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大阪消防設備協同組合事務局のブログ

ご存じでしたか?(90) / テレビの『緊急速報』

2009-02-09 14:15:42 | ご存じでしたか?シリーズ

 地震が発生したりや津波発生の危険がある場合、テレビやラジオの放送でモールス信号のような音とともに「ニュース速報」や「緊急地震速報」等のテロップが流れ、情報を伝えるときがあります。しかし、地震や津波は分かるのですが、選挙の時などは「○○氏当選確実」など特に緊急性が無いと思われるものまで速報として流れることがあります。

 この速報には、流す基準等はあるのでしょうか?

放送法施行規則には、

第十七条の二十七(緊急警報記号の使用)
委託放送事業者は、次の表の上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して委託して放送をさせることができる。
一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第九条第一項の規定により警戒宣言が発せられたことを委託して放送をさせる場合 (第一種開始信号)
二 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十七条(大規模地震対策特別措置法第二十条において準用する場合を含む。)の規定により求められた放送を委託して行わせる場合 (第一種開始信号)
三 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十三条第一項の規定により津波警報が発せられたことを委託して放送をさせる場合 (第二種開始信号)

 とあります。
 つまり、地震や津波の危険を知らせる緊急放送は、内閣府より大規模地震対策特別措置法の規定により発せられた警戒宣言を、放送局が委託を受けて緊急速報として放送しているということになります。
 また、速報と同時に流れる「ピー、ピー…」という音については、

第十七条の二十八(地域符号の使用区分)
 緊急警報信号に使用する地域符号(緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。)の使用区分は、無線局運用規則第百三十八条の三 の表のとおりとする。

 
とあり、無線局運用規則第百三十八条の三では、

第百三十八条の三(地域符号の使用区分)
緊急警報信号に使用する地域符号(緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。)の使用区分は、次の表のとおりとする。
一 前条第一項の表の一の項及び三の項に掲げる場合 (地域共通符号、広域符号又は県域符号のうち必要と認めるもの)
二 前条第一項の表の二の項に掲げる場合 (広域符号又は県域符号のうち必要と認めるもの)
  注一 地域共通符号は、緊急警報信号の受信地域を放送局の放送区域の全域とするための符号で、全国共通のものとする。
注二 広域符号は、緊急警報信号の受信地域を別に告示する広域圏内とするための符号とする。

 とあります。つまり、速報のテロップと同時に流れる音は、住んでいる地域や緊急速報の種類によって違いがあるということが分かります。
 また、最初に述べた「○○氏当選確実」といった、取りたてて緊急性の無いニュースは放送法施行規則にも定められていないため、各放送局が世間に関心の高い情報を、独自の判断でニュース速報という形を取って放送しているものと思われます。またその時に流れる音は、地震や津波発生の危険を知らせる際とは違う音(あるいは無音)であることもわかります。

 普段何気なくテレビを見ていていきなり流れると少し緊張してしまう速報ですが、あの音には情報の種類や地域によって音に違いがあることを知ると少し興味深くなります。今後の速報の見方も変わってくるのではないでしょうか。

事務局 農澤
大阪消防設備協同組合


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