強制ダイエットなう。

時代錯誤な自民党一味に喝!

過剰防衛も犯罪になりうる

2020-02-23 11:06:52 | 日記

後藤亜由夢(以下、後藤):外国人であることを理由に入店拒否をするのは、人種差別として違法となり、損害賠償の対象になる可能性があります。

 まず、飲食店やホテルはあくまで「私人」であるため、契約自由の原則や営業の自由があり、取引先を選ぶことができます。

ですが、取引をしない理由が単に「相手が外国人だから」であった場合、憲法に違反する不当な人種差別となる可能性があります。

 憲法14条1項では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とされています。国と国民の関係についての規定ですが、例外的に店舗と客という私人間でも適用され、かつ日本にいる外国人にも一部適用されると考えられています。

世間の風評を鵜呑みにするのは危険

今や日本人の罹患者が続発してるのだから、中国差別は無意味。

こういう店は閉めとけ。


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