残念な税制改正が平成16年1月から行われているのを
あなたはご存じだろうか?それが、
土地等及び建物等の譲渡による損失は
損益通算できないよ!
というものである。この改正があることをいち早く
察知した方がいらない土地や建物を慌てて売った!
なんて話しも聞いた。それくらいインパクトが強い
改正だった。
損して得取れ!
が損益通算のいいとこなんだが。お上のやることに
愚痴ばかり言っていても仕方がない。
しかし、すべての土地等や建物等の譲渡による損失が
損益通算できなくなったわけではない。
それが、
居住用財産(平たく言えばマイホーム)
については、一定の要件のもとに損が出たときは、
面倒みてあげましょう!という規定が存在するのだ。
例えば、サラリーマンであるあなたが残念ながら、マイホーム
を手放したとしよう。そのマイホームの売却により損が500
万円発生したとする。会社からあなたがもらう給与所得が600
万円だったとすると、マイホームの売却がなかったとすれば、
その600万円に税金がかかる。(もちろん、このブログをよく
呼んでいるあなたは、この600万円から所得控除を差し引いて
計算することをご存じだろう)
しかし、損益通算の規定が適用できれば、
600万円-500万円=100万円
にのみ税金がかかる事になってあっという間に税負担が小さくなる。
あなたは、これだけでも確定申告すれば給与所得の源泉徴収票に
書かれた源泉徴収税額をかなり返してもらえるわけだが、特典は
それだけではない!
もし、マイホームの売却損が、700万円ならどうだろうか?
600万円-700万円=-100万円
そう、給与所得の600万円がきれいさっぱりなくなり、まだ、相殺
できない損、-100万円、が残る。この残りの損は、
翌年の給与所得と相殺できる!
のだ。これを、繰越控除というが、この繰越控除は損失が出た年の
翌年から3年間まで繰り越せるのだ。
以上簡単に説明したが、あなたに一番知っておいて欲しいのは、
マイホームを売っても所得が出なかったから
申告しなくていいや!
という間違いだけはしないで頂きたいということだ。実際、間違いかけ
た方もいらっしゃったので。
この損益通算と繰越控除、という制度、所得税法では以下の二つの
規定がある。別に名前など覚えなくていい。ただ、マイホームだったら
なんでもあり、かといえばそうではない。色々ややこしい、適用要件が
あるのだ。
それは、次回以降に説明しよう。できるだけ簡単に!
①居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(租税特別措置法第41条の5)
②特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(租税特別措置法第41条の5の2)
あなたはご存じだろうか?それが、
土地等及び建物等の譲渡による損失は
損益通算できないよ!
というものである。この改正があることをいち早く
察知した方がいらない土地や建物を慌てて売った!
なんて話しも聞いた。それくらいインパクトが強い
改正だった。
損して得取れ!
が損益通算のいいとこなんだが。お上のやることに
愚痴ばかり言っていても仕方がない。
しかし、すべての土地等や建物等の譲渡による損失が
損益通算できなくなったわけではない。
それが、
居住用財産(平たく言えばマイホーム)
については、一定の要件のもとに損が出たときは、
面倒みてあげましょう!という規定が存在するのだ。
例えば、サラリーマンであるあなたが残念ながら、マイホーム
を手放したとしよう。そのマイホームの売却により損が500
万円発生したとする。会社からあなたがもらう給与所得が600
万円だったとすると、マイホームの売却がなかったとすれば、
その600万円に税金がかかる。(もちろん、このブログをよく
呼んでいるあなたは、この600万円から所得控除を差し引いて
計算することをご存じだろう)
しかし、損益通算の規定が適用できれば、
600万円-500万円=100万円
にのみ税金がかかる事になってあっという間に税負担が小さくなる。
あなたは、これだけでも確定申告すれば給与所得の源泉徴収票に
書かれた源泉徴収税額をかなり返してもらえるわけだが、特典は
それだけではない!
もし、マイホームの売却損が、700万円ならどうだろうか?
600万円-700万円=-100万円
そう、給与所得の600万円がきれいさっぱりなくなり、まだ、相殺
できない損、-100万円、が残る。この残りの損は、
翌年の給与所得と相殺できる!
のだ。これを、繰越控除というが、この繰越控除は損失が出た年の
翌年から3年間まで繰り越せるのだ。
以上簡単に説明したが、あなたに一番知っておいて欲しいのは、
マイホームを売っても所得が出なかったから
申告しなくていいや!
という間違いだけはしないで頂きたいということだ。実際、間違いかけ
た方もいらっしゃったので。
この損益通算と繰越控除、という制度、所得税法では以下の二つの
規定がある。別に名前など覚えなくていい。ただ、マイホームだったら
なんでもあり、かといえばそうではない。色々ややこしい、適用要件が
あるのだ。
それは、次回以降に説明しよう。できるだけ簡単に!
①居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(租税特別措置法第41条の5)
②特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(租税特別措置法第41条の5の2)