猫が所長の総合事務所 メール相談記

行政書士もすなる日記と言ふものを猫もしてみむとてするなり(るー貫之 :法律日記)
ってパクリか?

医療法改正と定款変更

2007-06-04 21:39:16 | 医療・介護事業サポート:業務日誌
「改正医療法」の施行により、施行日(平成19年4月1日)前に設立された
医療法人は、改正法附則第9条第1項の規定により、
平成20年3月31日までに、改正法の施行に伴い必要となる
定款又は寄附行為の変更につき、医療法第50条第1項に規定される
認可申請をしなければならない事となりました。


1 定款(寄附行為)の変更が必要な部分
 
 医療法改正に伴い定款(寄附行為)の変更が必要となる部分は、
医療法人の種類に応じ、
「医療法人制度について」
(平成19年3月30日医政発第0330049号厚生労働省医政局長通知)

の別添3,4,7,8をご参考下さい。



2 定款(寄附行為)変更認可申請手続について
(1) 申請時期
 医療法改正に伴う定款(寄附行為)変更認可申請は、
平成20年3月31日までに行う必要があります。

(2) 申請書等の様式

 申請書及び添付書類は、次のとおりです。
 なお、医療法改正に伴う部分以外(主たる事務所・名称など)
を併せて変更する場合は、個別に添付書類の追加が
必要となる場合があります。

ア 医療法人定款(寄附行為)変更認可申請書
イ 新旧対照表
ウ 定款(寄附行為)変更に関する手続を経たことを証する書類
  【社員総会議事録、理事会、評議員会の写し等】
エ 定款(寄附行為)【変更後、変更前ともに】


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