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税金還付シマくり隊が行く!

国を甘やかしてはならない。返してもらえるものは返して貰おう。キーワードは、帳簿と税法。勉強シマくりましょう!

不動産売って損しても面倒みてくれないの?

2005-03-30 22:58:59 | 税法
残念な税制改正が平成16年1月から行われているのを
あなたはご存じだろうか?それが、

   土地等及び建物等の譲渡による損失は
   損益通算できないよ!

というものである。この改正があることをいち早く
察知した方がいらない土地や建物を慌てて売った!
なんて話しも聞いた。それくらいインパクトが強い
改正だった。

   損して得取れ!

が損益通算のいいとこなんだが。お上のやることに
愚痴ばかり言っていても仕方がない。

しかし、すべての土地等や建物等の譲渡による損失が
損益通算できなくなったわけではない。
それが、

   居住用財産(平たく言えばマイホーム)

については、一定の要件のもとに損が出たときは、
面倒みてあげましょう!という規定が存在するのだ。

例えば、サラリーマンであるあなたが残念ながら、マイホーム
を手放したとしよう。そのマイホームの売却により損が500
万円発生したとする。会社からあなたがもらう給与所得が600
万円だったとすると、マイホームの売却がなかったとすれば、
その600万円に税金がかかる。(もちろん、このブログをよく
呼んでいるあなたは、この600万円から所得控除を差し引いて
計算することをご存じだろう)

しかし、損益通算の規定が適用できれば、

    600万円-500万円=100万円

にのみ税金がかかる事になってあっという間に税負担が小さくなる。
あなたは、これだけでも確定申告すれば給与所得の源泉徴収票に
書かれた源泉徴収税額をかなり返してもらえるわけだが、特典は
それだけではない!

もし、マイホームの売却損が、700万円ならどうだろうか?

    600万円-700万円=-100万円

そう、給与所得の600万円がきれいさっぱりなくなり、まだ、相殺
できない損、-100万円、が残る。この残りの損は、

    翌年の給与所得と相殺できる!

のだ。これを、繰越控除というが、この繰越控除は損失が出た年の
翌年から3年間まで繰り越せるのだ。

以上簡単に説明したが、あなたに一番知っておいて欲しいのは、

   マイホームを売っても所得が出なかったから
   申告しなくていいや!

という間違いだけはしないで頂きたいということだ。実際、間違いかけ
た方もいらっしゃったので。    

この損益通算と繰越控除、という制度、所得税法では以下の二つの
規定がある。別に名前など覚えなくていい。ただ、マイホームだったら
なんでもあり、かといえばそうではない。色々ややこしい、適用要件が
あるのだ。
それは、次回以降に説明しよう。できるだけ簡単に!

 ①居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  (租税特別措置法第41条の5)
 ②特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  (租税特別措置法第41条の5の2)

住宅を売って損をしたあなた、必見!

2005-03-28 13:48:39 | 税法
     一戸建て住宅
     分譲マンション

一生の中で一番高い買い物である。

  違う、私の一番高い買い物は、配偶者よ!

なんて人もいるかもしれないが。冗談はさておき
住宅を購入されると、

   住宅ローン控除制度

があるというのは、よくご存じだろう。

 ローンで住宅を購入すれば、税金も安くなりますよ!

なんて宣伝に踊らされた方も多いのではないだろうか?
しかし、一寸先は闇。何が起こるかわからない。

 賃金カット、ボーナスカット、あなたの首もカット!

なんてことも現実である。ローンが払えなくなり、泣く泣く
住宅を手放さなければならないこともある。

反対に、不景気なんてどこ吹く風、とばかりに収入も絶好調な
あなたは、今まで住んでいた家を買い換えるなんてことも
あるかもしれない。

そういうわけで、住宅を売り払う場合

  住宅は、買った時の値段では、売れない!

というのは、もちろんおわかり頂けると思う。しかし、問題は
住宅の建っている土地である。この前も公示価格の発表が
あったが、都市部以外は土地の値段は下げ止まらない。
つまり、

  土地も、買った時の値段では、売れない!

