儲け方は
所得税で言えば、「不動産所得」である。

他にも所得税では、あなたの儲け方は

 利子所得、配当所得、譲渡所得、雑所得、一時所得
 山林所得、退職所得

と分類がされている。

以上の10種類の所得は、その大きさに応じてすべて
10%から37%(難しい言い方をすると超過累進税率という)
までの税率が課せられる。

しかし、この超過累進税率と無関係な儲け方が今現在存在している。

それが、

     上場株式等の譲渡所得等

である。要は、上場株の売り買いでの儲けは超過累進税率ではなく
なんと

     7%

の一定税率なのである。これに加え、住民税が3%課税されるため
全部合わせても

     10%

なのだ。
ただ、この税率は、平成19年12月31日まで。平成20年からは
倍の20%となる。

国も、貯蓄から投資へカネを流したいわけだ。株で儲けたなんて、
本もよく売れているそうだ。先行き不透明な時代である。収入も
複数の流れを確保できるなら、それに越したことはないだろう。


買い換えなくてもいい!マイホームを売って損したあなたへ

2005-04-04 16:20:14 | 税法
前回お知らせした規定というのは、

   マイホームを売って損しても
    めげずに、ローンでマイホームを
     買い換えたあなた

だけに適用できるものだった。

しかしこの規定では、

   ローンなんてまた組めるわけねーだろ!
   払えなくなったから、売るんじゃねーか!
   マイホームなんてまた買い換えられるわけねーだろ!
   これからは、賃貸に住むんだよ!

というあなたを救うことはできない。

そこで、国が新たに考えた制度が、

   特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

である。それでは、簡単にどんな制度なのか勉強しよう。

あなたは、マイホームを1000万円で売った。しかし、
デフレの影響により、譲渡所得を計算した結果、800万円
の譲渡損となった。まだ、あなたは、2000万円のローン
を抱えている。こんなとき、この制度により益と相殺できる
損はいくらか?

 (1)相殺できる損の限度額を計算する
    2000万円のローンを抱えているあなたは
    1000万円でマイホームが売れたため、この
    1000万円は、ローン返済に回せるだろうと
    国は考えた。
    そこで、

     2000万円-1000万円=1000万円

    は、まだローンが残ることになる。
    
    これがこの制度で相殺が認められる損の最高額ということだ。

 (2)マイホームの譲渡所得を計算し、損が実際いくらかを
    はじきだす。

     この例では、譲渡損は800万円である。

 (3)(1)と(2)を比較し、どちらか小さい金額が
    この制度で益と相殺できる損の額となる。

     この例では、800万円となる。
    
    もし、(2)で計算した譲渡損が(1)で計算した限度額
    である1000万円を超えたらどうなるか?
    もうおわかりだと思うが、認められる損の金額は1000
    万円となる。

あなたが、サラリーマンで給与所得が500万円なら、あなたは
確定申告を行い、

    500万円-800万円=-300万円

となる。給与所得は全くなくなり、源泉徴収された税金がすべて
返ってくる。そして益と相殺仕切れなかった損が300万円残る。
これが、マイホームを売った年の翌年から3年間の期限つき
で給与所得と相殺できるのだ。

以上がこの制度の簡単な仕組みだ。

とにかく、マイホームを売ったあなたは、こんな制度があると
いうことだけ頭の隅に記憶しておいてもらいたい。

   

この適用要件にピンっときたら!

2005-04-02 18:39:17 | 税法
前回の続き。

租税特別措置法 第41条の5
 (居住用財産の買換え等がの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の適用要件はこれだ!

この要件のすべてに該当するあなたは
所得税が安くなるか、還付されるかだ。

(1)所有期間が5年超の日本国内の居住用財産を売ること

   この「所有期間」に注意して欲しい。
   これは、その財産を買った日から売った日までの期間をいうのではない!
   その財産を買った日の翌日から売った日の属する年の1月1日までの期間
   をいうのだ。例えば、平成16年7月にマイホームを売ったとしよう。
   すると、平成10年12月31日以前に購入したものでないとダメという
   ことだ。
   「居住用財産」は、マイホームが一番わかりやすいだろう。

(2)平成10年1月1日から平成18年12月31日までの期間内に売ること

   この制度は、「租税特別措置法」といって、いわば、「賞味期限付きの
   法律」である。現段階では、平成18年12月31日までしかないので
   ある。もちろん、延長される可能性はあるので、税制改正をちゃんと
   知っておかないといけない。

