Stein スタイン不動産 いとなむブログ

不動産業を営み生計をたてる。
やるなら、ぜったいお客様の人生を豊かにする仕事をしなきゃ。

勉強のしなおし・・・「瑕疵担保責任って?」の質問

2013-10-21 22:42:02 | 日記

さて、だいたい読みかたからして難しい

「瑕疵(かし)」なんて普段使う言葉じゃない

 

先日、タイトル通りの質問をいただきました

不動産の購入を検討されています

このあと自分のためにまとめたものを書きます

 御用のない方はスルーしてください

 

瑕疵担保責任 
物件の売主が宅建業者以外(素人さん)の場合

①対象
目的物に隠れた瑕疵がある場合
・善意無過失の買主は損害賠償請求できる
・〃目的達成不可であれば契約解除もできる

*売主の瑕疵担保責任を追及できるのは善意無過失の買主だけです
・目的物はもちろん、不動産であれば法律上の制限(土地で建築不可の政令ありなど)もその対象です

②行使期間
・損害賠償や契約解除は瑕疵を知ったときから一年以内に行うこと
(裁判上の権利行使ではなく、担保責任を問う意思を明確に伝える

③その他
・担保責任免除特約もできるが、売主は「知りながら告げなかった事実など」
について責任を免れない
・物件の売主が業者で買主が素人の場合、素人売主より厳しい規制の上で、売らなければならない

 OK   民法の規定  > 買主に不利な特約
 OK     〃      <  買主に有利な特約

*つまり、売主が業者で買主が素人の場合、民法は最低限度維持する

*行使期間を業者の場合『「引渡しのとき」から2年以上(2年以上)とする」』
という場合が多いが、これは有効であるとされています

以上 

 

宅建の復習になりました お読みいただき感謝です

今日は2級FP試験の発表

合格でひと安心でした

不動産業を 「いとなむ」

漢字で書くより二文字多いところが気に入っています

心も技術も磨いていきたいと思います



コメントを投稿