わけだ。ということは、売れば損がでるわけである。この損、
どうにかできないものだろうか?

実は、この損をちゃんと税金の計算上考慮してくれる制度が
あるのだ。それが、

        損益通算

という制度だ。最近の税制改正で、住宅と住宅用土地以外の
土地建物を売って損が出ても、この損益通算ができない!
ことになった。この点はご注意頂きたい。

この損益通算という制度、名称からも想像できると思うが、

    益がでても、損と相殺して、益を小さくする

ということだ。
これは、サラリーマンであろうが自営業者であろうが認められ
ているものだ。

次回から、この損益通算についていっしょに勉強していこう!

コメントをバンバンお願いします!

2005-03-28 13:06:22 | 税法
毎度当ブログへご来場頂きまして誠に有り難うございます。

メルマガも発行申請が無事とおりまして、

  仕事ほったらかして、記事ばっかり書く

なんてことにならないかどうか今から心配しております。

本来、私はしゃべりでございまして、直トークを得意と
しているのですが、結婚と同じでしゃべりは相手がいない
ことには成立しません。まさか、電信柱相手にしゃべる
わけにもいきませんしね。

しかし、ブログのおかげでしゃべりの場を頂き、こんなに
うれしいことはないわけです。

ただ、もう少し欲を言えば、ちょっとしたことでも結構
ですので、コメントを残して頂くと有り難いですね。

  面白かった!
  もうちょっとわかりやすく説明して欲しい!
  こんなことをもっと教えて欲しい!

などなど、簡単で結構ですので。そうでなくても、私からの
一方通行ですので、あなたの感想をお聞かせ頂きたいのです。

今後のメルマガやブログづくりの参考にさせてもらいます。

そうそう、私が発行するメルマガですが、

  税理士が書いた「税理士の取扱説明書」

です。どんな内容になるか、そもそも、続けられるのかどうか
わかりませんが、声の続くかぎりしゃべらせて頂きます。
今現在15人の方にご登録頂いております。正直驚いています。
地味な内容ですし、読者数は0、というのが私の予想だった
からです。まあ、性もないと思えば購読解除も自由ですから
気軽に登録できるのは確かですが。

ブログもそうですが、メルマガも以外と簡単に手続きが
できるものですね。実際にやってみた素直な感想です。

私のように、おしゃべり好きのあなたには、是非、

   ブログとメルマガ

おすすめです!レッツ、トライ!

更正の請求をマスターせよ!

2005-03-26 22:44:10 | 税法
前回に引き続き更正の請求についていっしょに勉強
しよう。

更正の請求というのは、

   ①確定申告書を提出した人が
   ②①で納めた税金が多すぎたので
   ③多すぎた税金を返して頂戴とお願いする

手続きだということは、前回でおわかり頂けたと思う。

それでは、具体的にどんな時に更正の請求をすること
になるのか?
国税通則法という法律に書いてある代表的なものを示す。

  申告書に記載した税額等の計算が法律に従って
  いなかったり計算に誤りがあったため、税金を多く
  払い過ぎたとき

もっと簡単に言えば、うっかりミス、のような場合である。
例えば、

  費用の計上漏れ
  計算間違い

が原因で、税金を納めすぎていたときは、更正の請求がで
きるのだ。ただ、この更正の請求には期限がある。
それは、

  確定申告書の提出期限から1年以内

である。例えば、あなたが16年分の所得税について
更正の請求ができるのは、16年分の所得税の確定
申告書の提出期限の翌日(17年3月16日)から
一年後の

   18年3月15日

までである。
つまり17年分の所得税の確定申告書の提出期限と同じ
である。注意して欲しい!!

