豆知識より 建築出来る土地とは
市街化区域においては、どんな土地でも建物が建てられるかというと、そうでもありません。
住宅に限っていえば、その土地が建築基準法で定められた道路に2メートル以上接していないと建物を建てる事が出来ません。(住宅が一番条件が緩和されています)
特にこの『建築基準法に定められている道路』という所が重要で、現在舗装され、人や車が通っていても建築基準法上の道路でないと、建物は建てられません。現在家が建っていたとしても、違法状態である可能性もありますので、注意が必要です。
又、2メートルの接道も只2メートル接していれば通路状にずっと長い敷地でも良いかというと、そうでもなく、埼玉県では条例で、住宅の場合はある一定の基準以上の防火上の処置をしないと建てる事が出来ません。
更に敷地によってはセットバックといって、道路の巾が足らない為に、自らの敷地を一部提供しなければならない場合もあります。様々な法律や基準があって初めて快適な暮らしが出来るとも言えますので、不動産業者や建設会社、あるいは建築設計の事務所などに聞いてみるとよいでしょう。
T.I
おとぼけライオンでおなじみのすむナビのホームページはこちら
市街化区域においては、どんな土地でも建物が建てられるかというと、そうでもありません。
住宅に限っていえば、その土地が建築基準法で定められた道路に2メートル以上接していないと建物を建てる事が出来ません。(住宅が一番条件が緩和されています)
特にこの『建築基準法に定められている道路』という所が重要で、現在舗装され、人や車が通っていても建築基準法上の道路でないと、建物は建てられません。現在家が建っていたとしても、違法状態である可能性もありますので、注意が必要です。
又、2メートルの接道も只2メートル接していれば通路状にずっと長い敷地でも良いかというと、そうでもなく、埼玉県では条例で、住宅の場合はある一定の基準以上の防火上の処置をしないと建てる事が出来ません。
更に敷地によってはセットバックといって、道路の巾が足らない為に、自らの敷地を一部提供しなければならない場合もあります。様々な法律や基準があって初めて快適な暮らしが出来るとも言えますので、不動産業者や建設会社、あるいは建築設計の事務所などに聞いてみるとよいでしょう。
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