とある税理士さんのブログを拝見して過去の苦労を思い出した。
ある関与先が法人解散する為のステップとして、
所有する土地の売却をも併せてお手伝いしたが、
その際社長さんが当然に心配されたのは売却に伴う納税額。
個人の場合なら譲渡所得税であるが本件は法人税として
他の売り上げ収入と合算されて課税となる。
当時既に営業実体はないし結構高額の土地取引だったので
売却金額=売り上げを吸収できるほどの役員報酬も無く、このままでは
多額の法人税を支払うことになってしまう。
そこで近く解散する予定の法人であることから、この時期に社長さんに
年度内に退職いただき、退職金を支払って損金に参入することを発案したのだが、
しかし税務上否認されないであろう妥当な退職金の金額については
いろいろ調べ、知り合いの税理士さんの意見も拝聴した。
社会通念上妥当な退職金の計算方法としては、
以下のように計算されるそうであるが、
最終報酬月額×在任期間×功績倍率(1.0~3.0ぐらい)
しかし、これとても大丈夫という保証は無い。
特に功績倍率をどのように見積もるかはケースごとに
争いになっている例も多いらしい(別の税理士さんのメルマガ)。
さてこの思い出話を背景として、漸く今日の本題にはいる。
公務員の天下りと功績倍率?の問題である。
そう、民間では3.0倍の功績倍率ですら税務当局と争いになる例が多いのに
プロパーを退職後天下り先の特殊法人か何かに一年程度在籍しただけで
数千万円の退職金を頂戴しているケースの場合、
どういう計算になっているのであろう?ということ。
特に数々問題を起こしている社会保険庁!
例えば1986年に退職した正木馨氏は、
在任期間は1985年8月から86年6月の、わずか11ヶ月で2346万円。
88年6月に退職した吉原健二氏は86年6月から88年6月の、
わずか2年で3046万円とされている。
ははあ~、どういう計算をすればこうなるの?
上記の公式からすれば功績倍率を相当高率に見積もらないと
当然こうはならない。
しかも現場はあの社会保険庁及びその外郭団体関連機関である。
5000万件もの保険料の受領を記録していなかったという大失態、不作為、
職務怠慢管理不行き届きどころか、横領事件、詐欺?と思われる
意図的記録改ざん削除も発生しているのである。
これを功績とは・・・・・
勿論社会保険庁本体と外郭特殊法人は別ですが、どうせお高い椅子に座って
日がな一日お茶を飲んでいるだけ(は見えている)だし、そもそも
社会保険庁時代の汚点で、外郭団体におけるお茶のみの功績など
消し飛んでしまうやろ!?(なぜか関西弁)
仮にこれが、民間企業なら税務署に「過大役員退職金」として、
損金算入の対象にならない、つまり経費にならないとして
否認されてしまうだろう。
貴方はそれでも○金払い続けますか?
あまり書くと税務調査が頻繁に来るかも(爆)
ある関与先が法人解散する為のステップとして、
所有する土地の売却をも併せてお手伝いしたが、
その際社長さんが当然に心配されたのは売却に伴う納税額。
個人の場合なら譲渡所得税であるが本件は法人税として
他の売り上げ収入と合算されて課税となる。
当時既に営業実体はないし結構高額の土地取引だったので
売却金額=売り上げを吸収できるほどの役員報酬も無く、このままでは
多額の法人税を支払うことになってしまう。
そこで近く解散する予定の法人であることから、この時期に社長さんに
年度内に退職いただき、退職金を支払って損金に参入することを発案したのだが、
しかし税務上否認されないであろう妥当な退職金の金額については
いろいろ調べ、知り合いの税理士さんの意見も拝聴した。
社会通念上妥当な退職金の計算方法としては、
以下のように計算されるそうであるが、
最終報酬月額×在任期間×功績倍率(1.0~3.0ぐらい)
しかし、これとても大丈夫という保証は無い。
特に功績倍率をどのように見積もるかはケースごとに
争いになっている例も多いらしい(別の税理士さんのメルマガ)。
さてこの思い出話を背景として、漸く今日の本題にはいる。
公務員の天下りと功績倍率?の問題である。
そう、民間では3.0倍の功績倍率ですら税務当局と争いになる例が多いのに
プロパーを退職後天下り先の特殊法人か何かに一年程度在籍しただけで
数千万円の退職金を頂戴しているケースの場合、
どういう計算になっているのであろう?ということ。
特に数々問題を起こしている社会保険庁!
例えば1986年に退職した正木馨氏は、
在任期間は1985年8月から86年6月の、わずか11ヶ月で2346万円。
88年6月に退職した吉原健二氏は86年6月から88年6月の、
わずか2年で3046万円とされている。
ははあ~、どういう計算をすればこうなるの?
上記の公式からすれば功績倍率を相当高率に見積もらないと
当然こうはならない。
しかも現場はあの社会保険庁及びその外郭団体関連機関である。
5000万件もの保険料の受領を記録していなかったという大失態、不作為、
職務怠慢管理不行き届きどころか、横領事件、詐欺?と思われる
意図的記録改ざん削除も発生しているのである。
これを功績とは・・・・・
勿論社会保険庁本体と外郭特殊法人は別ですが、どうせお高い椅子に座って
日がな一日お茶を飲んでいるだけ(は見えている)だし、そもそも
社会保険庁時代の汚点で、外郭団体におけるお茶のみの功績など
消し飛んでしまうやろ!?(なぜか関西弁)
仮にこれが、民間企業なら税務署に「過大役員退職金」として、
損金算入の対象にならない、つまり経費にならないとして
否認されてしまうだろう。
貴方はそれでも○金払い続けますか?
あまり書くと税務調査が頻繁に来るかも(爆)