他にも更正の請求ができる要件はあるので、興味がある
人は、下記のリンクへ飛んで勉強して欲しい。
  
所得税の更正の請求手続きなど

それでは、以前ブログで説明した還付申告とこの更正の
請求はどこが違うのだろうか?それは、

 還付申告は、サラリーマンのように確定申告書を提出する
 義務がない人が税金を返してもらうためにするもの。

 更正の請求は、自営業者のように確定申告書を提出した人
 がするもの税金を返してもらうためにするもの。

と簡単に覚えておいて欲しい。

ここから先は勉強熱心な
このブログを読んでくれているあなただけに重要なことをお教えしよう。

 サラリーマンが医療費控除を受けるため還付申告をしたと
 しよう。還付申告というのは、還付請求権の時効である
 5年以内ならいつでもできる。自営業者が毎年提出してい
 る確定申告書のように3月15日までに出す必要はない。
 そのため、サラリーマンであるあなたは、16年分の所得
 税の還付申告を3月16日にしたとしよう。後日、その
 還付申告が間違っていることが判明した。

    あっ、還付してもらえる税金が少なすぎた!

 こんなとき、あなたはどんな手続きができるのか?

    ①還付請求権の時効は5年だからその間に
     還付申告をやり直す。
    ②3月16日の翌日から1年以内に更正の
     請求をする。

 答えは、②である。ここが間違えやすいところだ。
 例え、サラリーマンといえども、一旦 還付申告
 をすると、自営業者と同じ確定申告書を提出したこ
 とになるのだ。   だから、還付申告書に間違い
 が見つかり、もっと税金を返してもらえるはずだ
 ったことがわかれば、

       更正の請求(しかも1年以内に!!)

 という手続きをしなければならないのだ。
 ややこしいでしょ!全く!

 (還付申告については、以前このブログで紹介して
 いるので読んでね!)
 
 ではでは。


 

自営業者を救う、更正の請求

2005-03-25 22:38:02 | 税法
人間は間違える。どんなに頑張っても間違える時がある。

間違えることが悪いのではない。
間違えたことがわかった時、

    それでは、これからどうするか?

が重要なのだ。

自営業者の確定申告についてもそうである。

     うっかりミス!

は誰にでもある。そこで修正するわけだが、修正の手続き
は、2つの場合に分かれる。

 ①そのミスにより、税金を払いすぎた事がわかった場合
 ②そのミスにより、税金の支払が足りなかった場合

②の場合は、やりたくないだろうが(気持ちはわかる)

      修正申告

をしておいた方がよい。なぜか?税務署から間違いを指摘
される前に自ら修正申告すると、

     過少申告加算税(いわゆる罰金ですな)

が課されないからだ。
とにかく、間違いに気づけば税務調査される前に早い目に
修正申告するに越したことはない。まあ、修正によって
生じる追加で支払わなければならない税金の額が少額なら
払わなくてもよい場合があるので、手間を考えればわざわざ
修正申告をして、過少申告加算税の心配をする必要もないが。
しかし、自ら進んで修正申告すると税務署に対しての印象が
よくなるのは確実だ。
税務署といっても鬼ではない。我々と同じ人間の集まり
だから。

加算税については、しゃべり出すと止まらなくなるので
また機会があれば、解説したい。

修正申告の場合はこれくらいにして

今回お聞かせしたいのが①の場合である。

    税金を払いすぎてしまった、どうしよう?

そういう場合に、自営業者であるあなたがとりうる手続き
それが、

    更正の請求

である。これは、国(税務署)に


   すいません、税金を返してもらえないでしょうか?


というお願いである。お願いということは、返してもらえる
かどうかわからない。あなたのお願いがちゃんと税法に書か
れている要件にあっていれば、ちゃんと

     減額更正

をしてくれる。要は、払いすぎた税金を返してもらえるという
ことだ。

このブログを最初からみて勉強しているあなたは、不思議に
思うかもしれない。

   還付申告とどう違うの?

と。そういうあなたはするどい!よく、このブログを読
んでますね。ブラボー!

次回は、この更正の請求についてもっと詳しくみていく。
といっても、難しいことは言わないので安心して欲しい。

今までと同じ、

   どんな人にもわかりやすく!

をモットーにしてますんで。乞う、ご期待!   

所得税と住民税の違いに注意せよ!

2005-03-24 20:55:35 | 税法
所得税と住民税の違いを知らないとどうなるか、
前回のブログでおわかり頂けただろうか?

