資格あらかると

さまざまな資格についての情報を集めています。

計量士の資格受験について

2013-09-16 19:04:27 | 日記
司書資格についていろいろ考えてみました。こんな情報があります。
計量士の国家試験(合格率一桁なんていう試験も珍しくありません)は、毎年1回3月に開催されています。
環境計量士(平成5年から騒音・振動関係と濃度関係に細分化されました)・一般計量士共に、共通科目と言って、「計量関係法規」と「計量管理概論」という科目があり、この2科目から25問ずつ計50問の問題が出題されます。
そして、その他に、一般計量士は計量の基礎知識や概論など50問、環境計量士は濃度関係であれば環境関係法規と化学・化学分析概論など50問、振動騒音関係であれば環境関係法規と物理・振動概論や加速度レベルの計量など50問がそれぞれ出題されるのです。
合格ラインはその年により若干差があるものの、共通科目50問の中から30問、専門科目50問の中から25~30問くらい正解すれば合格出来ると言われています。
試験(一夜漬けをしたという人も多いのでは)対策としては、過去問題を繰り返し何度も解くことがあげられます。
また、大体の国家資格は試験に合格すれば国家資格を取得出来るのですが、計量士の場合は他の国家資格とは少し異なっています。
国家試験に合格してから計量士(昭和28年から国家試験が実施されており、平成5年から現行の試験へと改正されています)に登録されるまでにも、一定の条件を満たす必要があるといわれているのです。
まず、環境計量士ならね、濃度関係であれば濃度を測る実務を1年以上こなしていることや薬剤師の免許を取得していること、職業訓練指導員の免許を取得しているなど、いずれか1つ条件(ないにこしたことはないかもしれませんね)を満たしていなければなりません。
環境計量士の振動関係の場合は、振動などを測定する実務を一年以上こなしていること、環境計量講習を修了していることなど、いずれか一つ条件を満たしている事が必要です。
一般計量士(騒音・振動関係と濃度関係の計量士が担当しない物象の量などの計量や計量の管理を行います)に関しては、計量に関する実務を1年以上こなしている事が必要条件となります。
試験の難易度も高いですが、合格後の必要条件(あまりいい意味で使われることがないんではないでしょうか)を満たすことも考慮しておいた方がいいかもしれません。


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計量士の受験概要

2013-09-16 07:58:46 | 日記
社会福祉主事任用資格について調べてみました。
計量士の国家試験(国家が行っている特定の資格、もしくは、免許を認定する試験のことです)は、毎年1回3月に開催されているんです。
環境計量士(平成5年から騒音・振動関係と濃度関係に細分化されました)・一般計量士(比較的難易度が高い資格なので、取得には200時間以上の試験勉強が必要になるでしょう)共に、共通科目と言って、「計量関係法規」と「計量管理概論」という科目があり、この2科目から25問ずつ計50問の問題が出題されます。
そして、その他に、一般計量士(年収は400万円前後という場合が多いようです)は計量の基礎知識や概論など50問、環境計量士は濃度関係であれば環境関係法規と化学・化学分析概論など50問、振動騒音関係であれば環境関係法規と物理・振動概論や加速度レベルの計量など50問がそれぞれ出題されます。
合格ラインはその年により若干差があるとは言え、共通科目50問の中から30問、専門科目50問の中から25~30問くらい正解すれば合格出来るになるでしょう。
試験(対策は万全にしておかないと酷い結果になりがちです)対策としては、過去問(解いてみることで、今の自分の学力がある程度わかるはずです)題を繰り返し何度も解くことがあげられるでしょう。
また、大体の国家資格(有用性が高い分、取得するのが困難だといわれています)は試験(時々、全然問題が解けなくて焦る夢をみることがあります)に合格すれば国家資格を取得出来るのですが、計量士の場合は他の国家資格とは少し異なっています。
国家試験(国家が行っている特定の資格、もしくは、免許を認定する試験のことです)に合格してから計量士(計量作業やそれに伴う事務を行う資格を持つ人をいいます)に登録されるまでにも、一定の条件(他人に要求する時は多く、自分に要求される時には少なくと考える人が少なくないでしょう)を満たす必要があるのです。
まず、環境計量士の場合は、濃度関係であれば濃度を測る実務を1年以上こなしていることや薬剤師の免許を取得していること、職業訓練指導員の免許を取得しているなど、いずれか1つ条件(他人に要求する時は多く、自分に要求される時には少なくと考える人が少なくないでしょう)を満たしていなければなりません。
環境計量士(環境計量証明事業所には、有資格者を在籍させる義務があります)の振動関係なんだったら、振動などを測定する実務を1年以上こなしていること、環境計量講習を修了していることなど、いずれか一つ条件を満たしていることが必要だといわれているのです。
一般計量士(騒音・振動関係と濃度関係の計量士が担当しない物象の量などの計量や計量の管理を行います)に関しては、計量に関する実務を一年以上こなしていることが必要条件なのです。
試験(時々、全然問題が解けなくて焦る夢をみることがあります)の難易度も高いだからといって、合格後の必要条件を満たすことも考慮しておいた方がいいかもしれません。


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