(3)売る相手は、あなたの配偶者などの特殊関係者に売ってはならない。

   この制度の適用を受けたければ、赤の他人に売って頂きたい。売値を
   わざと譲渡損がでるように設定できるような相手との取引は認められな
   いということである。具体的な特殊関係者の範囲については、専門家に
   教えてもらって欲しい。

(4)売った年の前年又は前々年に以下の法律の適用を受けていないこと
   ①居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
   ②居住用財産の譲渡所得の特別控除
   ③相続等により取得した居住用財産の買換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
   ④相続等により取得した居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
   ⑤特定の居住用財産の買換及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
   ⑥特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
   ⑦居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(今説明して
    いる制度ね)

   一応、並べてみたが、詳しく知る必要なんかない。要は、上に並べた法律の規定
   は、すべてあなたの所得税の負担を軽減してくれるものである。つまり、あなた
   にとっておいしい規定というのは、3年に一度、しか適用は受けられないという
   ことだ。税理士さん等の専門家は、あなたがこれらの規定を過去に受けたことが
   ないかどうかをチェックしなかったらどエラい目に合う!のだ。

(5)一定の期間までに、また居住用財産を買うこと

   この制度は、マイホームを買い換えて頂かないと適用がないのだ。
   「一定の期限」というのは、売った日の属する年の前年1月1日から売った日の
   属する年の翌年の12月31日までの期間である。例えば売った年が平成16年なら
   平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に買え!ということだ。
   あれ?平成15年1月1日からっていうことは、先にマイホームを買ってから、
   売ってもいいのか?そう、それでもいいのだ。

(6)(5)の居住用財産は、ローンを組んで買うこと

   申し訳ないですが、今度購入してもらうマイホームについても借金して頂く必要が
   あるのだ。借金しなくても買えるあなたには、この制度の適用はできないのだ。
   しかも、10年以上のローンを組まないといけない!というオマケ付きだ。

(7)購入した居住用財産に一定の期間内に住むこと

   購入してほったらかし!ではダメである。もちろん住んでもらわないといけない。
   「一定の期間内」とは、その購入した日から購入した日の属する年の翌年の12
   月31日までである。購入した日が平成16年7月1日なら、平成17年12月
   31日までに住んで頂きたい。

(8)売り払う居住用財産に土地が含まれるなら、次の点にご注意を

   この制度は、売り払う土地の面積が500平方メートルまでしか認められないのだ。
   つまり、600平方メートルだと、残り100平方メートルはこの制度の適用が
   できないのである。ホント、うるさいでしょ?笑

(9)この制度を受けるための確定申告書や添付書類を提出すること

   期限をしっかり守らないとダメである。居住用財産の譲渡損失の計算に関する明細書
   などを添付しなければならない。なお、繰越控除は3年間認められるので、その間も
   連続して確定申告書を提出しなければならない。

あと、あなたが、所得が3000万円を超える場合は、この規定の適用がないのだ。
あまりお稼ぎになっているあなたに対しては、国は助ける必要もないと考えているわけだ。

以上(1)から(7)までの要件に該当するあなたは、(8)(9)については、
専門家にお任せすればちゃんと計算してもらえる。
自分でなんでもやりたければ、国税庁の確定申告書作成システムに挑戦して欲しい。
システム利用料は、タダである。

次回は、もう一つの制度

    特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

の適用要件について、いっしょに勉強しよう。

それにしても、わかりやすく説明するって、ホント難しい!

本当にびっくりです!

2005-04-01 23:31:19 | 税法
前回もいいましたが、

   税理士の書いた「税理士の取扱説明書」

というメルマガについて、皆さんにこの場を借りてお礼申し上げます。

なんと、読者数が現在、185、となりました。

こんな数になるとは思ってもみませんでした。

読者数 0 でもおかしくない、タイトルだと思うんですが、

   どうしましょ?

っていう感じです。まあ、購読自体、タダですから気楽に登録できる
わけですが。

いやー、ほんと正直、参りましたです。

このブログにも、このメルマガのサンプルを書いたんですが、
とにかく、気楽に読んでもらえる内容にしたいと考えてますんで、
まあ、

   こんな奴も世の中にいるんだ!

程度に思って頂いたら結構かと思います。

登録して頂いた方には申し訳ありませんが、創刊号は今しばらく
お待ちください。
まぐまぐがリニューアルされるので、その後に創刊する予定です。

それでは、お楽しみに!