もう一つ、住民税についてお伝えしておきたいこと
がある。それは、所得税と住民税では

    所得控除の金額が違う

のだ。どれだけ違うのか?以下に列挙しよう。


           (所得税)   (住民税)

生命保険料控除   最高5万円   最高3万5千円
(個人年金保険料分)最高5万円   最高3万5千円
損害保険料控除   最高1万5千円 最高1万円
障害者控除      27万円     26万円
(特別障害者なら)  40万円     30万円
寡婦(寡夫)控除   27万円     26万円
(特定の寡婦なら)  35万円     30万円
勤労学生控除     27万円     26万円
老年者控除      50万円     48万円
配偶者控除      38万円     33万円
配偶者特別控除   最高38万円  最高33万円
基礎控除       38万円     33万円


所得税と住民税(所得割)はその計算方法がほとんど
同じだ。どちらも’もうけ’にかかる税金だ。
個人の事情を考慮して、税負担を軽減するためにもうけ
られているのが、上記に列挙したような所得控除だ。

その所得控除に上記ような違いがあるのだ。
そのため、所得税が0でも、

    住民税は0ではない!

という事態が起こりうるわけだ。

所得税だけでなく、住民税の負担も最小にするためには、


  面倒くさがらず
  医療費控除などは、残らず申告書に書くこと!


だ。忘れないで頂きたい。

所得税の還付だけに気をとられるな!

2005-03-24 20:03:27 | 税法
3月15日までに提出しなければならない、確定申告。

この確定申告は、所得税の申告だけしているわけでは
ない。住民税の申告も同時に行っているのだ。
所得税が無税だからといって、所得税の確定申告書を
提出しないと、後日、住民税の申告書が送られてくる。
これは、なぜか?所得税が無税でも、

    住民税が生じること

があるからだ。所得税と住民税、これはセットで考える
必要がある。そうしないと、思わぬ税金を払わされる
可能性があるのだ。

よくある大きなミスをお教えしよう。
Aさんは住宅ローン控除制度を受けることで、所得税
が無税となった。ところが、Aさん、その年に多額の
医療費を支出していた。無料申告会場で相談したところ

   所得税が、住宅ローン控除で全額返ってくるし
   医療費控除は受けても仕方ないでしょう。

と説明され、医療費控除を受けずに申告書を提出した。

さて、本当にこれで、めでたし、めでたしだろうか?

残念ながら、これは大間違いである。所得税と住民税の
違いを知らないととんでもないミスを起こす。

住宅ローン控除制度というのは、所得税の計算にはあるが

    住民税にはない!

のだ。所得税はいくら還付されても、住民税には全く影響
しない制度なのだ。しかし、医療費控除というのは、

    住民税にもある!

規定である。だから、所得税の計算上は、医療費控除が役に
立たなくても、住民税の計算上はちゃんと考慮され、住民税
を押さえることができるのだ。

確かに、医療費控除はその集計がめんどくさいため、やりたく
ない気持ちはわからないでもない。しかし、その代償に払わな
くてもよかった住民税を払わされることになるのだ。

この教訓は、

   所得税にだけ気をとられると、
           住民税でツケを払わされる

だ。ご注意頂きたい!

消費税が還付され続ける!それが、輸出免税だ!

2005-03-23 19:18:51 | 税法
前回のブログで、

  輸出を生業とする業種

は、常に消費税が還付されると述べた。その仕組みに
ついて説明しよう。

日本の消費税というのは、日本国内での消費という行為
について課税される税金だ。しかし、国内で仕入れた
商品を国外へ輸出する場合はどうだろう?
その商品は、どこで消費されるのか?日本国内ではない。
輸出先の国である。だから、この商品の売上については
消費税を預かる必要がない。法律用語で難しくいえば、

    消費税を免除する

だ。消費税の計算式をもう一度思い出して欲しい。


  預かった消費税-支払った消費税

輸出による売上には、預かる消費税がないのだ。
しかし、輸出するために国内で仕入れた商品代金には、
当然消費税が含まれている。つまり、支払った消費税
はあるのだ。だから、上記の算式からもわかるように

    0-支払った消費税=-支払った消費税

ということで、支払った消費税がそのまま戻ってくる
ということになる。

輸出免税に該当する取引は、消費税法第7条に列挙さ
れているので、興味がある方は調べて見て欲しい。
消費税を解説したような専門サイトを観にいくのも
いいだろう。

消費税専門サイト

今日は、ここまで。

そこのあなた!消費税を返してもらいなさい!

2005-03-23 18:57:14 | 税法
消費税の還付についてもう少しつっこんだ話しをしよう。

消費税の計算の仕組みから、消費税は返してもらえること
があることを知った。
そう、預かった消費税より支払った消費税の方が多いとき
還付してもらえるわけだ。
こういう還付してもらえる状況になりやすいのは、

  ①開業ほやほやの時
  ②巨額の設備投資をした時

などだ。税理士さんなどの専門家とつき合いがある方なら、
適切なアドバイスをしてもらえる場合もあるが、そう安心
してばかりはいられないのだ。この世に

   絶対安心!

なんてありえない。もし、それがあり得るんなら、税理士
に対する損害賠償請求なんて起こらないはずだ。そう、

   専門家も間違える!

のだ。
損害賠償請求できた方は、少なくとも自分の損害に気づけた
だけラッキーなのだ。しかし、そういう方ばかりではないの
が現実である。それでは、どうするか?

 何か行動を起こす「前」になんでも相談すること!

である。上記の②のように巨額な設備投資をするなら、その
前におつき合いのある専門家に知らせること。

 やってしまった後では、取り返しがつかない!

ことがあるからだ。うるさがられてもよいから、専門家を
使い倒して欲しい。そのために顧問料払ってるわけだから。

専門家と今現在つき合いがないというあなたは、自分で
勉強するか、専門家を捜すか、だ。選択は自由だ。

消費税を還付してもらえる可能性が高いのは、上記の①、②
の場合だが、それ以外に消費税が常に還付になる業種がある。
それは、

     輸出を生業とする業種

だ。その仕組みは、次回説明する。

消費税の計算方法に注意せよ!

2005-03-22 22:51:31 | 税法
前回のブログで消費税を簡単にわかってもらえただろうか?

さて、消費税は、実際のところ、コンピューター会計を
されている方なら、自動で計算してくれる。普通の会計
ソフトなら、消費税の計算機能はついているはずだ。
ところが、コンピューターが自動計算してくれるといって
もそう簡単ではない。なぜか?それは、

   消費税がかかる取引かそうでないかを入力

しなければならないからだ。
税理士に丸投げの方は、こんなことを考えなくてもいいが、
自分でやる方は、消費税の専門サイトや、本もたくさん
でているので勉強してみて欲しい。どうしても、ダメなら
専門家に頼むしかないが、その前に

  必ず一度自分でやってみる!

ことをおススメする。

それと、自分でやるときにもう一つ注意しないといけない
のが、消費税の計算方法の有利選択である。

消費税の計算方法は、2つある。
一つは「本則課税」、もう一つは「簡易課税」である。
消費税を計算しないといけないあなたは、消費税が少なく
なるどちらの計算方法を選択してもよいことになっている。

ここで、二つの計算の仕方を説明してもよいが、そんなこと
は、他のサイトでもたくさんやられているので、ここでは、
やらない。ご要望があれば、いくらでもご説明させて頂く。

ここまでは、つまらない話しなので、最も重要なことを
お話する。
前回のブログで、消費税というのは、還付される(税金が
戻ってくることですよ、念のため)ことがあると述べたのを
覚えているだろうか?もちろん、あれはウソではない。
消費税の計算式をもう一度見て欲しい。

   預かった消費税-支払った消費税

支払った消費税が、預かった消費税より多くなれば、上の
算式の答えはマイナスになる。つまり、消費税が申告すれば
戻ってくるのだ。しかし、それは、

   本則課税で計算しないと戻ってこない!

のだ。これは、重要なことなので覚えておいてほしい。
税理士さんがヘマをして、損害賠償責任を追及される原因
の一つが

   簡易課税で計算したために、消費税が還付されない!

なのだ。

専門家に丸投げされているあなた、この機会に是非、消費税
について損な選択をされていないかどうか、関心を持って
頂きたい。